「羽藤秀雄」の過去の国会発言

発言数 108件

初発言日: 2007-10-26  /  最新発言日: 2014-06-17  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) 地域団体商標制度でございますけれども、これは、伝統的工芸品などの地域ブランドの名称について、商標権という独占的な利用の権利を与えることによって、ブランドの育成に努力する地域の事業者組合などがブランドの評判に便乗するいわゆるまがいもののようなものを排除をし、当該地域ブランドの信用を維持強化をする、そして、そのことが産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益の保護に資すると、このような観点から、当該地域ブランドの信用

2014-06-17 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御答弁がございましたけれども、地域団体商標制度、これは商標法に基づく制度であります。そして、商標法に基づく制度においては、例えば品質の管理につきまして、商品の品質等の審査であるとか検査というのを国が行うことはありません。また、そういう意味での国による取締りということもございません。 ところが、地理的表示保護制度におきましては、先ほど来御議論ございますように、生産者団体が品質管理の確認を行うとともに、国が

2014-05-20 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま我が国の企業が原告となって商標権、意匠権等の侵害について訴訟をどの程度ということでのお尋ねがございました。 この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。 訴訟件数それ自身につきましては、これは民事的なこと、海外でのことということもありまして、その把握に限界もございますけれど

2014-05-20 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) 特許庁におきましては、我が国企業を対象といたしまして、意匠をそれぞれ各国で出願するに際しましての平均的な代理人の費用、いわゆる弁理士でございますけれども、そういった方々の費用についてのアンケート調査を実施いたしまして、これは平成二十三年度に行ったものでございますけれども、大体一か国当たり平均して約十二万円前後というふうに結果を得ております。 したがいまして、仮に本改正協定へ加入をいたしました後に我が国企業

2014-05-20 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在、我が国におきましては、意匠の登録の出願件数が大体約三万二千件ございます。これがこの協定に加入をすることによりまして実質的に増えていく、具体的には、本協定を利用して我が国に対する国際出願の件数が増えるであろうというふうに見込んでおりまして、その件数は、大体年間六千件から一万二千件程度になるものというふうに見込んでおります。

2014-05-20 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(羽藤秀雄君) 先ほど、この協定に加入をしますことによって、例えば我が国のような審査国では、どうしましても審査に要する時間が、これが大きなポイントになってまいります。したがって、そういう意味では、これまでも特許庁におきましては、審査に要する期間につきまして、意匠について、今お話ございましたように、出願から最初の審査結果を通知をするまでの期間の短縮化に取り組んでまいっております。 なお、このことにつきましては今後とも迅速化

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 現行の特許無効審判制度の請求料金が、先ほども申しましたように九万四千円ということでございまして、基本的には今後もこの水準を維持していくというふうに考えております。 なお、かつて特許異議の申し立て制度のもとで料金の設定がございましたけれども、この点につきましては、先ほど申しましたように今三万六千円という水準まで若干下げましたけれども、八千七百円に請求項数を掛けて、個々のケースで異なりますけれども、大体四万円から五万円

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 二〇〇三年に廃止がなされました、前の特許異議申し立て請求件数についてのお尋ねでございますけれども、これは、おおむね年間三千件から六千件の間で請求件数が推移をいたしたという事実がございます。

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 前回の弁理士法改正の五年後見直しということを踏まえまして、昨年来、御指摘の試験制度も含めた弁理士法の改正、制度の改正について、産業構造審議会知的財産分科会の小委員会で検討をしてまいりました。今委員御指摘の点につきましても議論を行ってまいりましたが、結果的には、現行の制度を維持することが適切であるという結論になっております。 ただ、今大臣からも御答弁ございましたとおり、高い資質を有する弁理士をどのように確保していくの

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 地域団体商標についてのお尋ねでございます。 現行の商標法におきましては、商標法自身で権利者団体の内部の運営の調整に関する規定を定めておるわけではございませんし、また、諸外国の同様の制度におきましても、権利者団体の内部の調整を商標制度において行う制度にはなっていないというふうに承知をしております。 ただ、この地域団体商標制度につきましては、加入の自由が担保されている団体に登録主体を限るということが法律上規定されて

