笠置隆範 に関する国会発言
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○井林委員長 内閣提出、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、生活安全局長檜垣重臣君、金融庁総合政策局長屋敷利紀君、企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、財務省主計局次長吉野維一郎君、経済産
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。 現行の公職選挙法上、日本国民で年齢要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、選挙権、被選挙権を有することとされております。 選挙権、被選挙権を有する者の範囲をどのように定めるかにつきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であり、全ての国民に法の下の平等を定めた憲法の趣旨を踏まえ、各党各会派において十分御議論いただく必要があるものと考えてございます。
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。 投票所までの巡回送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への交通手段の提供、いわゆる移動支援に関する施策につきましては、高齢者や障害者の方など投票所への移動が困難な方はもとより、選挙人の投票の機会を幅広く確保する観点から効果的な取組であると考えてございます。 このため、総務省におきましては、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、各選挙管理委員会に対して、選挙の
○政府参考人(笠置隆範君) 障害のある方が円滑に投票できる環境については重要であると考えてございまして、総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、御指摘ございましたが、投票所の設備等に関する留意事項の通知を各選挙管理委員会に発出し、周知、要請を図っているところでございます。 その内容でございますが、一部御紹介申し上げますと、投票所の入口等に投票の順序、投票所の見取図を掲示をし、また投票所内においては投票のための順路を適切な方法
○政府参考人(笠置隆範君) 投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限って行うことができると。 こうした中、地域の実情に応じまして、山間部など、大半の選挙人がもう早めに投票を済ましているとかですね、そういったことなどを理由に繰り上げている団体といったものがあると承知をいたしております。 投票率は、先ほど来大臣からもお話ござい
○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法におきましては、選挙の公正の確保の観点から、選挙人、投票事務従事者など除いて投票所に入ることはできませんが、選挙人を介護する者など投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされております。 総務省としましては、これまでも国政選挙や統一地方選挙の際に全国の選挙管理委員会にこのことを周知するとともに、障害のある方への対応について留意するよう
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 政治改革に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。 現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規
○政府参考人(笠置隆範君) 国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることが
○政府参考人(笠置隆範君) 時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。 ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキ
○政府参考人(笠置隆範君) 私の把握している限り、繰延べ開票ですね、そういったものがこの前の三重県の方のどこかの自治体の選挙で行われております。 したがいまして、自治体においては、やはりそこで完結するものでありますと、そこでもう票は終わってしまいますよね、例えば市議選なり。しかし、国政選挙とか都道府県の場合は、都道府県の県議選挙とかの場合には、選挙区があったときに、繰延べ投票が行われた地域が仮にあったとした場合には、繰延べ地域を含む
○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。
○政府参考人(笠置隆範君) 選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。 また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
○政府参考人(笠置隆範君) 被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
○政府参考人(笠置隆範君) 災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
○政府参考人(笠置隆範君) 五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでご
○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。 また、
○政府参考人(笠置隆範君) 座ったままでいいということでございますか。 総務省選挙部長の笠置でございます。 横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。 まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。 衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期