系光家 に関する国会発言

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1977-04-14 系光家 地方行政委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 法人が、株主総会の開催等に際しまして、総会屋に接待とかあるいは供応するために要した費用、また、金一封として金銭を交付するための費用につきましては、一般にはやっぱり交際費として認められているわけでございますが、そういう意味で、拠出した法人のサイドから見ますとやはり損金、ただし交際費ですから、限度の計算がありまして、一定の限度を超えた場合にはもちろん課税の対象になるということに現在扱われておるわけであります。しかし、

1977-04-14 系光家 地方行政委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 私ども、いま警察御当局のそういった取り締まりの方針には、税務行政の見地からもできるだけのことはしなくちゃいかぬと思っておるわけでありますが、要するに、税務はやはり担税力のあるところから、あるいは担税力があるのに税金を払っていないというところを見つけまして課税をしていくということが役所の使命でございまして、その際に、やはり漏れているものの大きなところから、いま税務職員も非常に人数が限られておりますので、そういう点か

1977-04-14 系光家 地方行政委員会 参議院

○政府委員(系光家君) この暴力団の関係者に対します課税の状況につきまして国税庁として報告はとっていないわけでございまして、税務行政という見地から見ました場合に、なかなか普通の——さっき先生はなじむという言葉がおきらいだとおっしゃったわけでございますけれども、税務当局のいわゆる税務行政を遂行する上での資料を整備する、統計をとるという見地からどうもやっぱりなじまないという点がございまして、実はその報告をとっていないわけでありまして、いまお

1977-04-14 系光家 地方行政委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 暴力団関係者の所得といたしましては、土建業とかあるいは金融業、露店業等による所得のほかに、詐欺とか恐喝、賭博等の不法行為による所得もあるわけでありますけれども、これらの不法行為による所得につきましても、経済的利益が生じたという事実に着目しまして、税法の規定に従って課税するというのが国税庁の方針であるわけでありますけれども、ただ、暴力団関係者に対する実際の課税につきましては、一般事案に比べますと、課税の端緒を把握し

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) そこまでになりますと、だんだん非常に細かい具体的な内容のことになるわけでありますが、私ども、そういう盗難小切手と言われているものがどのような経路でどうなったかといったようなことにつきましては、これは申し上げられない、申し上げにくいわけでありますけれども、いずれにしましても、小切手が持ち込まれて渡されたといったようなことは、これはかなり公開された資料でもあったわけでありまして、そういう事実に基づきまして告発もされて

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 二十万ドルにつきましては、いま刑事局長からのお答えをいただいたわけでありますが、御指摘の四億四千万についてでございますけれども、具体的なことにつきましての御説明を非常に具体的に、なまでするということは大変むずかしいわけでございますが、いずれにしましても、いろいろな情報を振り返ってみますと、その四億四千万円というのは、その前の年の四十七年に入りました小切手が紛失したがために、そのかわり金であったんじゃないか、こうい

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 支払われた態様としまして、いろいろいままで言われていることを中身を見ますと、せんべつだとか、政治献金あるいは中元、お歳暮といったようなことに言われているわけでございますが、そういったものの趣旨もよく分析してみる必要がありますし、そういうものに対する従来の課税のあり方といったようなこととの権衡も考えなくちゃならないわけでありますけれども、そういったことを一切含めまして、何分にも氏名が明らかになりまして、そしてその時

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 灰色高官十三名に対しますいわゆる全日空のルートの九十ユニットにつきましては、いままで私どもが把握しておりますところによりますと、支払われた金額が五千七百五十万ということになっておりまして、その中では、これは新聞等によりますと、四十七年中に支払われたものが二百万円、四十八年中に支払われたものが六百五十万ということになっておりまして、普通の課税事案としましては、この四十七年分は、これは初めからいわゆる除斥期間を経過し

