大蔵委員会
○米澤説明員 お答えいたします。 現在私どもが把握しております不法就労者の数、現に日本にいるであろうと思われます数は、推計計算より仕方がございませんが、オーバーステイといいまして、在留期間を超えて不法に日本に滞在している人の数から推計計算いたしますと、約十万ぐらいという数字が出ております。 内訳等について詳しいことは、お時間の御都合もありましょうから……。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 322件
初発言日: 1983-04-27 / 最新発言日: 1990-03-27 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○米澤説明員 お答えいたします。 現在私どもが把握しております不法就労者の数、現に日本にいるであろうと思われます数は、推計計算より仕方がございませんが、オーバーステイといいまして、在留期間を超えて不法に日本に滞在している人の数から推計計算いたしますと、約十万ぐらいという数字が出ております。 内訳等について詳しいことは、お時間の御都合もありましょうから……。
○政府委員(米澤慶治君) ただいま局長が申し上げましたように、非常にバラエティーに富んでおりますために、その一々につきましてやはり公に知らせる必要があるだろうということから省令にせずに告示でその都度官報に公表するということにしたわけでございます。
○政府委員(米澤慶治君) お答えいたします。 この雇用主等の処罰規定を設けるに際しましては、例えば使用者側の団体あるいは労働者側の団体である例えばこの間できました連合の方々等にいろいろ御意見を伺いました。特に注目すべきことは、連合が書面をもちまして、時期は少し忘れましたがこの法案作成中に、雇用主等の処罰規定を設けるべきであるということを大臣あてに書面でお出しになっておられますし、他方経団連、日経連等の方々にもお伺いしましたところ、や
○政府委員(米澤慶治君) お答えいたします。 まず、罰則をつくって当該罰則をつくります目的でありますところの反社会的行為が完全に防圧されることがあるのかといいますと、これは委員御承知のように、例えば刑法で殺人とか窃盗とかを処罰するという規定を置いておりますが完全にはそういった反社会的行為はなくならない、これは常識でございますので、参考人の方がおっしゃいました御意見もその限度では私正しいかと思うわけでございます。 したがって、今度
○政府委員(米澤慶治君) 私、現在その統計自体を持っておりませんので数字的なことを直ちにはお答えいたしかねますので、後で調べましてお答えいたしますが、確かに委員御指摘のように労働関係法規におきまして例えば中間搾取とか強制労働等に対する罰則がございます。これは当然のことながら労働者の保護とかあるいは雇用関係の調整等のために設けられておる罰則でございまして、つまり、労働行政を円滑に遂行し得るためにその担保として罰則を設けておるわけでございま
○政府委員(米澤慶治君) 私がお答えいたしましたのは、立法の必要性についての一つの例を申し上げたのでございまして、一番一般的に申し上げますと、資格外活動なり不法残留なりをしてなお就労されているという実態、これがどんどん年々ふえていくということは看過できない。そうだとすれば入管行政を円滑、適正に実施するためにはその種の反社会的行為をある程度防圧しなければならないというのが眼目でございますから、立法目的がそこに違いがございます。労働者の保護
○政府委員(米澤慶治君) まず、仮に可決していただきまして罰則が成立をいたしました場合にはこの法の施行期日を決める必要がございますが、この罰則の趣旨も含めまして、今回の改正の目的あるいは動機等背景事情あるいは改正の内容等を十分一般国民の方々に周知徹底させる必要がありますから、約六カ月ぐらいの先を施行日にすることを予定はいたしております。その場合に、六カ月先から仮に適用されるわけでございますが、罰則の適用は、御承知のように罰則を設けました
○政府委員(米澤慶治君) 倉田検事の論文を私も承知いたしておりますが、委員御承知のように私的見解と断って書いておりますので、まず同局が「撲滅」という言葉を使っているわけではござい ません。ただ先ほど来、私、不法就労活動は防圧しなければならないという言葉を使っておるわけであります。 私の言うところの防圧が撲滅と同じような意味合いではなかろうかと思いますので、その観点からお答えいたしますが、これ以上不法就労者がふえるということは日本社
○政府委員(米澤慶治君) 今大臣に御質問でございますが、僣越ですが答えさせていただきたいんです。 警察庁のその内部文書につきまして、法務省として云々することは差し控えたいと思うのでございますが、一般論で申し上げますと、私も捜査官として外事係をやりまして外国人の方の取り調べをしたことがございます。確かに習慣とか風俗とか宗教とか、我々とは違った面をお持ちでございますが、その際には十分相手方のそうした心情等を顧慮しつつ、しかし実態は真実追
