環境特別委員会
○美濃部亮吉君 ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
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発言数 289件
初発言日: 1958-02-27 / 最新発言日: 1984-12-01 / 1 ページ目 / 全体 15ページ
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○美濃部亮吉君 ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○美濃部亮吉君 ただいまの山東君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○美濃部亮吉君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に粕谷照美君を指名いたします。(拍手) ───────────── 〔粕谷照美君委員長席に着く)
○美濃部亮吉君 大変にありがとうございました。 それでは、民主主義的な教育というものはどういうものか。これは文教委員会でも申し上げましたことの繰り返しになりますけれども、これは教育基本法の中に非常によく書かれているように思われます。 そこで教育基本法の中には「不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」、それから「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を
○美濃部亮吉君 それでは、これが文部省の守るべき原則である、文部省の持っておらるべき哲学であるということについてはどう御返事なさいますか。
○美濃部亮吉君 私に割り当てられた時間はわずか十五分でございます。質問に対して大臣は大変よくおしゃべりなさいますので、私はノーかイエスだけで返事をしていただきたい、またそういうふうな質問をいたしますから。 それで、まず第一に、教育を論ずる上において大臣と同じ土俵に上がらなければ議論ができない。私は、民主主義的な教育というものを課題にして論じたいと思いますが、それに対してはノーかイエスか、どちらでございましょう。
○美濃部亮吉君 イエスだという御返事だと思います。ところが、現実には十年来文部省がたどった道筋というのは、必ずしも今述べたような道筋とは違っているというふうに思うんです。もう少し言うならば、民主主義的な路線ではなしに、多くの場合において反民主主義的な路線ではなかったかと思われる点がございます。そういう点幾つかございますけれども、ここでは三つだけ重要だと思われる点を申し上げます。 第一は教科書に対する検閲、ざっくばらんに言って検閲とい
○美濃部亮吉君 反論することはたくさんございまして、一から十まで今反論したいんですけれども、時間が五十四分で、もう四分しかございませんから、今の御返事はノーであるというふうに考えます。 それからもう一つ。反民主主義的な路線をたどったのではないかと思われる事実は、公選制の教育委員会の委員の選任を昭和三十一年に廃止をして、そうして知事の任命制にした。もちろん議会の承認を得なければなりませんけれども。これは教育は国民に直接に責任を負うとい
○美濃部亮吉君 これもノーであるということを伺いまして、ますます困ってしまいました。 それから、それじゃ三つ目に、最近文部省は三つですか、汚職事件を起こしました。これは何といいますか、国民の汗と油の税金をもって私腹を肥やした、最も非民主的な行為であると言って差し支えないと思います。それからが問題なんですけれども、私は、こういう事件を三つ起こした文部省の体質の中に、やはり汚職を起こすような体質があったのではないかというふうに感ぜざるを
○美濃部亮吉君 私はすべてがノーでございますから、同じ土俵の上で相撲をとるというわけにはまいりません。 しかしながら、教育臨調に非常に心から期待いたしますことは、教育基本法において述べられた民主主義的な教育、この線を守るという初心に返って、その後この路線から非常に離れていった、それをどういうふうにしたらもとに戻して本当の民主主義的な教育を実現することができるか、それを考えるのが私は教育臨調の本当の任務ではないであろうかと、私はそう確
○美濃部亮吉君 いつものとおり最後になりまして、あと三十分でございますが、もうしばらく御辛抱をお願い申し上げます。 前回の委員会を通じまして、憲法及び教育基本法に基づきまして、民主主義国家である日本における教育というものについて、すべての国民は能力がある限り教育を受ける権利を持っており、国は修学困難な者に対して修学の方法を講じなければならないということ、このことは、教育というものは憲法の二十五条にあるように健康にして文化的な生活の最
○美濃部亮吉君 それではその前提を踏まえまして先に論議を進めたいと思いますけれども、今申しましたことは、もう一回簡単に申しますと、教育というものは国がなすべき義務を負い、国民が要求をする権利を持っている、そういうことであるというふうに思います。これに対して、今の奨学資金に有利子制度を導入するということ、これは非常に重大な問題を含んでおるというふうに思います。この有利子制度を導入するということは、教育資金、つまり奨学資金の給与について受益
○美濃部亮吉君 これ以上幾ら議論をしても結論には到達しないからもうやめますけれども、今も申しましたように、これは私の意見じゃないんですね。憲法と教育基本法に基づいて、その論理的な当然の結論としてこういうことになると言っているんで、もし、それに反論をなさりますならば、憲法と教育基本法に言うところからは、そういうふうになるのではないということを論証していただかなければ、私の説は間違いであると、意見は間違いであると、意見じゃないんですけれども
○美濃部亮吉君 そうはおっしゃいますけれども、奨学資金に利子を支払うということは、私は、教育を受けることが国の義務であって国民の権利であるとするならば、国が貸与ではなくして給付、つまり返さないでもいい、つまり、これだけお金を上げるから教育を受けてくれと、そういう貸与でなくて給付である、それを中心にしている。それは民主主義的な教育というものを考えて当然のことだと思うんですね。それでありますから、私は民主主義的な教育から考えるならば、給付で
○美濃部亮吉君 私のは意見ではないんで、憲法及び教育基本法に基づく限り当然そういう帰結になるのではないだろうかという、私の意見はちっともまじっていない、客観的な理論的な結論としてそう言っているわけなんでございます。それで、今、義務教育のことをお話しになりましたけれども、義務教育は若干違うんであって、人間として備えていなければならない教育、その程度、その程度までは国民全般が必ず備えていなければならないという教育が義務教育であって、それ以上
○美濃部亮吉君 そういたしますと、文部省の任務というのも、今、申しました教育の本質は民主主義的な教育であるということであると思うんですけれども、一言で言えばそういうことであると思うんですけれども、いかがでございましょう。
○美濃部亮吉君 そのとおりだと思うんです。それで、民主主義的教育と申しましても、いろいろな主観によって違いますけれども、日本の政治においては、今、憲法、基本法等に述べられた、そうして私が要約したようなのが、日本の政治面においては民主主義的教育というふうに認められる、そう思うんですけれども、いかがでございましょう。
○美濃部亮吉君 きょうは、日本育英会法案の討論をするはずですけれども、私は育英会法という言葉が大変に気に入らないんで、それについてはなお後で質問をいたします。できるだけ育英会法という言葉は使いたくないので、奨学資金法とか、別室言葉を使いますから、どうぞあしからずお許し願いたいと思います。 それで、いろいろお話し合いを始めます前に、私は、何といいますか、総論的な部分、つまり、いろいろな問題、基本的な問題について大臣あるいは文部省の方々
○美濃部亮吉君 それでは、今までもたびたびこの委員会で話題になりましたけれども、教育というものをどう考えるかということを、何から何まで引き抜くことはできませんけれども、重要なものを重要な法律の中から簡単にしてお話をしたいと思うんです。 それで、まず憲法ですけれども、二十五条に、これはたびたび出てまいりますけれども、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、これは有名な条文でございますから御存じのことと思いま
○美濃部亮吉君 一つ土俵に上がれたような気がして非常にうれしく思います。 もう一回、重複いたしますけれども、今の法律に掲げられている教育に関するいろいろな条項をまとめてみますと、こういうことになると思うんです。教育というものは平和と福祉に貢献する人物、つまり、民主主義の実現に貢献し得る人物を育てる、それが教育である、したがって、できるだけ多くの国民が教育を受けなければならない、そうしてまた、すべての国民は能力に応じて教育を受ける権利