内閣委員会
○衆議院議員(細川律夫君) 今委員から御指摘のその点につきましては、私どもとしても理解をしながら法案を作成をさせていただきました。
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発言数 4,337件
初発言日: 1990-04-26 / 最新発言日: 2012-06-14 / 1 ページ目 / 全体 217ページ
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○衆議院議員(細川律夫君) 今委員から御指摘のその点につきましては、私どもとしても理解をしながら法案を作成をさせていただきました。
○衆議院議員(細川律夫君) この法律の作成に当たりまして、犯罪に起因するものでないことが明らかというような、そういう表現は用いてはおりません。 この表現は、現行では、死体取扱規則第四条第一項にそういう規定がございます。現行法令におきましては、変死者及び変死の疑いのある死体は刑事訴訟法第二百二十九条による検視の対象となりまして、検視の対象とならない犯罪に起因するものでないことが明らかな死体は死体取扱規則に基づく死体の見分の対象と、こう
○衆議院議員(細川律夫君) 今、先生から御指摘をいただきました、今回のこの死因・身元調査法案、これは一応恒久法ということで提出をいたしておりまして、そういう意味では一時的な法律ではないというふうに考えております。 ただ、しかし、先生御指摘のとおり、そういう元々いろいろと疑問のある法案であります。そういうことでは、もう一方の、もう一つの死因究明推進法案に基づきます、先生が先ほど言われましたような死因究明等の推進会議、これで今後いろいろ
○衆議院議員(細川律夫君) この犯罪死の見逃し防止のためには、警察等における各種手続におきまして適切な対処が行われるべきだと、このことは当然であるというふうに考えております。 この死因・身元調査法案は、警察等が取り扱う死体のうち犯罪によらないで死亡したと認められる死体について、現在、死体を傷つけて死因や身元を調査する根拠規定というものが必ずしも十分に整備されていないことから、これらを整備するものでございまして、警察等における適切な対
○細川委員 そこは微妙に重なるところがありますので、先生のお考えのような懸念があるかと思いますけれども、そこは、先ほど申し上げましたように、それぞれの解剖の制度の目的、対象となる死体、そして解剖の主体というのが異なっておりますので、そこをしっかりわきまえてすみ分けをしていただく、運用の点でそういうふうにお願いをしたいというふうに思っております。
○細川委員 その点につきましては、今後、この死因究明推進法の方で、二年間という時限法で、理念や基本計画、あるいはそれに伴って実施をしていくというような、そういうことを検討していくということにもなっておりますので、その際に、いろいろと先生が今言われたことについても検討をしていくということになると思います。
○細川委員 委員がおっしゃるように、自殺そのものは三万人以上が十数年続いているというようなことで、これに対してのいろいろな対策というのは大変大事かというふうに思っております。また、犯罪を見逃す、そういうことで、自殺そのものについての調査や検査あるいは解剖ということもまた当然必要だというふうにも思っております。 そこで、今御質問の、本件の法律の調査あるいは検査、解剖の対象ということにつきましては、これは当然、自殺も含まれるということで
○細川委員 皆さん、おはようございます。 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案の起草案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の提案者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 本案は、警察等が取り扱う死体について死因または身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他
○細川委員 警察が取り扱う全ての死体につきまして死因を究明していく、あるいは身元を調査していく、これは警察が取り扱う全ての死体についてそのようにやっていかなければならない、これが理想であります。 警察が取り扱います全ての死体につきまして、まず死因及び身元が明らかにされて、市民生活に危害を及ぼすものである場合には被害の拡大及び再発の防止のための措置がとられ、遺族の不安の緩和等が図られる、そして二番目には、そのために解剖などの死因または
○細川委員 今回の法律案で規定をいたしておりますのは、解剖というものは行政調査でございます。一般に、行政調査につきましては、調査に応じる義務を課するかどうか、こういう点。そしてまた、遺族に対しての承諾を必要としないという、そのためには、一つは、この調査そのものがどういう必要性あるいは公益性があるかということ、そのことと、一方で、調査対象者の利益というもの、これを比較考量して決せられるべきだというふうに考えております。 本件の解剖につ
