「系光家」の過去の国会発言

発言数 75件

初発言日: 1972-08-08  /  最新発言日: 1977-04-14  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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1977-04-14 参議院

地方行政委員会

○政府委員(系光家君) 暴力団関係者の所得といたしましては、土建業とかあるいは金融業、露店業等による所得のほかに、詐欺とか恐喝、賭博等の不法行為による所得もあるわけでありますけれども、これらの不法行為による所得につきましても、経済的利益が生じたという事実に着目しまして、税法の規定に従って課税するというのが国税庁の方針であるわけでありますけれども、ただ、暴力団関係者に対する実際の課税につきましては、一般事案に比べますと、課税の端緒を把握し

1977-04-14 参議院

地方行政委員会

○政府委員(系光家君) この暴力団の関係者に対します課税の状況につきまして国税庁として報告はとっていないわけでございまして、税務行政という見地から見ました場合に、なかなか普通の——さっき先生はなじむという言葉がおきらいだとおっしゃったわけでございますけれども、税務当局のいわゆる税務行政を遂行する上での資料を整備する、統計をとるという見地からどうもやっぱりなじまないという点がございまして、実はその報告をとっていないわけでありまして、いまお

1977-04-14 参議院

地方行政委員会

○政府委員(系光家君) 私ども、いま警察御当局のそういった取り締まりの方針には、税務行政の見地からもできるだけのことはしなくちゃいかぬと思っておるわけでありますが、要するに、税務はやはり担税力のあるところから、あるいは担税力があるのに税金を払っていないというところを見つけまして課税をしていくということが役所の使命でございまして、その際に、やはり漏れているものの大きなところから、いま税務職員も非常に人数が限られておりますので、そういう点か

1977-04-14 参議院

地方行政委員会

○政府委員(系光家君) 法人が、株主総会の開催等に際しまして、総会屋に接待とかあるいは供応するために要した費用、また、金一封として金銭を交付するための費用につきましては、一般にはやっぱり交際費として認められているわけでございますが、そういう意味で、拠出した法人のサイドから見ますとやはり損金、ただし交際費ですから、限度の計算がありまして、一定の限度を超えた場合にはもちろん課税の対象になるということに現在扱われておるわけであります。しかし、

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) 灰色高官、いわゆる灰色高官として四名の方が受領した、一定の金額を受領したと、こういうふうに言われているわけでございますが、この受領は、いずれも昭和四十七年に授受が行われた、こういうふうに言われておるわけでありまして、私ども国会審議の過程を通じて国税当局がそのことを承知したときには、いわゆる課税の除斥期間である三年がすでに経過しておったわけでございます。したがいまして、いわゆる灰色高官と言われる四人の方々につきまし

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) お尋ねのいわゆる灰色高官十三名ということでございますか、につきましては、このロッキード事件をめぐります税務上の問題の一つといたしまして、中間報告あるいはその後の国会審議の過程を通じて得られましたいろいろな情報を念頭に入れまして、検察当局とも十分協議しながら実態を解明をする、すべく現在まだ努力をしているところでございます。

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) まあ、いろいろ十三名の方々に支払われた金額がいつの時点であるかといったようなことは必ずしも正確には承知していないわけでございますけれども、したがいまして、その中には除斥期間を経過していない分もありましょうし、また、もうすでに経過している分も、あるいはあるかもしれない、こういうように思っておるわけでございますけれども、いずれにしましても、私どもとしましては、いろいろ検察当局にも協力を依頼はしているわけでございますが

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) まず基本的に、この問題が、いわゆる国税犯則取締法を発動して調査できる性質のものかどうか、そうなりますと、これはまあ脱税事件ということになるわけでありまして、ただそうであるためには、やはり犯罪の容疑といったようなものがかなりはっきりしていなければいけませんし、裁判官の発する令状も取れるといったような見込みがないと査察官の対象にはならない。そういったような対象になり得るという、かなりの自信がないと、法務省からも御説明

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) 灰色高官十三名に対しますいわゆる全日空のルートの九十ユニットにつきましては、いままで私どもが把握しておりますところによりますと、支払われた金額が五千七百五十万ということになっておりまして、その中では、これは新聞等によりますと、四十七年中に支払われたものが二百万円、四十八年中に支払われたものが六百五十万ということになっておりまして、普通の課税事案としましては、この四十七年分は、これは初めからいわゆる除斥期間を経過し

