羽藤秀雄 に関する国会発言
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○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御答弁がございましたけれども、地域団体商標制度、これは商標法に基づく制度であります。そして、商標法に基づく制度においては、例えば品質の管理につきまして、商品の品質等の審査であるとか検査というのを国が行うことはありません。また、そういう意味での国による取締りということもございません。 ところが、地理的表示保護制度におきましては、先ほど来御議論ございますように、生産者団体が品質管理の確認を行うとともに、国が
○政府参考人(羽藤秀雄君) 地域団体商標制度でございますけれども、これは、伝統的工芸品などの地域ブランドの名称について、商標権という独占的な利用の権利を与えることによって、ブランドの育成に努力する地域の事業者組合などがブランドの評判に便乗するいわゆるまがいもののようなものを排除をし、当該地域ブランドの信用を維持強化をする、そして、そのことが産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益の保護に資すると、このような観点から、当該地域ブランドの信用
○政府参考人(羽藤秀雄君) 先ほど、この協定に加入をしますことによって、例えば我が国のような審査国では、どうしましても審査に要する時間が、これが大きなポイントになってまいります。したがって、そういう意味では、これまでも特許庁におきましては、審査に要する期間につきまして、意匠について、今お話ございましたように、出願から最初の審査結果を通知をするまでの期間の短縮化に取り組んでまいっております。 なお、このことにつきましては今後とも迅速化
○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在、我が国におきましては、意匠の登録の出願件数が大体約三万二千件ございます。これがこの協定に加入をすることによりまして実質的に増えていく、具体的には、本協定を利用して我が国に対する国際出願の件数が増えるであろうというふうに見込んでおりまして、その件数は、大体年間六千件から一万二千件程度になるものというふうに見込んでおります。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 特許庁におきましては、我が国企業を対象といたしまして、意匠をそれぞれ各国で出願するに際しましての平均的な代理人の費用、いわゆる弁理士でございますけれども、そういった方々の費用についてのアンケート調査を実施いたしまして、これは平成二十三年度に行ったものでございますけれども、大体一か国当たり平均して約十二万円前後というふうに結果を得ております。 したがいまして、仮に本改正協定へ加入をいたしました後に我が国企業
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま我が国の企業が原告となって商標権、意匠権等の侵害について訴訟をどの程度ということでのお尋ねがございました。 この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。 訴訟件数それ自身につきましては、これは民事的なこと、海外でのことということもありまして、その把握に限界もございますけれど
○富田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に
○政府参考人(羽藤秀雄君) 逸失利益に関するお尋ねでございますけれども、事業者との当該契約におきましては、契約履行がされた場合に得られたであろう利益に対する損害については賠償請求、損害に含まない、そういう条項でございました。こういった契約条項は、契約が締結されました平成十八年当時でございますけれども、情報システム開発においては一般的であったということでございます。 なお、事業者との解約の合意に至りまして、先ほど大臣から御答弁申し上げ
○政府参考人(羽藤秀雄君) 中断の原因についてのお尋ねでございますけれども、これは、弁護士、学識経験者等から成ります第三者委員会によって、まず一つには、設計開発業者の技術力、プロジェクト管理能力が不足をしていたこと、第二に、調達手続において設計開発業者の技術力を確認するプロセスが不十分であったこと、第三として、システムを一括更新する大規模開発であったため、技術的に難易度が高かったことなどによるということにされております。
○政府参考人(羽藤秀雄君) これは確かにそういった御指摘もあろうかと思いますけれども、中小企業、小規模企業にとって知財戦略を実践をしていくと、こういう観点からしますと、今はイノベーションを促していくという、そういう政策的な観点から踏まえまして、例えば知財総合支援窓口においてこうした弁理士の先生方に無料で相談に応じていただくということは、経済的にも、また広く今後の産業の発展あるいは特許などの知財の活用という観点からも、経済にとっても非常に
