財政金融委員会
○政府参考人(米田耕一郎君) ただいま大塚委員の方から読まれた文章のところはちょうど自動車税、地方税の部分でございますので、お答えをさせていただきます。 今のところの文章を少し読ませていただきますと、自動車税についてはという、平成二十五年度末で期限切れを迎えるグリーン化特例について、新たな重点化、拡充を行った上で二年間延長すると。後の文章で、自動車税についての文章でございます、その中で、環境性能課税というものを現行の自動車取得税のグ
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発言数 280件
初発言日: 2011-09-09 / 最新発言日: 2014-06-19 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○政府参考人(米田耕一郎君) ただいま大塚委員の方から読まれた文章のところはちょうど自動車税、地方税の部分でございますので、お答えをさせていただきます。 今のところの文章を少し読ませていただきますと、自動車税についてはという、平成二十五年度末で期限切れを迎えるグリーン化特例について、新たな重点化、拡充を行った上で二年間延長すると。後の文章で、自動車税についての文章でございます、その中で、環境性能課税というものを現行の自動車取得税のグ
○政府参考人(米田耕一郎君) 政府税調、それから自民党税調での議論について少し御報告させていただきます。 現在、政府税調におきましては、法人課税について、法人課税ディスカッショングループというのを設置をされまして、集中的な議論が行われております。去る五月十六日には、今回の法人税改革の趣旨等をまとめた法人税の改革についてというメモが座長から示されたところであります。その中では、地方税における法人課税の見直しは法人税改革の重要な柱である
○政府参考人(米田耕一郎君) 今御質問のございました地方税でございますけれども、御承知のとおり、地方税の特徴というのは課税対象が所在する地方団体が課税をするということでございます。したがいまして、課税対象が地域的に偏在をいたしますと、必然的に地方税収というのも地域的な偏在というのが出てまいります。 例えば、法人課税でございますと法人所得、法人の活動、それから固定資産税でございますと土地建物などの固定資産、消費税、地方消費税で申します
○政府参考人(米田耕一郎君) お答えいたします。 地方団体における地方税の徴収につきまして、一般論で申し上げますと、まず、自主的な納付を慫慂し、滞納者に納付の意思を確認した後、それでもなお納付がなされない場合には、滞納者の生活維持や事業継続に与える影響等、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で、滞納処分等の適正な執行が行われるべきものと考えているところでございます。
○政府参考人(米田耕一郎君) 原則として申し上げれば、そのとおりでございます。
○政府参考人(米田耕一郎君) ふるさと寄附金の財政上の影響につきましては、これは一方で寄附金をした住所地の都道府県、市町村が減収になるという問題がある一方で、寄附金を受け取った側にとりますと、これはその受け取った分だけやっぱり財政的には有利になるということになります。 現在のところ、どの都道府県や市町村に対して寄附を行ったか、受け取った側が幾ら受け取ったかについては少しデータがございませんので、減収の方の実績について申し上げます。
○政府参考人(米田耕一郎君) 御指摘の判決について概要を御報告いたします。 これは、鳥取市に在住する自動車税を滞納しておりました男性が、鳥取県がその県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差押え及び取立て、換価処分、滞納県税への充当処分の無効確認又は取消しを求めた事案でございます。平成二十五年三月二十九日に鳥取地裁が判決を下しておりまして、これに対しまして鳥取県が控訴したものに対する判決でございます。 中身でございます。こ
○政府参考人(米田耕一郎君) 国税も地方税も併せまして、税の滞納処分を行うに当たりましては、今委員の御指摘のありましたような条項もございます。滞納者の個別具体の事情を踏まえることが必要でございますので、各地方団体の税務当局において適切な対応が行われるべきものとの趣旨でこの通知を発出したものでございます。
○政府参考人(米田耕一郎君) 先ほどから何度も問題になっております規定で、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行を停止することができるとされているところでございます。ただ、この判断は、先ほどから何度も申し上げておりますが、個別具体の滞納者の状況を判断をした上で行うというのが原則でございます。 私ども、生活保護であるから、当然大きな判断要素ではございますけれども、これのみをもって直ち