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) 支払われた態様としまして、いろいろいままで言われていることを中身を見ますと、せんべつだとか、政治献金あるいは中元、お歳暮といったようなことに言われているわけでございますが、そういったものの趣旨もよく分析してみる必要がありますし、そういうものに対する従来の課税のあり方といったようなこととの権衡も考えなくちゃならないわけでありますけれども、そういったことを一切含めまして、何分にも氏名が明らかになりまして、そしてその時

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) 二十万ドルにつきましては、いま刑事局長からのお答えをいただいたわけでありますが、御指摘の四億四千万についてでございますけれども、具体的なことにつきましての御説明を非常に具体的に、なまでするということは大変むずかしいわけでございますが、いずれにしましても、いろいろな情報を振り返ってみますと、その四億四千万円というのは、その前の年の四十七年に入りました小切手が紛失したがために、そのかわり金であったんじゃないか、こうい

1977-04-08 参議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○政府委員(系光家君) そこまでになりますと、だんだん非常に細かい具体的な内容のことになるわけでありますが、私ども、そういう盗難小切手と言われているものがどのような経路でどうなったかといったようなことにつきましては、これは申し上げられない、申し上げにくいわけでありますけれども、いずれにしましても、小切手が持ち込まれて渡されたといったようなことは、これはかなり公開された資料でもあったわけでありまして、そういう事実に基づきまして告発もされて

1977-04-07 衆議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○系政府委員 申告額につきましては、いまちょっと調べておりますので、後で申し上げますけれども、一億九千六百万の脱税額につきましては、私ども、これは検察当局と一緒に調査したわけでございますが、通脱所得が二億六千二百万円ということになっておりまして、それを本来申告したもののほかにこれだけ、いわゆる脱税としての刑事責任を追及するに値する犯則所得としてこれだけあった。それの対応する税額が所得税法の規定に沿って計算しますと、一億九千六百万、こうい

1977-04-07 衆議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○系政府委員 いままで四十七年分以降五十年分まで告発、起訴しているわけでございますが、四十七年分から五十年分までの四年分につきまして申し上げますと、いわゆる刑事責任を追及するという意味での脱税額、通脱所得の総合計が二十三億九千六百万になっておりまして、それに対応する通脱税額の合計額が十七億八千九百万、こういうことになっているわけでございます。 ただ、このほかにいわゆる刑事責任の追及の対象にまではならないけれども、いろいろ調べておった

1977-04-01 衆議院

大蔵委員会

○系政府委員 本件は、東郷民安が昭和四十七年に殖産住宅相互株式会社ほかの約二千二百万株の株式を百四十五回にわたりまして売買したことによる所得が申告されていない点につきまして、所得税通脱犯としまして刑事訴追をされたものであるわけでございますが、きのうの一審判決では、これらの取引のうち本人に帰属する取引の回数は三十四回にすぎない、したがいまして、営利を目的とする継続的売買には当たらないからこれによる利益は非課税所得であるというようなことで無

1977-04-01 衆議院

大蔵委員会

○系政府委員 私ども、一般に査察調査に着手した場合におきましては、国税犯則取締法の定める手続に従いまして鋭意実態を解明いたしまして、刑事立証に必要な証拠収集を行った上で、しかも個々の事案ごとに検察当局と十分協議をして告発の要否を決定しているわけでございます。本件の調査につきましても万全を尽くしたという確信を持っているわけでありまして、まだ判決内容を詳しくは検討しておりませんけれども、国税当局にとりましても今回の判決は全く意外な感じを持っ

1977-04-01 衆議院

大蔵委員会

○系政府委員 御指摘でございますけれども、きのう判決がおりたばかりでございまして、まだ裁判所に係属している事件である、その性格上、いろいろ先生の方からこういう場合にはどうなんだといったようなお話でございましたけれども、裁判の最終的な決着がまだ見通しがついてないという段階でございますので、この段階において、もしもこれが個人に帰属しなかったということになった場合はどうなるかといったような、あるいはまた判決の理由に挙げられている個々のケースに

1977-04-01 衆議院

大蔵委員会

○系政府委員 私の説明が少しまずいのかもしれませんが、控訴するかどうかは、さっき申し上げましたように検察庁が決めるわけでございまして、私どもがこういった公の席上で国税局の意見を申し述べるのは筋が違うんじゃないか、こういうことでございます。

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