外交防衛委員会
○政府参考人(羽田浩二君) 繰り返して申し訳ないんですけれども、今、この政府見解も踏まえて、法改正全般についての要否も含め検討を行っているところでございますので、私が予断を与えるような発言をこの場でできることはできませんので、まだ具体的な内容について申し上げる段階には至っていないということで御理解いただきたいと思います。
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発言数 35件
初発言日: 2007-11-02 / 最新発言日: 2012-03-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(羽田浩二君) 繰り返して申し訳ないんですけれども、今、この政府見解も踏まえて、法改正全般についての要否も含め検討を行っているところでございますので、私が予断を与えるような発言をこの場でできることはできませんので、まだ具体的な内容について申し上げる段階には至っていないということで御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) 私が政府を代表して解釈を申し述べる立場にございませんので、この時点では先ほどの答弁で御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) 今申し上げましたように、五原則の中身についても、幾つかその要素についても触れましたけれども、五原則そのものを見直すということではなく、より積極的に国際貢献ができるようにするためにどういうことが必要なのかということについて議論をしているというところでございます。
○政府参考人(羽田浩二君) 何らかの結論が出ているという段階ではございません。
○政府参考人(羽田浩二君) 論点としては、ベースはPKOの在り方懇談会の中間取りまとめでございますけれども、例えば、国連のPKOの法的性格、紛争当事者の範囲、停戦合意要件の有無、文民による活動への参加五原則の適用、平和構築支援、警護業務、安全確保業務、当該業務遂行に必要な権限あるいは国連の人・物防護、任務防衛のための武器使用、宿営地の共同防衛、後方支援、司令官ポスト、損害賠償請求権の放棄、PKO法に基づき派遣された自衛隊によるPKO以外
○政府参考人(羽田浩二君) PKO法については、PKOの在り方に関する懇談会において、我が国のより積極的な国際平和協力を可能とする上で、法制面や能力面において検討すべき幅広い課題を今後の検討の基礎として整理して、昨年の七月に中間取りまとめを公表したところでございます。その間にはもちろん、今先生の方から御指摘のあったように、この二十年の間にPKOの方も変遷をしてきている、それから現場からもいろいろな声も、要請も出てきているという、そういう
○政府参考人(羽田浩二君) 現時点で、従来の憲法解釈を変更することは考えておりません。
○政府参考人(羽田浩二君) PKO法の改正について、先ほど申しましたように、業務の範囲、それから従事する自衛官の権限を含め、現在、その在り方全般について法改正の要否も含め検討を行っているところでございますけれども、昨年のPKO懇談会が取りまとめたものが、より積極的な国際平和協力を可能とする上で法制面、能力面において検討すべき課題というものを整理しましたので、その中間取りまとめを基礎として、国会等での御議論等を踏まえつつ、政府部内で今所要
○政府参考人(羽田浩二君) 検討している項目はございますけれども、一応、まだ現在検討中ということで、詳しい中身についてまだ明らかにする段階に至っていないというところについて御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) 自衛隊と他国の部隊が共同で宿営地を防衛している場合などで、現場で共通の危険にさらされたようなときに、他国の部隊の要員を防衛できるかについて、現行法上明確な規定はございません。この点について、一般論として申し上げれば、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動するものと考えられることから、PKO法第二十四条に言う自己の管理下に入った者には当たらないとされ、
○政府参考人(羽田浩二君) 今先生の方から御指摘の平成十三年の旧テロ対策特措法の制定時における政府見解、今引用された部分がございます。いわゆる、言わばその自己保存のための自然権的権利として武器使用権限による防護の対象となり得る者が、今御説明があったところでございます。 他方、一般論として申し上げれば、先ほども申しましたように、他国の、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し独自の判断で行動する
○政府参考人(羽田浩二君) 今委員の方からお配りになったこの文書というものについては、政府として内容についてコメントする立場にはありません。 その上で、この文書の今委員の方から御指摘になったC項という箇所の英文の日本語での意味ということについてだけお答えすれば、おおむね次のような意味になると考えております。 事前の協議は、合衆国軍隊の日本への配置に関する重要な変更の場合を除き、日本への合衆国軍隊及びその装備の配置、米軍機の立入り
○政府参考人(羽田浩二君) 六月十六日に、今委員御指摘のとおり、本年三月に国を被告として提起された情報公開に関する行政事件訴訟の第一回口頭弁論が東京地裁で行われました。本件情報公開請求に関する不存在による不開示という決定は、情報公開法に基づき適切に判断して行ったものであります。 本件は訴訟係属中であり、詳細についてはコメントを差し控えますけれども、裁判所からの指摘も踏まえ、裁判の場においても政府側の立場をしっかりと説明して、適切に対
○羽田政府参考人 今委員の方から御指摘ございましたけれども、米軍機の飛行に際して、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきであるということは当然でございます。 政府としては、昨年十二月に開催された日米合同委員会の場で、米側に対して、低空飛行訓練を行うに当たっては、公共の安全に妥当な考慮を払うとともに、関連する日米合同委員会合意を引き続き遵守するよう改めて申し入れておるわけです。 今後とも、政府としては、必要に応じ、日米合
○羽田政府参考人 ひとつぜひ御理解いただきたいのは、米軍としては、日米安保条約の目的の達成のために我が国に駐留することを認められているわけですけれども、米軍が、飛行訓練を含め、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことをこれは前提としているということがあります。 他方、米軍が全く自由に飛行訓練を行っていいというものではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきということは当然でございます。 したがって、私どもと
○羽田政府参考人 今週一日から、スタインバーグ国務副長官を初め、レビー財務次官、ボズワース北朝鮮政策担当代表ほかから構成された代表団と薮中次官を初めとする我が方政府の関係者が、北朝鮮に関する日米ハイレベル協議を実施いたしました。麻生総理、中曽根大臣も表敬を受け、意見交換を行いました。 これらの協議では、北朝鮮の状況について全般的な角度から意見交換をしたということでございます。さらに、現状分析を行い、今後とも日米で緊密に協力していくこ
○羽田政府参考人 担当官はおりますけれども、主要なメンバーは以上のとおりでございます。
○政府参考人(羽田浩二君) お答えいたします。 いわゆる真水事業というものは米国内において米国政府が実施する事業であり、事業の実施に当たっては、グアムにおいて今御指摘の売上税に相当すると考えられる収入税は課税されることになります。ただし、この真水事業に対する課税分も本グアム移転協定に基づいて我が国が提供する上限二十八億ドルの貢献に含まれる、すなわち内数となるということとなっております。
○政府参考人(羽田浩二君) お答えいたします。 我が国国会において在沖縄海兵隊のグアム移転事業との関連で米国内税の取扱いが議論されたことも踏まえ、政府としては、真水事業に対する米国内税の免除を働きかけました。また、これに関しては、日米両政府は、本件グアム移転事業が沖縄県の負担の軽減と抑止力の維持を図るという日米双方の利益を実現するものであるという点を踏まえつつ、次のような点を考えた結果、真水事業に対する免税措置の規定は本協定に盛り込
○政府参考人(羽田浩二君) もう大臣からも御説明申し上げましたように、米軍は日米安保条約の目的の達成のために我が国へ駐留しており、そのために我が国及びその周辺において必要な部隊運用を行っているものと認識しております。その目的達成のために、米軍としても今回入港を、部隊の運用上、移動の途次に友好親善及び乗務員の休養を目的として石垣港に寄港する必要があるとの説明を我々も受けております。 我々としても、今後ともこの入港の趣旨等について地元の