厚生労働委員会
○篠崎政府参考人 御指摘のいわゆるあはき法の十九条におきましては、視覚障害者の職域を保護するという観点から、昭和三十九年の法改正によりまして、視覚障害者にとって適当な職業とされていたあんまマッサージ指圧業につきまして、晴眼者のあんまマッサージ指圧師を養成する養成所の認定ですとか、あるいは生徒の定員の増加を承認しないことができるという旨を定めた規定でございます。 はりきゅう師についても同様の規定を設けるべきという要望をいただいてはおり
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発言数 798件
初発言日: 1989-12-05 / 最新発言日: 2003-07-16 / 1 ページ目 / 全体 40ページ
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○篠崎政府参考人 御指摘のいわゆるあはき法の十九条におきましては、視覚障害者の職域を保護するという観点から、昭和三十九年の法改正によりまして、視覚障害者にとって適当な職業とされていたあんまマッサージ指圧業につきまして、晴眼者のあんまマッサージ指圧師を養成する養成所の認定ですとか、あるいは生徒の定員の増加を承認しないことができるという旨を定めた規定でございます。 はりきゅう師についても同様の規定を設けるべきという要望をいただいてはおり
○篠崎政府参考人 先生御指摘のことは理解できることでございまして、今、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師が国家資格であって、厚生労働大臣が与える免許であるということを広告することは可能である、そういうことを明確にしようと考えておるところでございます。これによりまして、今申し上げましたのが国家資格であり、施術者が国家資格を有している者であるということを認識しやすくしたいというふうに考えておりまして、現在、そのための手続、パブリックコメン
○篠崎政府参考人 教材につきましては、できる限り最新の知見を反映したものであるということが当然必要であると考えておりまして、そういう医療従事者の資質の向上の観点からも、適切な教材による養成が行われるようしなければならないと考えております。
○篠崎政府参考人 医療法人厚生会立神リハビリテーション温泉病院につきましては、平成十一年三月一日付で患者サービス改善設備整備事業補助金の交付申請がございまして、同じ十一年三月二十六日付で交付決定を行っております。 また、医療法人宮内クリニックにつきましては、十一年三月二日付で申請がございまして、十一年三月二十六日付で交付決定を行っております。
○篠崎政府参考人 先生の御指摘の件でございますけれども、平成十二年の第四次の医療法の改正におきまして、一般病床につきましては看護職員の配置基準を患者三人に一人というふうに引き上げたところでございます。また、先ほど来大臣も申し上げましたように、平成十四年度の診療報酬の改定におきまして、急性期の小児入院医療における手厚い医師そして看護師の配置を評価いたしまして、小児入院医療管理料というものを再編成いたしました。 また、先ほど先生は慢性の
○篠崎政府参考人 労働者派遣の問題につきましては、私ども、患者の視点から見た規制緩和と申しますか、そういうものの検討会を大臣の命を受けまして設けました。先ほど、その検討会の報告書がまとまったわけでありますが、今回の法律改正を受けまして、従来とは違った形の紹介型派遣につきましては、医療関係職種としての院内でのチームワークというものもとれるというようなことでございますので、従来の方針を変えて、紹介型派遣については医療関係職種も解禁の方向とい
○篠崎政府参考人 先生の方から最初にございました看護師の研修、オン・ザ・ジョブ・トレーニングにつきましてお話を申し上げますと、平成十四年三月に、五番目のナショナルセンターといたしまして、国立成育医療センターがスタートをいたしました。ここで成育医療の専門家の育成あるいは教育研修というものを行っておりまして、小児医療に従事する看護師に対する研修につきましても、国内外から希望者を受け入れているところでございまして、今後もその充実に努めていきた
○篠崎政府参考人 小児救急の対策についてでございますが、数字を申し上げますと、平成十四年度末現在の数字で申し上げますと、拠点病院につきましては六病院十二地区で実施をいたしております。このほかに、前からやっておりました二次医療圏を単位といたしております小児救急医療支援事業につきましては、百地区で体制整備が進んでいるというところでございます。 それから、今御指摘になりました研修のことにつきましては、これは小児救急医療拠点病院に直接補助を