○政府委員(米澤慶治君) 一つの御意見だと私思いますが、例えば今おっしゃいました不当に利を図る目的を持ってという文言を入れますと、利を全く図らないけれども非常に継続的に大量に不法就労活動をさせている人間、これが落ちこぼれるだろうと思います。それから逆に、悪質なという非常に何というんでしょうか、評価基準といいますか、価値基準といいますか、そういうものを書きましたところで、非常に限界があいまいになりまして、構成要件的には明確でないという非難
○政府委員(米澤慶治君) 今、罰則だけの施行期日を延ばす考えはないかというお話でございますが、我々がこれを提案いたしておりますのは、車の両輪というと言い過ぎかもしれませんけれども、新しく日本にやってくる外国人の中で、正規に受け入れられ大いに歓迎されるべき側面と、そうではなくて日本社会にとってマイナス面を発生させるおそれのある人たちの、いわゆる不正規に活動される方に対してある程度の抑圧策をとるということ、言うなれば我が国の入管行政が適正に
○政府委員(米澤慶治君) 重ねて同じことを申し上げるようでございますが、行政機関におきましては当然のことながら内外人を問わずその人権を尊重しつつ行政実務を運用するのが憲法上の義務でございますから、我々役人でもその点は十分腹におさめておるつもりでございます。 それからあえて、発言いたしましたので申し上げますが、今回の法改正で、例えば資格外活動の範囲を明確化するとか、あるいは行政のガラス張りをねらってその審査基準を公表するような形をとる
○政府委員(米澤慶治君) 仮放免中の外国人といいますのは二種類ございまして、分けてお答えいたしますが、退令発付前、つまり退去強制令書発付前の、刑事手続でいえば容疑者的段階といいますか被疑者的段階あるいは被告人的段階、まだ判決が出ていない、こういう人たちが仮放免になっております場合には、従来持っておりました在留資格を背負っておりますので、その在留資格が就労のできる在留資格である限りにおいては就労資格証明書を出せることになろうと一般的には思
○政府委員(米澤慶治君) 今委員御指摘の歯どめもしくは基準というのは、なかなかこれは明確にしがたいものがございます。と申しますのは、例えば仮に悪質というような枠はめをしたといたしましても、犯情悪質といいますのはいろいろなポイントを調べましてそれを総合判断いたしますので、こういう点があれば悪質だとはなかなか言いがとうございます。 しかしながら、御承知のようにこの罰則をつくります趣旨、目的、そのようなものは御審議の過程で十分明らかにして
○政府委員(米澤慶治君) 具体的な事実関係にもよりますけれども、今のような例えば強制労働させられているところから逃げてきたのを、その方の人権を守るためにこれを収容されて三食を提供されておるというような、そういう行為がこの構成要件によって処罰されるとは私も考えておりませんので、その点は問題がないだろうと思います。
○政府委員(米澤慶治君) 委員も法律家であらせられますので御承知と思いますが、罰則だけですべてのことが解決するということは法律家の内部では解決するものではないというのが常識でございます。 当然のことながら、反社会的行為がもしありとすれば、それがいかに反社会的であるかということ自体を社会にいる人たちに十分広報、宣伝をいたしまして、身みずからがそういうことをやらないようにしていただくというのも一つの方法でありましょうし、あるいはさきに申
○政府委員(米澤慶治君) 確かに委員御指摘のように、パスポート等につきましては、特に外国のでございますが、精巧な偽造旅券が出回っておるのは事実でございます。したがいまして、ある種の公の証明書のようなものをつくります場合には、偽造を避けるためにいろいろ工夫をしていきたいと考えておりまして、現在書式あるいはその他紙質とかいうのを吟味しておるところでございます。遺憾ながら、ある制度ができますとこれを悪用しようとする人は常に存在いたしますので、
○政府委員(米澤慶治君) 先ほど委員が御指摘なさいました就労資格証明書は過剰サービスじゃないかという点からまず、ちょっとお言葉を返すようで恐縮ですが申し上げたいと思います。 と申しますのは、御承知かと思いますけれども、 インドシナ半島からおいでになっています定住難民の方々、日本に定住を許されている定住難民の方々が例えば公団住宅に入るとか家を借りるとかあるいは就職をするとかの場合に、当然働けるわけでございますけれども、そのことを証明
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のような、研修に名をかりまして実は労働者として稼働しておったというケースがよく見受けられますので、確かにそういった観点からは労働省の所管行政の対象として労働条件の確保あるいは労働基準の遵守というようなことを労働省にやっていただかなければいけません。これは研修とか労働力の導入だけじゃございませんで、一例を挙げますと就学生問題でも同じでございまして、本来日本語を勉強しに来る人たちにつきましては、やはり文部
○政府委員(米澤慶治君) ただいま委員御指摘のように、今の人権擁護の観点からの相談窓口をある程度実効性あるものにするということと、それから他方、放任できないような反社会的な不法就労活動助長行為というものに対する罰則等がうまく機能いたしませんと本来の目的は遂げられないというのは事実でございますので、先ほど来労働省からもあるいは法務省の人権局長からもお話のありましたように、入管当局といたしましても今後とも人権相談窓口が充実強化されるような方