米澤慶治 に関する国会発言
116件 / 6ページ / 1 ページ目
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のように、働くことだけを抜き出しますと、私は非常に無色透明の行為であり、あるいは逆に人間としてとうとい行動だろうと思っております。その点では委員の御指摘は私も同感でございます。 ただ、アメリカ法をお取り上げになりましたが、例えば反復継続してという構成要件にするか、あるいは逆に事業活動に関してそういうことをした場合に取り上げるか、これはやはり観点が違っているだろうと思うわけでございます。例えば事業活
○政府委員(米澤慶治君) まず、今おっしゃいました逆だというお話は、まさに専ら資格外活動をやって不法就労をした者が別途定められておりますから、これは三年以下になっておりますのでそちらが重いわけでございますが、従前は資格外活動の絞り込みが行われておりませんで、ある外国人が日本に入りましたときに、ある一定の在留資格が与えられればそれに見合わない活動はすべて資格外活動になり、処罰の対象になっていたわけでございます。つまり、言うなれば今度は資格
○政府委員(米澤慶治君) まずその点でございますが、一年というのは最上限の法定刑を御承知のように決めておるわけでございまして、長年にわたり日本国で不法就労活動をする方が最近ふえてきているのが実情でございます。したがいまして、場合によりましてはその程度の体刑を求刑する事案が出るだろうというのが我々の実務の感覚でございます。 と申しますのは、以前は不法残留期間が非常に短うございました。つまり、言うなれば不法に残留して不法就労なさる方々の
○政府委員(米澤慶治君) 大臣に対する御質問で僣越ではございますが、非常に法律的な判例を挙げてお尋ねでございますので、とりあえず私からお答えさせていただきます。 今、連邦最高裁判所のアメリカの判決をお示しになりましたが、我が国におきましても労働関係法規は言うに及ばず、裁判を受ける権利等につきましては、その方の存在自体が合法か非合法かということで区別されることはないと確信しておりますし、アメリカの判例の趣旨は我が国でも実務上認められて
○政府委員(米澤慶治君) ただいま委員御指摘のように、今の人権擁護の観点からの相談窓口をある程度実効性あるものにするということと、それから他方、放任できないような反社会的な不法就労活動助長行為というものに対する罰則等がうまく機能いたしませんと本来の目的は遂げられないというのは事実でございますので、先ほど来労働省からもあるいは法務省の人権局長からもお話のありましたように、入管当局といたしましても今後とも人権相談窓口が充実強化されるような方
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のような、研修に名をかりまして実は労働者として稼働しておったというケースがよく見受けられますので、確かにそういった観点からは労働省の所管行政の対象として労働条件の確保あるいは労働基準の遵守というようなことを労働省にやっていただかなければいけません。これは研修とか労働力の導入だけじゃございませんで、一例を挙げますと就学生問題でも同じでございまして、本来日本語を勉強しに来る人たちにつきましては、やはり文部
○政府委員(米澤慶治君) 先ほど委員が御指摘なさいました就労資格証明書は過剰サービスじゃないかという点からまず、ちょっとお言葉を返すようで恐縮ですが申し上げたいと思います。 と申しますのは、御承知かと思いますけれども、 インドシナ半島からおいでになっています定住難民の方々、日本に定住を許されている定住難民の方々が例えば公団住宅に入るとか家を借りるとかあるいは就職をするとかの場合に、当然働けるわけでございますけれども、そのことを証明
○政府委員(米澤慶治君) 確かに委員御指摘のように、パスポート等につきましては、特に外国のでございますが、精巧な偽造旅券が出回っておるのは事実でございます。したがいまして、ある種の公の証明書のようなものをつくります場合には、偽造を避けるためにいろいろ工夫をしていきたいと考えておりまして、現在書式あるいはその他紙質とかいうのを吟味しておるところでございます。遺憾ながら、ある制度ができますとこれを悪用しようとする人は常に存在いたしますので、
○政府委員(米澤慶治君) 委員も法律家であらせられますので御承知と思いますが、罰則だけですべてのことが解決するということは法律家の内部では解決するものではないというのが常識でございます。 当然のことながら、反社会的行為がもしありとすれば、それがいかに反社会的であるかということ自体を社会にいる人たちに十分広報、宣伝をいたしまして、身みずからがそういうことをやらないようにしていただくというのも一つの方法でありましょうし、あるいはさきに申
○政府委員(米澤慶治君) 具体的な事実関係にもよりますけれども、今のような例えば強制労働させられているところから逃げてきたのを、その方の人権を守るためにこれを収容されて三食を提供されておるというような、そういう行為がこの構成要件によって処罰されるとは私も考えておりませんので、その点は問題がないだろうと思います。
