環境委員会
○細見参考人 東京農工大学の細見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、先ほどの大塚先生のメモにありますが、これまで、土壌汚染対策法の改正につきまして、あるいは制定につきまして、この大塚先生のメモをおかりすると、二番目以降、ずっと一緒にこの委員会、土壌制度について議論してまいりました。 特に、昨年十二月十二日に、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の第一次答申をさせていただきました。その際に、いろいろな方向性を提案
日本の国会議事録 全文検索
発言数 28件
初発言日: 2001-06-07 / 最新発言日: 2017-04-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○細見参考人 東京農工大学の細見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、先ほどの大塚先生のメモにありますが、これまで、土壌汚染対策法の改正につきまして、あるいは制定につきまして、この大塚先生のメモをおかりすると、二番目以降、ずっと一緒にこの委員会、土壌制度について議論してまいりました。 特に、昨年十二月十二日に、「今後の土壌汚染対策の在り方について」の第一次答申をさせていただきました。その際に、いろいろな方向性を提案
○細見参考人 私の陳述の要約で述べましたように、今先生がおっしゃられたように、一定の規模以上の、規模要件は議論する必要はございますけれども、新たに一定の調査の拡大を図るというのは、土壌汚染のリスク管理上、必要不可欠な事項だと思っております。 以上でございます。
○細見参考人 もしお持ちでしたら、お手元のこの資料にございますが、第一次答申にも十七ページにございます、この資料ですと八十九ページにありますように、自然由来特例区域間あるいは埋立地特例区域間においては、低濃度レベルの汚染であり、土壌の搬出をお互いにやりとりをするということが可能とするような、リスクに応じた活用方法あるいは移動でございますけれども、このア、イ、ウと書いてある内容で、私は、これに基づいて具体的にどういう手続をすればいいのかと
○細見参考人 ただいまの御指摘は土壌制度小委員会におきましても指摘されたところでございまして、第一次答申の二十ページ、あるいはこの資料の通しページでいうと九十二ページの後段の部分にございます。 私も個人的には、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術の実証調査の委員会の取りまとめをさせていただいております。そういう意味では、今委員の御指摘の点につきましては鋭意努力しているところではございます。毎年、公募技術、課題を掲げて公募して、
○細見参考人 御質問は、多分、臨海部の工業専用地域において具体的にどういうニーズがあるのかというような御質問だと思いますが、形質変更に伴うニーズとしては、日々生産現場というのは、生産品を効率化したりあるいは保守点検だとかというのは常につきまとってくるかと思います。具体的にどういう工事が何回行われるかということ等につきましては、別途、環境省のもとで検討されています委員会で今調査中でございます。産業界の方から具体的にこういう形質変更が行われ
○細見参考人 まず、調査の信頼性に関しては、計量証明事業として、分析値が、誰がやっても、公定法に基づいて調査、分析をし、同じ値が出るというのが基本だというふうに思っています。 その上で、では誰が請け負うのかということの多分御質問だというふうに思いますので、それに関しては、できるだけ第三者というかが望ましいとは思いますが、ちょっと私も、豊洲の件で、うろ覚えですけれども、全ての調査八回が、先ほど言われたゼネコンの方の受注だったかどうかと
○細見参考人 汚染土壌に基づく生態系影響だとか、あるいは生活環境に対する影響ということに限定すれば、例えばオランダだとかでもそういう生態系影響の評価プロセスが取り入れられているようでございますけれども、私は、ちょっと一つ思いますのは、確かにミミズに対する影響はどうなのかというのは、例えば大きな建物の下のミミズを、本当にそれを守るべきかどうかということも含めて、一体何をどうしたらいいのかということに関して、生態系というのはどういう指標でど
○細見参考人 今御指摘のとおり、射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドラインの取りまとめをさせていただきました。 その際、多くの立場、もちろん自衛隊、警察も教育委員会も、さまざまな形で射撃場の鉛汚染問題については関係者はおられました。その中でまとめる作業をさせていただいて、私自身もいろいろ勉強させていただきました。かつ、諸外国の射撃場にも行って調査をさせていただいて、どういう管理をしているのかというのも、アメリカ、ドイツ等、行かせていた
○細見参考人 私の意見陳述の要約の一ページ目にありますとおり、一定規模の拡大に関しては非常に合理的だというふうに考えています。 その際、注意すべきことは何かという御指摘だと思いますが、私も、今、大塚参考人が言われましたように、一体どの規模を軽微なあるいは軽易な変更とみなして、余り細かいところまでぎしぎしやってしまうのはやはり効率の点とかいろいろな点から難しいかなと思っていますので、合理的に、今実際に行われている形質変更がどういう実態
