法務委員会
○政府委員(緒方重威君) 早川被告がモスクワに委員が御指摘のような回数、多数回行っているということは確認しておりますが、北朝鮮に多数回にわたって行ったという事実に関しては確認しておりません。
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発言数 32件
初発言日: 1982-04-01 / 最新発言日: 1995-06-08 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府委員(緒方重威君) 早川被告がモスクワに委員が御指摘のような回数、多数回行っているということは確認しておりますが、北朝鮮に多数回にわたって行ったという事実に関しては確認しておりません。
○政府委員(緒方重威君) 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。 それから、効果の面
○政府委員(緒方重威君) 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国にお
○政府委員(緒方重威君) 破壊活動防止法の観点から私ども所管する範囲においてお答えしたいと思いますが、委員御案内のように、破壊活動防止法で対象とする団体は暴力主義的な破壊活動を行った団体ということでございまして、宗教法人に限らずあらゆる任意団体に対しても、その団体が暴力主義的な破壊活動を行い、かつそれを今後も行うおそれがある場合には団体として解散請求ができるものでございます。 お尋ねの関連企業でございますが、問題は、関連企業とその主
○緒方政府委員 オウム真理教をめぐります一連の事件は、いろいろな形で行われているところでございます。これについては、やはり各種の法令を多角的に適用しまして、あらゆる観点から規制していくという対応が必要ではなかろうか、かように考えております。しかし、その中にありまして、破防法による団体規制もその一環として有効な手段であるというふうに考えている次第でございます。
○緒方政府委員 委員御承知のとおり、警察、検察の捜査は、犯罪を行った個人の責任を追及するものでございます。一方、公安調査庁の調査は、こういった犯罪を行った個人が所属する団体の団体責任を追及するために機能しているものでございます。この両者の関係というのは、いわば表裏一体の関係にあるというふうに受けとめておりますので、同じような結論で処理することが具体的には望ましい、かように考えでございます。 しかし、委員が御質問のように、捜査の過程で
○緒方政府委員 時期についてお尋ねでございますが、明確な時期については現時点では答弁を差し控えさせていただきたい、かように思っております。と申しますのは、現在一連の事件につきまして警察、検察においてなお捜査を進めているところでございます。六月六日の起訴をもって全部が終わったというわけではございませんで、まだこれからいろいろな点について捜査を進めていくという段階にある、かように理解しておるところでございます。また、公安調査庁といたしまして
○緒方政府委員 団体規制につきましては、将来、反復、継続して暴力主義的破壊活動が行われるおそれがあるということが必要であるという点につきましては、委員御指摘のとおりでございます。 しかし、このオウム真理教自体について、幹部が逮捕されているから将来そういった危険はあるのかないのか、その点とう考えるかということの御質問でございますが、これについては、まことに申しわけなく存じますけれども、具体的な調査内容に直接触れる部分でございますので、
○緒方政府委員 委員が最後に御質問をされた事項、つまり調査のポイント、調査がどこまで進んでいるかということでございますが、これにつきましては、紋切り型で申しわけなく思いますけれども、具体的な事実関係にわたりますので、調査に支障が生じますし、御答弁を差し控えたい、かように思っております。 しかし、先ほど中島委員にも御答弁申し上げましたように、現在すべての事実関係が解明されているわけではございません。今委員が御指摘になったようないろいろ
○緒方政府委員 お尋ねのことにつきましては、私どもの関心度について申し上げたいと思います。 新聞、週刊誌その他でいろいろと報道されております。それはどの程度事実に当たるかどうかということにつきましては、私どもも重大な関心を持って一つ一つ所要の調査を進めているところでございます、 なお、オウム真理教につきましては、破防法に公安調査庁の目的が書いてございますけれども、公共の安全確保に寄与するというのが最終的な目標でございます。そうい
○緒方政府委員 委員の御質問は二つの点であろうかと思います。一つは、公安調査庁長官が調査対象団体に指定したこと、この要件、効果、もう一つは、破壊活動防止法による団体規制の請求権者はだれかということであろうと思います。 第一点につきましては、これは対象団体に指定する行為というのはあくまでも公安調査庁の内部の規定でございまして、行政処分の効果は生じるものではございません。それぞれ公安調査官が調査を進めていく上で、個人の恣意的にわたっても
○緒方政府委員 法律的には規制請求権者は長官になってございますが、公安調査庁といたしましても法務省の外局でございます。法務大臣の指揮監督を受けますので、請求は長官名でやりますが、当然部内的には意思の統一がなければできない、かように思っております。
○緒方政府委員 破防法を適用するかどうかという場合には二つの要件、あえて言えば三つの要件が必要だと思います。一つは、団体の行為として行われたかどうかということ、まさに今御質問のところでございます。さらに、その行為は一定の政治目的を持ってなされたかどうかということ、さらに三つ目としては、当該団体が命後も反復、継続して暴力主義的な破壊活動を行うおそれがあると認めるに足る相当な理由があるかということであろうと思います。 今御質問の、団体の
○緒方政府委員 先ほどもちょっと触れましたが、公安調査庁が発足してからもう四十三年になりますが、発足当時に考えられていた当時の情勢と現在の情勢は著しく異なってきているという観念を持っております。そのために公安調査庁としては、結局、委員がおっしゃるように、公安の維持、これに最大の責務がある。しかし、公安調査庁としてできることは、その公安の維持も、警察もありますし、いろいろな形での維持の仕方があるでしょうが、暴力主義的な破壊活動をやる団体、
○緒方政府委員 どのような団体を調査し、対象としているかということにつきましては、調査の内部的なものにわたりますので、申しわけございませんが、ここでお答えを差し控えたい……。
○緒方政府委員 あるかないかも含めて差し控えたいと思っておりますが、今申し上げたような観点で調査を進めているということで御理解いただきたいと思っております。
○緒方政府委員 破防法による団体規制の請求につきましては、委員が御指摘のとおり、公安調査庁長官が公安審査委員会に請求するということに相なっております。 ところで、今回の一連の事件について、破防法の適用を想定して検討する前提といたしましては、まず個々の事件の事実関係の解明と、その行為が団体の行為として行われたことの解明、この両方が必要であろうと考えております。この両方の事実関係の解明につきましては、警察、検察において現在鋭意捜査されて
○政府委員(緒方重威君) まず、調査対象団体の指定ということについての意味を御説明申し上げたいと思いますが、これは公安調査庁長官が内部職員に対してこの対象団体を調査しなさいということを命ずる内部的な行為でございます。調査官の調査活動が個人の恣意にわたることのないように、統一的、効率的に行われる必要があるところからやっておるところでございまして、あくまでも内部の指示にすぎません。その時々の状況に応じて指定をしてみたり指定を解除してみたりし
○政府委員(緒方重威君) 過去に破壊的活動を行い、かつ現在においてもその団体が継続しで破壊的活動を行うおそれがあるということが十分認められるような団体につきまして、一般的にこの団体を継続して調査するようにということで長官が調査官に指命している、指示しているということでございます。
○政府委員(緒方重威君) 破壊活動防止法による団体規制は、公安調査庁の長官が公安審査委員会に請求して行うということに相なってございます。 その場合、団体規制が行い得るかどうかは、団体の活動として暴力主義的な破壊活動が現に行われたということと、さらにそれが将来、継続または反復して行われるおそれが明らかであると認めるに足る十分な理由がある場合には、当該団体につきまして、その団体の設立の目的であるとかあるいは性格とかそういったことは一切問