○政府委員(米澤慶治君) 今委員御指摘の歯どめもしくは基準というのは、なかなかこれは明確にしがたいものがございます。と申しますのは、例えば仮に悪質というような枠はめをしたといたしましても、犯情悪質といいますのはいろいろなポイントを調べましてそれを総合判断いたしますので、こういう点があれば悪質だとはなかなか言いがとうございます。 しかしながら、御承知のようにこの罰則をつくります趣旨、目的、そのようなものは御審議の過程で十分明らかにして
○政府委員(米澤慶治君) 仮放免中の外国人といいますのは二種類ございまして、分けてお答えいたしますが、退令発付前、つまり退去強制令書発付前の、刑事手続でいえば容疑者的段階といいますか被疑者的段階あるいは被告人的段階、まだ判決が出ていない、こういう人たちが仮放免になっております場合には、従来持っておりました在留資格を背負っておりますので、その在留資格が就労のできる在留資格である限りにおいては就労資格証明書を出せることになろうと一般的には思
○政府委員(米澤慶治君) ただいま局長が申し上げましたように、非常にバラエティーに富んでおりますために、その一々につきましてやはり公に知らせる必要があるだろうということから省令にせずに告示でその都度官報に公表するということにしたわけでございます。
○政府委員(米澤慶治君) 重ねて同じことを申し上げるようでございますが、行政機関におきましては当然のことながら内外人を問わずその人権を尊重しつつ行政実務を運用するのが憲法上の義務でございますから、我々役人でもその点は十分腹におさめておるつもりでございます。 それからあえて、発言いたしましたので申し上げますが、今回の法改正で、例えば資格外活動の範囲を明確化するとか、あるいは行政のガラス張りをねらってその審査基準を公表するような形をとる
○政府委員(米澤慶治君) 今、罰則だけの施行期日を延ばす考えはないかというお話でございますが、我々がこれを提案いたしておりますのは、車の両輪というと言い過ぎかもしれませんけれども、新しく日本にやってくる外国人の中で、正規に受け入れられ大いに歓迎されるべき側面と、そうではなくて日本社会にとってマイナス面を発生させるおそれのある人たちの、いわゆる不正規に活動される方に対してある程度の抑圧策をとるということ、言うなれば我が国の入管行政が適正に
○政府委員(米澤慶治君) 一つの御意見だと私思いますが、例えば今おっしゃいました不当に利を図る目的を持ってという文言を入れますと、利を全く図らないけれども非常に継続的に大量に不法就労活動をさせている人間、これが落ちこぼれるだろうと思います。それから逆に、悪質なという非常に何というんでしょうか、評価基準といいますか、価値基準といいますか、そういうものを書きましたところで、非常に限界があいまいになりまして、構成要件的には明確でないという非難
○政府委員(米澤慶治君) 今大臣に御質問でございますが、僣越ですが答えさせていただきたいんです。 警察庁のその内部文書につきまして、法務省として云々することは差し控えたいと思うのでございますが、一般論で申し上げますと、私も捜査官として外事係をやりまして外国人の方の取り調べをしたことがございます。確かに習慣とか風俗とか宗教とか、我々とは違った面をお持ちでございますが、その際には十分相手方のそうした心情等を顧慮しつつ、しかし実態は真実追
○政府委員(米澤慶治君) 倉田検事の論文を私も承知いたしておりますが、委員御承知のように私的見解と断って書いておりますので、まず同局が「撲滅」という言葉を使っているわけではござい ません。ただ先ほど来、私、不法就労活動は防圧しなければならないという言葉を使っておるわけであります。 私の言うところの防圧が撲滅と同じような意味合いではなかろうかと思いますので、その観点からお答えいたしますが、これ以上不法就労者がふえるということは日本社
○政府委員(米澤慶治君) まず、仮に可決していただきまして罰則が成立をいたしました場合にはこの法の施行期日を決める必要がございますが、この罰則の趣旨も含めまして、今回の改正の目的あるいは動機等背景事情あるいは改正の内容等を十分一般国民の方々に周知徹底させる必要がありますから、約六カ月ぐらいの先を施行日にすることを予定はいたしております。その場合に、六カ月先から仮に適用されるわけでございますが、罰則の適用は、御承知のように罰則を設けました
○政府委員(米澤慶治君) 私がお答えいたしましたのは、立法の必要性についての一つの例を申し上げたのでございまして、一番一般的に申し上げますと、資格外活動なり不法残留なりをしてなお就労されているという実態、これがどんどん年々ふえていくということは看過できない。そうだとすれば入管行政を円滑、適正に実施するためにはその種の反社会的行為をある程度防圧しなければならないというのが眼目でございますから、立法目的がそこに違いがございます。労働者の保護