筧榮一 に関する国会発言
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○政府委員(筧榮一君) 事実の認定がしっかりしていないとかいるとかということではございませんで、結局、今申し上げましたような精神から証拠調べの手続に関する規定もない、したがって事実認定について厳格な規定もないわけでございます。 もちろん、これは今後立法的に改正しましても、その家庭裁判所の主導権といいますか、それは何らかの形で当然維持されるべきものだと考えておりますけれども、とにかく現行の少年法の審判手続、それから事実認定の手続という
○政府委員(筧榮一君) ちょっと抽象的な表現になろうかと思いますが、よく言われておりますように、現行少年法は保護主義の建前から、審判手続につきましても、通常の刑事訴訟手続とは違いまして、極めて非定型的職権主義的な方式を採用いたしております。それから、事実認定に関する証拠調べにつきましても、通常の刑事訴訟手続では厳格な要件、手続が定められておりますけれども、それについても、少年法では非行事実の認定について証拠調べの手続はほとんど規定が置か
○政府委員(筧榮一君) 一言で申し上げますれば、現行少年法の立て方といいますか内容が一つ一つの理念を持って貫かれておるわけでございます。今御指摘の点をそこへ入れるということになりますと、ただ一条、二条を入れるというのではなくて、やはり少年法の構成といいますか、内容の大幅な改正が必要であるということから、少年法の全面改正作業の中で、その一つとして検討を続けてきたということでございます。
○政府委員(筧榮一君) 少年法の改正作業が具体的になりましたのはもう昭和四十年代の前半でございますので、その当時、既にそれまでになされておりました議論もしんしゃくして作業を進めているというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) これは中山委員御承知のとおりでございますが、少年法の改正作業がもう相当前から作業を進めておるわけでございますけれども、その過程におきましては今御指摘のような議論が一つなされておりまして、それを取り入れるような改正が妥当であるというような意見、法務省としてもそのような意見を公にしたこともございますし、現在進めております少年法の改正作業においては、御指摘のような点を取り入れて立法を図るべきものというふうに考えておる次
○政府委員(筧榮一君) この点につきましてもいろいろの御意見があることは承知いたしております。今、中山委員御指摘の意見も承知いたしております。 しかし、現行少年法の全体の構成からこの少年法二十七条の二を見ました場合に、やはりそういう解釈でなくて、現行少年法の解釈としてはそこまで広げて解釈するのは無理ではないかというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) 御指摘の御趣旨から考えましても、立法論としては十分検討に値するというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) 先ほどの昭和五十八年九月五日の最高裁決定は、その趣旨を真剣に受けとめまして実務に反映させております。 それから、五十九年九月十八日、保護処分終了後の取り消し請求は認められないという点は、現行法の文理上当然のことであるというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) 御指摘のように制度的な問題になりますと問題があろうかと思います。しかし、事案によりまして、被害者の方からあるいは関係者の方から不起訴理由を尋ねられました場合には、諸般の事情を考慮して、関係者の名誉、プライバシーを害しない範囲内においてその内容を何か説明をいたしまして、その理解を得るという努力は現に続けておるところでございます。
○政府委員(筧榮一君) 検察審査会で今御審査中でございますので、その結果を見守りたいと思っております。もちろん、その間に協力すべきことがあれば協力をするのにやぶさかではございません。
○政府委員(筧榮一君) 鑑定を本件の場合は二人行って同じ結論が出たわけでございます。 一般的に申し上げますと、その他の事件の場合に結論の異なる鑑定が出るというような場合もございます。そういう場合にはさらに三人目、四人目の鑑定を依頼するということはもちろんあるわけでございます。鑑定の結果が食い違っております場合にも、検察官としてこれは心神喪失ではないという判断に立ち至りました場合には当然に、事案によりけりでございますが、起訴をするとい
○政府委員(筧榮一君) 西ドイツの制度の詳細については私もよく承知いたしておりませんが、聞くところによりますと、起訴法定主義、我が国の起訴便宜主義とは違うわけでございます。したがいまして、場合によっては今橋本委員御指摘のようなことになるのかもしれないかと思います。ただ、起訴法定主義をとるか起訴便宜主義をとるか、これは非常に重大な問題でございますし、現在の我が国では起訴便宜主義が正しいといいますか、妥当であるというふうに私どもは考えておる
○政府委員(筧榮一君) 先ほどお話しの運転免許あるいは傷害事件等につきましては、その当時見た限りでは異常な行動が認められなかったので精神鑑定等は行わなかったというのが実情であろうかと思います。 今回の二人の方の鑑定につきましては、先ほど申し上げましたように生活歴あるいは犯行前後の状況等、すべて必要な資料は提供いたし、それを参考にした上で二名の先生がほぼ同一の結論を出されており、両方とも心神喪失を裏づけるものとして十分であるという判断
○政府委員(筧榮一君) 個人のプライバシーにかかわりますので詳細は申し上げられませんが、大体委員のおっしゃったとおりかと思います。
○政府委員(筧榮一君) そのとおりでございます。
○政府委員(筧榮一君) 必要な関係書類は、これを鑑定人に示しております。
○政府委員(筧榮一君) 昭和五十九年三月に事件が発生いたしておりますが、三月十四日に横浜地検で受理をいたしまして、二日後でございます三月十六日に第一回の鑑定嘱託を東大の逸見教授にいたしております。二十三日に鑑定留置状を得まして、鑑定処分許可状が発行されております。そして、四月二十八日に第二回の鑑定を上智大学の福島教授に嘱託いたしまして、鑑定留置期間をさらに延長をいたしました。七月六日まででございます。その間、五月に第一回鑑定結果が書面で
○政府委員(筧榮一君) 事案の重大性にかんがみ、慎重を期したということでございます。
○政府委員(筧榮一君) そのとおりでございます。
○政府委員(筧榮一君) 二名の鑑定人に鑑定を依頼した結果でございます。