○細川委員 高木委員がおっしゃるとおり、予算と人材の確保が何といっても肝要でありまして、幾ら法案が成立をいたしましても、解剖する法医が足りなくては、これは実効性が少なくなってまいります。 したがって、推進法案では、政府が責任を持って推進計画を立てるということになっておりまして、その計画立案の過程で必要な予算確保にも取り組むということになるかと思いますけれども、この死因・身元調査法、これは主に警察庁及び都道府県警察で死因調査のための予
○細川委員 今御指摘があった点でありますけれども、法案の背景といたしましては、事故や犯罪の見逃しの発覚を契機といたしました国民的な関心の高まりがあった。時津風部屋の力士の件につきましては、そういういろいろな事件の一例だということで挙げさせていただいております。 この法案につきましては、警察等が取り扱う死体のうち犯罪によらないで死亡したと認められる死体について、現在、死体を傷つけて死因やあるいは身元を調査する根拠規定というものが必ずし
○細川委員 お答えをいたします。 本法の第十条に規定をいたしておりますが、これには、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、すなわち本法に定める死因及び身元調査が終了した段階では、速やかに遺族等にその死因その他参考となるべき事項を説明し、死体を引き渡すべきことを規定いたしております。 死因が明らかになった場合においては、遺族がその詳細を知りたいというのは当然のことだろうと思い
○細川委員 それは、解剖の結果について開示というような直接的な規定はございませんけれども、先ほども御説明いたしましたように、十条では、死因及び身元の調査が終わった段階で速やかに遺族等に死因その他参考となるべき事項を説明しなければならない、こういうことになっておりますから、当然、遺族の皆さんがその結果を要求されれば、開示をするものであると思います。
○細川委員 お答えしたいと思います。 提出者、私どもといたしましては、この第十条の「死因その他参考となるべき事項」というところには、委員が御指摘になりましたような検査、診断あるいは解剖など、こういう結果も当然含まれるというふうに考えております。 死因が明らかになった場合におきまして、遺族がその詳細を知りたいというふうに感じるのは、これは自然であり当然であるというふうに考えます。このような遺族の感情にできるだけ配慮いたしまして、警
○細川委員 御質問の監察医の解剖につきましては、まず、この目的は公衆衛生向上を図るということになっています。対象となる死体というのは、警察が取り扱う死体であるか否かにかかわらず、伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因が明らかでない死体ということが、対象となる死体でございます。そして、解剖の主体は、都道府県知事の権限によって解剖を行うということでございます。 一方で、本法のこの新しい解剖というものは、まず一つ、
○細川委員 民主党の細川でございます。 私は、専ら社会保障の方について御質問をしたいと思います。 この社会保障でございますが、社会保障の基本的な制度につきましては、大体一九六〇年代にでき上がったものでございます。この国民皆保険、国民皆年金、高度成長もございましたので、大変、世界的に見ても、世界に誇れる社会保障制度というものが日本で確立をしてきたものだというふうに思います。 例えば医療制度を見ましても、この医療制度は、一枚の保
○細川委員 ありがとうございました。 今、総理のお言葉の中からも出てまいりました。この社会保障というものが、給付について、高齢者だけではいけないんじゃないか、全世代的でなければいけないんじゃないかと。 今回の社会保障の改革の中に、全世代対応型に持っていくんだ、こういうことが大きくうたわれております。やはり、社会保障につきましては、いわゆる給付と負担のバランス、この問題がございます。 今度の改革におきましては、消費税を原資とし
○細川委員 今、岡田副総理の方から答弁がありました子ども・子育て支援について、これからお聞きをしたいと思います。 新しく、子ども・子育て新システムを採用するということでいろいろ法案が提出をされているわけでありますけれども、子ども・子育て支援については、今お話がありましたように、保育所に入れたくてもなかなか入れない人がたくさんおられる、あるいはまた、質の高い幼児期での教育、保育というものを一体的に提供すべきだ、こういうこと、あるいはま
○細川委員 そういう幼保一体化を実現して質の高い教育あるいは保育を実現していく、こういうことでありますけれども、しかし、今幼稚園に通っておられる子供のお父さん、お母さん、あるいは幼稚園関係者、こういう方たちは、この一体化によって幼児教育の質が低下するのではないか、これを大変心配いたしております。 果たしてそういう心配が杞憂なのかどうなのか、これをお父さん、お母さんや、あるいは幼稚園関係者の方にもよくわかるように御説明をいただきたいと