法務委員会
○筧政府委員 御承知のように昭和五十七年に外登法の改正がございまして、罰金刑の上限が三万円から二十万円に引き上げられております。したがいまして、今御指摘の大多数が一万円以下あるいは一万円から三万円というのは旧法、五十七年以前の事件が主でございますので当然そういう結果になろうかと思います。その五十七年改正後の行為につきましては二十万円以下の罰金でございますので、五万円という事案が生じてもおかしくはないというふうに考えております。
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発言数 1,195件
初発言日: 1970-03-25 / 最新発言日: 1985-12-11 / 1 ページ目 / 全体 60ページ
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○筧政府委員 御承知のように昭和五十七年に外登法の改正がございまして、罰金刑の上限が三万円から二十万円に引き上げられております。したがいまして、今御指摘の大多数が一万円以下あるいは一万円から三万円というのは旧法、五十七年以前の事件が主でございますので当然そういう結果になろうかと思います。その五十七年改正後の行為につきましては二十万円以下の罰金でございますので、五万円という事案が生じてもおかしくはないというふうに考えております。
○筧政府委員 刑法上の緊急避難の意味でございますが、刑法三十七条によりますと、自己または他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する危難が現に切迫している場合に、このような危難を避けるためにやむを得ずなされた行為についてはこれを罰しないというふうな規定になっており、これを講学上緊急避難と呼ばれております。その場合の要件として重要なのは、避難行為によって生ずる害が避けようとする害の程度を超えない、いわゆる法益の権衡ということでございます。そ
○筧政府委員 刑事訴訟法の規定は公務員一般についての義務と定められておるわけでございます。その趣旨とするところは、今先生もおっしゃいました行政事務の円滑を図る。したがいまして、現実の運用において、先ほど入管局長からお答えがありましたように、それをしなくても明らかに行政事務の円滑が損なわれないといいますか、しない方が行政事務が円滑に行われるという特殊な場合には告発を留保するというようなことも、この告発義務の弾力的な運用として可能であろうと
○筧政府委員 何分外国のことでございますので詳細は私どもも承知しておりませんが、承知しておる限りでお答えしたいと思います。特に刑事法に関して私から申し上げたいと思います。 アメリカは各州によって違うわけでございますが、ごく少数でございますが一部の州では刑事法に死の定義規定を置くものがございます。そのほかには臓器の提供法でありますとか移植解剖法などのいわゆる臓器移植の関連法令において死の定義を規定しているという例が多いようでございます
○筧政府委員 御承知のように、我が国では死の定義を定めた法律の規定はございません。それで従来の扱いとしては、今稲葉先生御指摘のようにいわゆる三徴候説、心臓死をもって死とするという例になっておるわけでございます。それでいわゆる脳死を法律に規定するかどうかというような問題が最近提起されておるわけでございますが、やはり死というのは個体である人間の崩壊過程といいますか、いわばその一つの過程でございますから、その過程の中でどの時点、一点をとらえて
○筧政府委員 この点も先ほどお答えしたのと同じようなことになろうかと思いますが、やはり事案の内容、性質、軽重に応じまして、法定刑の中で適切と思われる罰金刑を選択して検察官が求刑するということになろうかと思います。五万円のケースが仮にあったとしまして、二十万円以下の罰金の場合には、一番下から二十万円までの間に違反態様があるわけでございますので、その当該事案を考えて五万円相当と申しますか、そういう判断がなされたと思います。
○筧政府委員 御指摘の事件は現在水戸地検本庁において捜査中でございます。最初に告発されました事件のほかに、最近今度は移植を受けました方の人が亡くなられたことに対する殺人等で第二次の告発が出ております。被告発人は一名違うようでございます。今鋭意捜査中でございますが、ただいまの研究班の報告書につきましても、一つの参考として当然検討の対象に入るというふうに考えております。
