羽田浩二 に関する国会発言
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○政府参考人(羽田浩二君) 私が政府を代表して解釈を申し述べる立場にございませんので、この時点では先ほどの答弁で御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) 繰り返して申し訳ないんですけれども、今、この政府見解も踏まえて、法改正全般についての要否も含め検討を行っているところでございますので、私が予断を与えるような発言をこの場でできることはできませんので、まだ具体的な内容について申し上げる段階には至っていないということで御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) 今先生の方から御指摘の平成十三年の旧テロ対策特措法の制定時における政府見解、今引用された部分がございます。いわゆる、言わばその自己保存のための自然権的権利として武器使用権限による防護の対象となり得る者が、今御説明があったところでございます。 他方、一般論として申し上げれば、先ほども申しましたように、他国の、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し独自の判断で行動する
○政府参考人(羽田浩二君) 自衛隊と他国の部隊が共同で宿営地を防衛している場合などで、現場で共通の危険にさらされたようなときに、他国の部隊の要員を防衛できるかについて、現行法上明確な規定はございません。この点について、一般論として申し上げれば、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動するものと考えられることから、PKO法第二十四条に言う自己の管理下に入った者には当たらないとされ、
○政府参考人(羽田浩二君) 何らかの結論が出ているという段階ではございません。
○政府参考人(羽田浩二君) 今申し上げましたように、五原則の中身についても、幾つかその要素についても触れましたけれども、五原則そのものを見直すということではなく、より積極的に国際貢献ができるようにするためにどういうことが必要なのかということについて議論をしているというところでございます。
○政府参考人(羽田浩二君) 論点としては、ベースはPKOの在り方懇談会の中間取りまとめでございますけれども、例えば、国連のPKOの法的性格、紛争当事者の範囲、停戦合意要件の有無、文民による活動への参加五原則の適用、平和構築支援、警護業務、安全確保業務、当該業務遂行に必要な権限あるいは国連の人・物防護、任務防衛のための武器使用、宿営地の共同防衛、後方支援、司令官ポスト、損害賠償請求権の放棄、PKO法に基づき派遣された自衛隊によるPKO以外
○政府参考人(羽田浩二君) 検討している項目はございますけれども、一応、まだ現在検討中ということで、詳しい中身についてまだ明らかにする段階に至っていないというところについて御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(羽田浩二君) PKO法の改正について、先ほど申しましたように、業務の範囲、それから従事する自衛官の権限を含め、現在、その在り方全般について法改正の要否も含め検討を行っているところでございますけれども、昨年のPKO懇談会が取りまとめたものが、より積極的な国際平和協力を可能とする上で法制面、能力面において検討すべき課題というものを整理しましたので、その中間取りまとめを基礎として、国会等での御議論等を踏まえつつ、政府部内で今所要
○政府参考人(羽田浩二君) 現時点で、従来の憲法解釈を変更することは考えておりません。
○政府参考人(羽田浩二君) PKO法については、PKOの在り方に関する懇談会において、我が国のより積極的な国際平和協力を可能とする上で、法制面や能力面において検討すべき幅広い課題を今後の検討の基礎として整理して、昨年の七月に中間取りまとめを公表したところでございます。その間にはもちろん、今先生の方から御指摘のあったように、この二十年の間にPKOの方も変遷をしてきている、それから現場からもいろいろな声も、要請も出てきているという、そういう
○委員長(福山哲郎君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府国際平和協力本部事務局長羽田浩二君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中直紀君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官羽田浩二君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○深谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官高田稔久君、外務省大臣官房審議官中島明彦君、外務省大臣官房審議官羽田浩二君、外務省大臣官房参事官石井正文君、外務省大臣官房参事官小原雅博君、外務省大臣官房参事官福嶌教輝君、外務省総合外交政策局長別所浩郎君、外務省北米局長梅本和義君
○政府参考人(羽田浩二君) 六月十六日に、今委員御指摘のとおり、本年三月に国を被告として提起された情報公開に関する行政事件訴訟の第一回口頭弁論が東京地裁で行われました。本件情報公開請求に関する不存在による不開示という決定は、情報公開法に基づき適切に判断して行ったものであります。 本件は訴訟係属中であり、詳細についてはコメントを差し控えますけれども、裁判所からの指摘も踏まえ、裁判の場においても政府側の立場をしっかりと説明して、適切に対
○政府参考人(羽田浩二君) 今委員の方からお配りになったこの文書というものについては、政府として内容についてコメントする立場にはありません。 その上で、この文書の今委員の方から御指摘になったC項という箇所の英文の日本語での意味ということについてだけお答えすれば、おおむね次のような意味になると考えております。 事前の協議は、合衆国軍隊の日本への配置に関する重要な変更の場合を除き、日本への合衆国軍隊及びその装備の配置、米軍機の立入り
○河野委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫君、大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官廣木重之君、大臣官房審議官石川和秀君、大臣官房審議官羽田浩二君、大臣官房参事官兼原信克君、大臣官房参事官高岡正人君、国際
○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官廣木重之君、大臣官房審議官石川和秀君、大臣官房審議官羽田浩二君、大臣官房審議官田辺靖雄君、大臣官房審議官小田克起君、大臣官房審議官宮川眞喜雄君、大臣官房参事官兼原信克君、総合外交政策局長別所浩郎君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長佐野利男君、欧州局長谷崎泰
○政府参考人(羽田浩二君) お答えいたします。 我が国国会において在沖縄海兵隊のグアム移転事業との関連で米国内税の取扱いが議論されたことも踏まえ、政府としては、真水事業に対する米国内税の免除を働きかけました。また、これに関しては、日米両政府は、本件グアム移転事業が沖縄県の負担の軽減と抑止力の維持を図るという日米双方の利益を実現するものであるという点を踏まえつつ、次のような点を考えた結果、真水事業に対する免税措置の規定は本協定に盛り込
○政府参考人(羽田浩二君) お答えいたします。 いわゆる真水事業というものは米国内において米国政府が実施する事業であり、事業の実施に当たっては、グアムにおいて今御指摘の売上税に相当すると考えられる収入税は課税されることになります。ただし、この真水事業に対する課税分も本グアム移転協定に基づいて我が国が提供する上限二十八億ドルの貢献に含まれる、すなわち内数となるということとなっております。