経済産業委員会
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今御指摘ございましたように、屋根の大きさでありますとか、日照条件の制約があるところ、あるいは集合住宅のようなところについては、せっかく太陽光設備を入れて再生可能エネルギーを入れようとしてもなかなか難しいところがあるというのはおっしゃるとおりでございます。それで、既にこういう状況を踏まえて、各地で御指摘の市民ファンドとかあるいはソーシャルビジネスが進んでおります。 今度の買取り制
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発言数 327件
初発言日: 1997-06-04 / 最新発言日: 2011-08-25 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今御指摘ございましたように、屋根の大きさでありますとか、日照条件の制約があるところ、あるいは集合住宅のようなところについては、せっかく太陽光設備を入れて再生可能エネルギーを入れようとしてもなかなか難しいところがあるというのはおっしゃるとおりでございます。それで、既にこういう状況を踏まえて、各地で御指摘の市民ファンドとかあるいはソーシャルビジネスが進んでおります。 今度の買取り制
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、LPGも含めてでございますが、いわゆる燃料電池、蓄電池等々を使ったコジェネ等々につきましては、化石燃料であるというところが一つ大きなネックでございます。再生可能エネルギーの買取り法案につきましては、御承知のとおりセキュリティーの観点あるいは環境保全という形からその対象を限っております。 したがいまして、今御指摘の燃料電池等のコジェネからの電気は買取り対象にならな
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今委員御指摘のその原単位でございますけれども、いわゆる売上高千円当たりの電気使用量というふうに定義をされております。したがいまして、分母分子の売上高、電気使用量というものについて、どの時点のどういう数字を使うかということについて非常に判断が働く可能性があります。今、景気動向も変化しておりますし、また節電もお願いしておると。したがって、どういう数字を使うかということによってかなり変わ
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今御指摘のデータについては所有をしております。
○政府参考人(細野哲弘君) 今大臣から申し上げました点に若干補足をさせていただきます。事務的な話でございますので、御容赦いただきたいと思います。 委員御指摘の点、賦課金方式がいいのか税がいいのかと。これは、本制度を設計する最初の段階からかなり大きな議論になった点でございます。 御承知のとおり、本制度による再生可能エネルギーの発電の導入というのは、国全体のセキュリティーだけでなくて電力のセキュリティーあるいは電力の環境価値を高める
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今御議論になっておりますいわゆる関連の税でございますけれども、石油石炭税、それから電源開発促進税、これが代表的な例だと思います。 それぞれの税収でございますけれども、二十三年度予算におきまして、前者が五千百二十億円、後者である電源開発促進税が三千四百六十億円でございます。
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 石油石炭税でございますけれども、これはいわゆる石油、天然ガスの開発、端的に言えば権益を外に行って取ってくるというようなもの、まあ国内もございますけれども、そういうもの、それから省エネ、新エネ、これは再生可能エネルギーも含みますけれども、こういうものの技術開発とか設備の導入促進、あるいは石炭とか天然ガスの高度利用ということに使ってございます。 他方、電源開発促進税でございますけれ
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今委員御指摘のとおり、この両税とも一旦一般会計に繰入れをされまして、予算編成過程でその年々に必要とされる予算額をそれぞれの勘定に繰り入れていただいているということでございます。したがって、繰り入れていただいていない部分はその年に必ずしもすぐ必要でないというものでございます。これについては、将来エネルギーの対策をするときの財源として一般会計に留保をされまして、基本的にはその足下の一般
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 附則の十条四項において、今御議論いただいております将来の活用、この税の活用については今後検討するということでございますが、るる御説明がございましたように、一部事業者にサーチャージを減免するとした際の負担を他の需要家の負担増にならないようにあるいはその一部を軽減すると、全部そっちに行かないようにということでその財源としてこの税の活用は考えられたと、そういう経緯でございます。 仮に