○筧政府委員 刑の執行停止に関しましては、現在の刑事訴訟法では幾つかの規定があるわけでございます。その一つが刑事訴訟法四百七十九条一項にありまして、この場合には「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。」必要的な執行停止となっておるわけでございます。この規定を準用して、九十四歳ということを考えて執行を停止すべきではないかという先生の御意見であろうかと思います。この点につきましては、心神喪失
○筧政府委員 三浦委員の御意見、一つの御見解と考えております。しかし、一般に申し上げまして、法律上高齢のゆえをもって死刑の執行を停止するという措置を定めますことは、遺憾ながら高齢に達してから犯罪を犯す人もあるわけでございまして、高齢に達してから死刑の言い渡しを受けた者との均衡などいろいろの問題が生じようかと思います。ひいては高齢者に死刑空言い渡すことの適否自体が問題ともなりますし、さらに年齢が高齢になりました場合に、一定年齢まで審理ある
○筧政府委員 まず第一点の青森県信用組合の件でございますが、これにつきましては本年の八月十五日青森地検において告発を受理いたしております。告発事実の内容は、先生御承知のとおり約五億円くらいの不正融資ということの背任横領でございます。この告発を受けまして以来、青森地検においては現在まで検査を続けております。告発人の側からいろいろ事情を聞き、あるいは資料の提供を受けるなどいたしております。捜査の内容にっきましては、現在進行中でございますので
○筧政府委員 現在約千三百名ぐらいでございます。
○筧政府委員 一定の等級以上の場合には、三年間在籍すれば検察事務官も当然資格が出るわけでございます。
○筧政府委員 検事、副検事の増員の点についてまず申し上げたいと思います。 検事につきましては、天野委員十分御承知のとおり、給源が不足と申しますか少ないものですから、幾ら増員をしても集まらないと言うと語弊がございますが、なかなか充足できないという事情がございます。その足らぬところをもっと副検事を活用すべきではないかという意見も従来からございます。ただ、基本的には副検事も検察官でございます。人の権利に重大な影響のある捜査あるいは公判等の
○筧政府委員 現在、事務取扱をしている検察事務官は相当数あるわけでございまして、その中の優秀な者に、私どもはかねがね各地の地検におきまして、副検事の試験がございますから受験するように勧めてもらうようにいろいろ努力しておるわけでございます。しかし、副検事になれば昇格するといいましても、任地の事情とかあるいは家庭の事情とかその他いろいろなことがございまして、必ずしもみんなが副検事になりたいというわけでもない事情もあるわけでございます。私ども
○筧政府委員 告訴あるいは告発、これは主体が違いますけれども、趣旨とするところは、二足の犯罪事実があると思料する場合に、その事実を官に申告して処罰を求める意思表示というふうに理解をしております。
○筧政府委員 一般的に告発は何人でもできるわけでございます。これは御承知のとおりだと思います。公務員については刑事訴訟法で告発義務を定めております。これは行政機関相互の協力といいますか、それぞれが行政事務を行っている間で違法な事実が発生しました場合に、これを官といいますかそれを所管するところへ申告して処罰を求めるというのは、公務員という特殊性、行政機関相互の協力あるいは行政事務の円滑化という観点から、特に公務員について認められた規定でご
○筧政府委員 入管の事務に限りませんで、一般に、公務員の告発の場合には、その当該所管する行政事務を円滑に遂行するために行われるということでございます。
○筧政府委員 外国人登録法違反につきましても、特に指紋押捺の問題でございますけれども、いずれにいたしましてもほかの一般の刑事事件と同様の方針を持っておるわけでございまして、個々の事案の内容あるいは諸般の事情を考慮して適切に対処するということに尽きようかと思います。
○筧政府委員 具体的場合によっていろいろ異なろうと思いまして、一概には言えないかと思います。ただ、おくれた理由に、本人の責めに帰すべき事情か、あるいは本人の責めに帰すべからざる行政事務そのほかの要因があれば、それはそのほかの要因として評価はされるものであろうと思います。
○筧政府委員 具体的な問題は別といたしまして、一般論としては、あらゆる事情といいますか事実を確定した上で、それに相応した適切な処理がなされているわけでございます。したがいまして、今先生御指摘の故意か過失かという問題、あるいはうっかり徒過と言えるかどうか、その理由、原因、その点はすべて慎重に事実を確定した上で判断されているというふうに考えております。