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今回御審議をお願いをしております法案の中には、弁理士法の改正の一環としまして、出願以前の段階でのアイデアなどに相談に応ずる、この業務を弁理士の業務として明確をする、これが位置付けております。 こうしたことを通じまして、また、日本弁理士会が関係をする、先ほども各委員から御指摘がございましたけれども、専門資格士の他の方々との連携を図りながら、そうした中小企業を始めとする知財戦略の活用に対する手が広く差し伸べら
○政府参考人(羽藤秀雄君) 確かに、各企業は、自身の意匠の保護について、それぞれの貿易投資国に対して直接に出願をしておったと。それが恐らく、この協定が早期に成立をし手当てが行ってあれば代理人の費用などの軽減は図られた、これは事実だとは思います。 ただ、繰り返しでございますけれども、相手国がまだ加入をしていなかったということでの実益がなかったという点で、そのようなことを定量的に何か把握をしているということはございませんが、今後、将来に
○政府参考人(羽藤秀雄君) この御指摘のハーグ協定のジュネーブ改正協定でございますけれども、これは複数国へ意匠を一括出願を可能とする協定でございますので、これまでは我が国の産業界の主な貿易投資相手国がこの協定に未加入であった、そういうふうな背景もございまして、我が国としても我が国の企業のニーズを踏まえながら加入のタイミングについては慎重に検討を行ってまいりました。 その後、二〇〇八年にEUが本協定に加入をいたしました。アメリカや韓国
○政府参考人(羽藤秀雄君) 委員御指摘のとおり、権利の成立に対しましては、その権利の安定性をめぐって第三者からの無効の申立てあるいは請求などに対する調整の仕組みが整っております。また、裁判制度においてそれが再び争われるというケースもございます。 私ども、審査には万全を期してはおりますけれども、技術の進歩、解釈などに応じて、今御指摘のような見解の差により、結果的に特許権の成立が否定をされるというケースも、これもあります。その点につきま
○政府参考人(羽藤秀雄君) 議員御指摘の任期付審査官の採用でございますけれども、これは、これまで審査の迅速化を達成するために、二〇〇二年の知財立国宣言、二〇〇三年の知的財産基本法を踏まえまして、特許庁として五年間にわたりまして各年度九十八名ずつの審査官を任期付きで採用し、今日に至り、審査の迅速化について所定の目標を達成をしておると、こういうことでございます。 今後、引き続きこの迅速化に努めるとともに、やはり品質の確保をしていくという
○政府参考人(羽藤秀雄君) 委員御指摘のとおり、企業活動のグローバル化が急速に進行している中で、我が国企業が顧客からの信頼を高め収益の獲得につなげる、そしてその製品を模倣から守っていく、こういう観点からしますと、特許のみならず商標、意匠も含めて知的財産権を海外において戦略的に獲得をしていくということは非常に重要な課題であると考えております。 〔理事加藤敏幸君退席、委員長着席〕 国際出願件数という観点で見ましても、日本の企業が
○政府参考人(羽藤秀雄君) 国際出願件数という観点から見ますと、世界のトップテンの企業の中で、特許については日本企業は三社がランクインをしておりますけれども、意匠、商標については我が国企業は一社も入っていないというのが、これが現状でございます。 また、民間の調査ではございますけれども、デザインや技術の評価も含んでいるブランド価値について、世界のトップフィフティー、五十の中で、アメリカの企業が二十八社に対して日本の企業は四社というのも
○政府参考人(羽藤秀雄君) 一部免除制度も含めました弁理士試験制度の在り方に関しましても、昨年夏から弁理士制度の改正、在り方についての制度の議論を行ってまいりました産業構造審議会の知的財産分科会弁理士制度小委員会での検討におきまして、現行の制度を維持することが適切という結論には至っておりますけれども、ただいま御指摘ございましたとおり、多様な人材を、広く優秀な方々に弁理士の道に歩んでいただけるよう、そういった観点から、高い資質を有する弁理
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御指摘がございました利益相反規定との関係でございますけれども、これまでは、依頼人の保護の観点から、一つの特許業務法人において利益が反するほかの依頼人の案件を取り扱うということを禁止しておりました。今回御審議をお願いをしております本法案におきましては、当該案件に自ら関与していない弁理士については、法人内でしっかりした情報遮断措置が講じられるということを前提として、利益が相反するほかの依頼人の案件を取り扱うこと