○細見参考人 先ほど来申し上げていますように、要措置区域での手続に関して、若干足りない面があったというふうに思っています。 ただ、たしか、都道府県知事もだと思いますが、立入調査も一応できる権限があるので、そういう意味で、指示措置がちゃんと行われているかどうかに関しては一応チェックできると思われます。思われますというのは、実際、どの場でやられたのかちょっとわかりませんが。 ただ、それは明らかにその手続を踏んだわけではなくて、立入調
○細見参考人 ただいまの大塚参考人とほぼ同じ意見でございまして、今回は都道府県知事が重要な役割を担うと思っています。特に、臨海部の工業専用地域というのはそれぞれ地域ごとに多分特性が異なると思いますので、それを一番よく把握しているのは都道府県知事だろうというふうに思いますので、都道府県知事がそういう把握している臨海部の工業専用地域に関して、健康リスクという観点から自主管理方針を確実にしていくという作業が非常に重要かと思っています。 以
○細見参考人 個人的には、将来、土壌汚染対策法と水質汚濁防止法というのは、本当に、例えば1・4ジオキサンだとかクロロエチレンとか、そういう物質にも対応できるようにするためには少し見直すところが必要かもしれませんけれども、それに当たってまずガイドラインのようなものをつくって、実際に地下水汚染があったらどう対処していったらいいかというのを具体的にまず経験というか、それを踏んでいく必要があると思います。 もちろん、法律という点では、ちょっ
○細見参考人 私は、土壌からの揮発性物質、これは実は水銀も含めてでございますが、ゼロリスクではないと思います。 しかし、私たちが土壌を起源にしたときに、地下水に汚染する場合と大気に行く場合と考えますと、もし上を例えばコンクリートで覆ってしまうと、大気に行く分は、ゼロとは言いません、ひび割れとか何かありますけれども、ほとんど覆ってしまうと、そこから出ていく面積はもうほとんどないわけですので、大気に影響することはまずないというのが一点。
○参考人(細見正明君) 東京農工大学の細見でございます。 私、個人的にはPCBの分解技術の研究開発を九〇年代から進めてまいりました。また、このPCBの処理を進めるに当たって、私としては、環境庁で設立されましたPCB混入機器等処理推進調査検討委員会、これが多分PCBのいろいろ化学的な処理技術などを評価し始めた大きなきっかけではあったと思います、そういう委員会に参加させていただいています。それから、POPs条約の政府間の交渉化会合、これ
○参考人(細見正明君) なぜ三十年間も保管され続けたのかという御指摘でございますが、私のメモにも少し書きましたけれども、そのほかに私が少し今考えておりますのは、確かに効率という点、そういう視点から見ると、一カ所にコストを投資して、そこにいい施設をつくって、そこで処理をすれば非常に効率よくできる、これは非常に正しいことだと思いますが、もう一方で、もう一個別の視点としては、そこの近くに住んでおられる住民の方の視点もやっぱりもう少し取り入れる
○参考人(細見正明君) コストの話がずっと出ておりますけれども、PCBの処理の問題というのは、容器からPCBを取り除いてそれを分解していくという二つの大きなプロセスに分かれるわけですが、そのトータルのコストで評価すべきであろうという意見です。 その化学的な処理技術と焼却処理技術との比較というのは、どちらかというとその後者のプロセスで、すなわち液状のものになったものをどのように分解するかということでもし仮にそういうふうな比較をするとす
○参考人(細見正明君) 私は、このPCBの処理を進めていく上で、リスクコミュニケーションだとか、そういうものを通じて理解を得られながら進めていかないといけないというプロセスがありますので、その時間というのはかなりかかるのではないか。それを含めますと、効率の問題なのか、理解が得られやすい方がいいのか、それは評価の仕方で分かれるのではないかと思います。私は、前者のプロセス、情報公開を含めまして、そういうプロセスがいかに大事かというふうに考え
○参考人(細見正明君) 基本的には、国の立場として処理計画を策定して、それに基づいて地方自治体がそれぞれの地域に応じてつくっていくという方針は、それはそれで私はいいと思いますが、地方自治体の役割としては、参考例として東京都のPCBの無害化の取り組みとして挙げましたように、国は国の必要最低限のレベルで、さらに一歩進んで幾つか使用中のものを登録するとか、そういう管理も進めていくべきではないかと思います。
○参考人(細見正明君) POPsの条約に関しましては今十二物質が決まっていますが、そのほかに新規物質については徐々にこれからレビューしていくことになっています。 その際にとり得る方法としてプリコーショナリーアプローチ、予防的なアプローチをもって判断していこうというふうな、これが世界的な動きだろうと思います。それに応じて、先ほど来出ておりますように、一次スクリーニングだとか幾つかの項目でもってあらかじめ、毒性がすべてわからないけれども
○参考人(細見正明君) 二〇一五年を目標にするというのは非常に私は合理的だと思います。 もう一つは、二〇二八年のPOPsの条約ではそういうふうな規定がございますけれども、POPsの条約が批准されるには一応五十カ国が必要ですので、五十カ国が批准しないといけませんので、そのレベルを想定したものですので、我が国はどちらかというと、カネミ油症事件だとかそういうものを踏まえて考えると、より早くやらないといけないという高い目標を持つというのは必