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、従来の一般家庭の二〇二〇年段階における負担は月額で大体百五十円ぐらいということであったことは事実でございます。 ただ、是非御理解をいただきたいんでございますけれども、今度の衆議院における御議論の中で幾つか修正がなされました。買取り価格を決めるに当たっては、第三者機関の意見を聴かなくちゃいけないということだけではなくて、例えばその発電に資するいろんな設備の設置の形
○政府参考人(細野哲弘君) 重ねてお答えを申し上げます。 御指摘の趣旨、よく分かります。やっぱりこの制度、せっかくの制度でございますので、多くの方からアクセプタブルであるというふうに言っていただいて御負担いただける格好にすることが重要でございます。 したがいまして、御指摘のような技術革新の問題とか、あるいは制度の設計の工夫を是非させていただいて、今申し上げましたようなラインを念頭に置き、かつこれ見直しを頻繁にやることを想定してご
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。 今、この対象として届出にしようとするものにつきましては、その事業者のビジネスにかかわり、いわゆる自助努力にかかわらないもの、外生的に負担をしなくちゃいけないものでございます。したがいまして、この本件にかかわりますサーチャージのほかに、いわゆる税金の負担等々が入ると思います。
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 再生可能エネルギーの分だけをいわゆる火力のたき減らしによって変換するわけでございまして、この場合は、すべての発電所の可変費用で削減されるという前提に立ちますと、キロワットアワー当たり六円という計算になります。
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の修正案の中の十七条におきまして、いわゆる事業者の減免措置というのが定められております。 特に、どういう方がその対象になるかということについては、客観性を持ち、また透明性のある形で、かつその結果が関係者あるいは国民にとって納得性のあるものになるということが極めて重要であると思います。 したがいまして、今委員御指摘のとおり、製造業にいたしましても、製造業以外につきましても、この十七
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 今の御指摘の件でございますが、以前にもほかの委員にお答えをした話がございます。仮に原発が全部とまった場合ということで、全体として石油、いわゆる化石燃料にシフトするということで、当然消費がふえる、よって税収がふえるということで、年間で大体七百億円程度ふえるという試算を御紹介したことがあると思います。 二点目でございますが、現在まだ幾つか、当然原発は動いているわけでございまして、事故前の状況
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 幾つかの電力会社の例を申されました。すべてデータがあるわけではございませんけれども、例えば北電等の場合におきまして、三十六万キロワット程度の連系可能容量があるわけでございまして、一部の新聞に、これはいっぱいいっぱいである、だから買えないんだというような報道があったことは承知しておりますけれども、事実で申し上げますと、まだかなり余裕はございます。 ただ、委員がおっしゃるように、今後、再生可
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど来の審議の中でも、大臣政務官からも繰り返し御答弁申し上げました。おっしゃるとおりでございまして、せっかくの再生可能エネルギーをできるだけたくさんつくっていただいて、できるだけ系統に流そうという試みでございますので、四条の契約の申し込み、五条の接続の要請については、原則として全部受けるということが基本でございます。 例外的にこれこれの場合ということで規定を設けておりますけれども、委員
○細野政府参考人 まことに恐れ入ります。 果たしてこういうところで御答弁申し上げるのが適当かどうかわかりませんが、おっしゃるように、発送電分離というのは、これまでの電力の自由化を進めるいろいろな節目節目で必ず一回は出てくる議題あるいは話題でございました。 おっしゃいますように、今、幾つかに分かれている電力会社をそのままにしておくのか、それから、電力と配電と送電、小売も含めてでありますが、いろいろな機能があるわけでございますが、全
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 買い取り価格をどのように定めるかというのは、この制度の肝であると思っております。 何度も御答弁を申し上げておりますが、これを供給するに必要な設備について幾らかかるか、そういう客観的なデータ、あるいは、どれぐらい需要がそれについてくるかということについての客観的なデータ、常に客観的なデータをベースにするということは当然でございます。 それから、決め方でございますけれども、これも再三御審
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 附則の六条には、御指摘のとおり「少なくとも三年ごとに、」というふうな規定が設けてございます。まさに文字どおりでございまして、導入量の実態、あるいは見通し、関係施設の技術にかかわる進捗等々、場合によりましたら家庭から産業に至るまでの負担の状況等も踏んまえて見直しをしていくわけでございますが、当然のことでございます、少なくとも三年でございますので、三年を待たずして、例えば二年の後に制度を見直すと