○篠崎政府参考人 今回の事件につきましては、病院における事故調査委員会で、大学病院などの医師の第三者を加えて、ただいま大臣から申されましたような事柄ですとか、あるいは診断の妥当性などについての検証が近く行われると聞いておりますので、私どもとしては、監督官庁である東京都から詳しい事実関係等の報告を待って、適切に対応したいというふうに考えております。 また、ただいま先生から申されましたように、ある意味では、医療の質と申しますか、あるいは
○篠崎政府参考人 平成十六年度から実施されます新しい形の臨床研修制度の準備を進める中で、地域の医療機関での医師の確保が困難になるのではないかといったような指摘あるいは懸念をする声が聞こえてきております。 そこで、四月の十八日でございますけれども、省内の新医師臨床研修制度実施推進本部におきまして、大学病院の関係者そして地域医療の関係者、地域の病院等の院長に集まっていただいた地域医療関係者から御意見を伺ったところでございます。 いろ
○政府参考人(篠崎英夫君) ただいま御指摘の、現行でどのような体制かという御質問でございますけれども、例えば災害発生時のようなことについてお話を申し上げますと、医薬品の備蓄倉庫ですとかあるいは自家発電装置などが整っております全国五百三十一か所の災害拠点病院におきまして、多発外傷、いろんなところがけがをする多発外傷ですとか、あるいは広範囲熱傷、これはやけどでございますが、そういう重症な救急患者などに対応するための救命医療の提供、こういうも
○政府参考人(篠崎英夫君) それでは、私の方からお答え申し上げますけれども、有事の際には、国が策定する基本方針を踏まえまして、基本的には先生今御指摘のございましたように、各都道府県知事が行って、そして必要に応じて国が支援を行うと、このようになっておるわけでございます。 具体的には、先生も御指摘になりましたように、具体的にはその骨子案におきまして、緊急あるいは臨時の医療施設につきましては医療法の適用を除外するというようなことですとか、
○篠崎政府参考人 このシステムにつきましては、先生御指摘のように、四十七都道府県の中で九県がまだ入っていないということでございますが、私どもは機会あるごとにこういう制度を取り入れるように県に要望しておるところでございますが、それぞれ県のいろいろな御事情がありまして、今のところ九県が参加していない、こういうことでございます。
○篠崎政府参考人 これは、各都道府県ごとに平時の場合の県単位の救急医療システムというのができておりまして、それを、阪神・淡路大震災以来の教訓といたしまして、隣同士の県が助け合う、あるいはブロックで助け合うということから、それぞれの平時の情報を東西二つの大きなサーバーに集約いたしまして、例えばこちらが、県のシステムが機能しなかった場合に、東西に二つありますそのセンター、サーバーに接続して情報がとれる、あるいはその情報に隣県から情報を入れ合
○篠崎政府参考人 回線使用料、月四十万円でございます。それの三分の一は国の補助ということでございますけれども、現在、先ほど先生がおっしゃいました九県でございますが、九県のうち四県は早期に導入をするというお答えもいただいておりますので、せっかくここまで普及してきておりますから、私どもとしてはこれをぜひ全国に広げたいというふうに思っております。
○政府参考人(篠崎英夫君) ここでお答えいたしますが、医師数は、常勤換算したものでおよそ十六万九千七百六十九人でありまして、看護師は五十三万六千百二十一人でございます。 それで、国立とそれから──国立と地方自治体で分けるんですか。
○政府参考人(篠崎英夫君) 一緒はちょっと。 国の方は、国の開設する病院で働く医師の数は先ほどの中で二万六千六十三人、それから看護師の数は五万八千六百六十六人でございまして、地方自治体で働く者は、医師の数について言いますと三万三千百六十四人でございまして、それから看護師の場合は十三万二千四百七十九人でございます。
○篠崎政府参考人 先生御指摘のいわゆるお礼奉公につきましてでございますが、私どもといたしましては、平成六年に検討会を設置して、鋭意この問題について議論をいただきました。 その御指摘を踏まえまして、都道府県通知というものを養成所の設置者等に平成七年に発出いたしております。その中身は、職場をやめたことにより退学をさせるというようなことがないように、また、労働契約と奨学金契約が明確に区分できるように生徒を指導するようにというような通知を発
○政府参考人(篠崎英夫君) それは結構ですか。
○政府参考人(篠崎英夫君) 地方公共団体はこれからでございます。 今までの論点を幾つか申し上げますと、まず……