○政府参考人(米田耕一郎君) 委員これまでも御指摘いただきましたように、地方税の一番大きな原則というのは応益負担の原則が国に比べて非常に強いということだと存じます。さらに、黒字企業に負担が偏り過ぎるというようなことについてもいろんな御議論がございまして、現在、政府税調においても、今御指摘のような観点から、やはり応益原則を徹底する、特に市町村におきましては固定資産税がこの応益原則を代表している税でございますが、都道府県におきましては事業税
○政府参考人(米田耕一郎君) 今御配付いただきました資料の中にも下の方に書いてございますけれども、この外形標準課税の付加価値割というのは二つの要素から成っております。その中の収益配分額という部分におきましては、これは報酬給与額が入っておりますので、言わば給与課税である、賃金課税であるという御批判が非常に強うございます。 しかしながら、その右の方、もう一つの要素、単年度の損益というのも入ってございます。この単年度の損益は、当然のことな
○政府参考人(米田耕一郎君) 中小法人への拡大につきましては、やはりこの新しい税金に対する不安、それから赤字企業が相対的に多いというようなことからいろいろ議論がございましたけれども、この外形標準課税が導入をされましたときに、一般的に大法人に比べより不安定な経営環境下に置かれている中小企業に対しましては、現下の景気の状況等も勘案をして、取りあえず資本金一億円超の法人のみを対象とするというふうにされた経緯もございます。 そのような不安を
○政府参考人(米田耕一郎君) 新たな税の仕組みでございますので、新たな事務負担が生じるという御懸念がございました。そういう意味で、現在の外形標準課税の導入に当たりましても、既存の税の納税に当たっての資料、それから決算をつくるときの資料そのものを使えるような工夫をいろいろ行っております。 しかしながら、やはり導入の当初におきましては若干新たな手間が増えたんだというような声も聞いておりますが、一旦新しい形に慣れますと以後はそれと同じよう
○米田政府参考人 ふるさと納税でございますけれども、平成二十年度にできた制度でございます。個人が都道府県、市区町村に対して寄附をし、これに対して確定申告を行うことで、寄附金額から二千円を超える部分について所得税と個人住民税から控除を受け、この二千円を超える部分について全額控除が基本的にはできるという仕組みが入ったものでございます。 現在までの実績でございますけれども、導入がされましたのは平成二十一年度分の住民税、すなわち平成二十年中
○米田政府参考人 固定資産税でございますけれども、これは短期間に大量の固定資産の賦課処分をする必要がございます。 例えば、現在、土地ですと一億八千万筆、家屋ですと五千万棟ございますけれども、この全てに対しましてその実際の状況を調査し、家屋であれば新増築の有無ですとか滅失していないかどうかといったこと、それから、納税義務者である所有者の確定を行うといった固定資産の調査をし、それからその価格を決定し、さらに、この価格を固定資産課税台帳に
○米田政府参考人 基本的には、固定資産につきましては、土地登記制度、それから家屋の登記制度がございますので、この登記制度をまず基本の資料といたしております。 そのほかに、御質問をいただきましたように、新増築等、一月一日に全部を調査するわけにまいりませんので、これは随時、地区を調査しておりますけれども、大きく言いますと、最近では、航空写真を撮りましてそれの現況を調査するというのが、多くの市町村で行われている制度だと思います。
○米田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、現在、賦課期日現在で、所有者、価格、物の現況、それを確定して課税するというシステムになっております。 今御質問がございました、一月二日という非常に極端な例でお示しになられましたけれども、逆に言いますと、一月二日に新たに建設された建物につきましては、その年度は課税をされていない。例えば、平成二十六年の一月二日に建物が新築されますと、この建物については二十六年度分は課税されない、二十七年度分
○政府参考人(米田耕一郎君) そのとおりでございます。
○政府参考人(米田耕一郎君) 今回の地方法人課税の見直しに当たりましての経過でございます。これは、途中経過に当たりましても、地方団体、全国知事会、市長会、町村会から推薦のございました委員にも御参画をいただきました地方法人課税のあり方等に関する検討会、ここでの提言を十分まず踏まえたと、原案作成の段階で踏まえたということ。それから、税制改正大綱の取りまとめに先立ちまして……
○政府参考人(米田耕一郎君) 人口一人当たりの税収を都道府県別に見ますと、これは今お尋ねの税目ではいずれも東京都が最大になっているわけですけれども、その東京都との格差というのをお答え申し上げます。 まず、地方税全体で見ますと、これは最小は沖縄県になっておりますけれども、二・五倍になっております。それから、次の個人住民税では、これも最小は沖縄県でございますけれども、二・七倍。法人の地方法人二税で見ますと、これは最小が奈良県になっており