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) まず基本的に、この問題が、いわゆる国税犯則取締法を発動して調査できる性質のものかどうか、そうなりますと、これはまあ脱税事件ということになるわけでありまして、ただそうであるためには、やはり犯罪の容疑といったようなものがかなりはっきりしていなければいけませんし、裁判官の発する令状も取れるといったような見込みがないと査察官の対象にはならない。そういったような対象になり得るという、かなりの自信がないと、法務省からも御説明

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) まあ、いろいろ十三名の方々に支払われた金額がいつの時点であるかといったようなことは必ずしも正確には承知していないわけでございますけれども、したがいまして、その中には除斥期間を経過していない分もありましょうし、また、もうすでに経過している分も、あるいはあるかもしれない、こういうように思っておるわけでございますけれども、いずれにしましても、私どもとしましては、いろいろ検察当局にも協力を依頼はしているわけでございますが

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) お尋ねのいわゆる灰色高官十三名ということでございますか、につきましては、このロッキード事件をめぐります税務上の問題の一つといたしまして、中間報告あるいはその後の国会審議の過程を通じて得られましたいろいろな情報を念頭に入れまして、検察当局とも十分協議しながら実態を解明をする、すべく現在まだ努力をしているところでございます。

1977-04-08 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 灰色高官、いわゆる灰色高官として四名の方が受領した、一定の金額を受領したと、こういうふうに言われているわけでございますが、この受領は、いずれも昭和四十七年に授受が行われた、こういうふうに言われておるわけでありまして、私ども国会審議の過程を通じて国税当局がそのことを承知したときには、いわゆる課税の除斥期間である三年がすでに経過しておったわけでございます。したがいまして、いわゆる灰色高官と言われる四人の方々につきまし

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 従来は、賄賂につきましては、先ほどから申し上げておりますように、収賄罪で起訴された人たちの大部分の者が有罪になっておりまして、課税処理をしましても後日の是正をしなければならない。いわば、課税、そしてさらに後で訂正するといったような事務的な煩わしさがあったわけであります。そういうことも考えまして、従来は実際には課税はしてなかった。さらにまた、所得の種類が場合によって一時所得に該当するといったようなこともあるわけであ

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 一般論として御説明するわけでありますが、賄賂につきましては、収賄罪の有罪が確定しますと、没収または追徴されますので、課税の対象となる所得となるかどうかと、そういう意見もあるわけでありますが、現行の税法におきましては、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得を課税の対象としているわけでありますので、この場合、その収入の起因となりました行為が適法であるかどうかといったようなことは問わないと、こういうように解

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 一般に、こういう税務上と刑事上両方問題があるわけでありまして、納税はしてもらう、課税処理はするけれど、必ずしもいわゆる脱税犯としての扱いにまでは至らないという事案はたくさんあるわけでありますが、賄賂につきましては、先ほど法務省の方から説明がありましたように、一方において収賄罪としての刑事責任を追及しておりまして、またその判決が確定しますと、これは必要的に追徴ないし没収されるわけでありまして、その事件におきましては

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 一般論として申しますけれど、賄賂につきましても課税はすると、しかし刑事責任は問わないと、こういうことでございます。

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 田中元総理が受領しました五億円につきましては、課税上の問題と、これを脱税事件として告発するかどうかといったような二つの問題があるわけでありますが、課税上につきましては、従来からしばしば私どもの方の次長がお答えしたわけでありますけれど、適正に課税上の処理をしたということでございまして、この件につきましてさらにいわゆる逋脱犯としての告発をするかどうか、刑事責任をも追及するかどうかという点につきましては、ただいま法務省

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) ええ。適正に処理したという意味で扱っております。

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) 適正に処理したという意味で全く同様に扱っております。

1977-03-25 系光家 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(系光家君) もともと申告があった分につきましては三年、無申告の分につきましては五年というのが除斥期間の計算でありますが、そういう法律の規定に従ってやっているわけでありまして、その意味で全く同様に扱っておるということでございます。