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 御指摘がございました京都大学のiPS細胞に関する特許でございますけれども、約三十カ国で特許の登録をしておる、そしてiPSアカデミアジャパン株式会社を設立して権利の一元化、戦略的な知財活用を行っておる、知財戦略の実践の模範的な事例の一つであるというふうに認識をしております。 経済産業省特許庁といたしましては、大学がしっかり知財戦略を構築する、研究成果を知財として保護する、活用する、こういったことができますよう、大企業

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 特許情報を守るという観点から、例えば昨今サイバーテロ攻撃などがございますけれども、これに対応するための情報セキュリティー対策として、例えば、特許情報を保持する審査システムと外部ネットワークにつながっているOAシステムを分離するということを予定しておりますし、また、現時点においても、非常時における情報システムの維持を最優先業務とするといった業務継続計画を策定する、情報システムに最新鋭の免震設備を整えるなどの措置を講じてお

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 利益相反規定との関係での、執行の担保についてのお尋ねでございます。 利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 技術の高度化あるいは複雑化ということに対応いたしまして、例えば、平成二十年から平成二十五年の五年間におきましても、出願される書類の平均ページ数一つをとりましても二割の増加がございます。 これに伴って、特許審査、それぞれの審査官の必要となる調査、内外の特許文献などにつきましても、中国における特許や実用新案の出願が急増しておることを背景として非常にふえております。具体的には、平成二十四年において、全世界の出願数約三百二

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 商標法の保護対象の拡充という点でございますけれども、これは、知的財産権の基本性格であります独占的かつ排他的な使用が可能となるという観点がございますので、我が国企業のニーズ、そして第三者にどのような影響をもたらすのか、こういったことを踏まえて慎重かつ詳細な検討を行ってまいった、そのことでやや時間を要したという背景がございます。

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 これまで審査の迅速化に取り組んでまいりました。 二〇〇二年、三年当時は、一次審査期間、通知まで約三十カ月を要しておりましたけれども、これを、任期つき審査官の採用などを含めまして人員の充実をし、この三月末までの目標として、FA11ということで一年を切るという目標を立ててまいりました。この目標をこの三月末をもって達成したということで、審査の迅速化の実績を上げております。

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 今回、法改正でお願いしております色、あるいは新しい商標の扱い方でございますけれども、法案が成立しました暁には、私ども、具体的に権利の対象となる個々の商標の範囲を明確に決定できるように、どういう商標が既に登録されている商標と類似するのか否かということが客観的に判断できるように、そういう意味合いでの、実務家や有識者から成る検討会において検討を進め、基準の明確化、規格化を図ることとしたいというふうに考えております。

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 お答え申し上げます。 地域団体商標の制度でありますけれども、現行の商標法におきましても、一定の拒絶理由のもとで、商標についての例えば取り消しがある、あるいはそれを否定する、商標を受けることができないという事由があります。 したがって、個々のケースに即しまして、そういった事由に該当するかどうかに即して判断してまいる、そういうことになろうと思います。

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 色彩の商標の関係でございますけれども、実際に出願されることになります商標の色合い、鮮やかさ、明るさといった具体的な特性を考慮した上で、商標としての類似性を厳格に審査する、そういう基準を作成するということが今後まず必要になってくるというふうに考えております。 そのため、自己の商品を他人の商品と区別するのに、カラーコードといった、それぞれ企業が持っております、いわば色の見本のコード、こういったものを用いるということも一

2014-04-18 衆議院

経済産業委員会

○羽藤政府参考人 繰り返しになりますが、どのような商標が既に登録されている商標と類似するのか否か、そして他人の商品と区別するのにどういう形で使用できるのかどうかという点について、今後、基準の中で、今御指摘の点も含めて、明確化、客観化を図りたいというふうに考えております。

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