物価問題等に関する特別委員会
○羽鳥説明員 私ども公開聴聞の通知を先方に出したわけでございますが、その際に、注意書きが幾つかございます。その一つは、例えば、意見を出す場合にはあらかじめいつ幾日までに出してほしいとか、代理人が出席する場合にはこれもまたいつ幾日までに事務所の方に届けてほしいとかというような幾つかの注意書きがございます。ちょっと私その新聞記事、表現が適切かどうか今確認しておりますけれども、そういう幾つかの注意書きをつけて先方に通知を差し上げておる、こうい
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発言数 36件
初発言日: 1977-03-04 / 最新発言日: 1985-03-26 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○羽鳥説明員 私ども公開聴聞の通知を先方に出したわけでございますが、その際に、注意書きが幾つかございます。その一つは、例えば、意見を出す場合にはあらかじめいつ幾日までに出してほしいとか、代理人が出席する場合にはこれもまたいつ幾日までに事務所の方に届けてほしいとかというような幾つかの注意書きがございます。ちょっと私その新聞記事、表現が適切かどうか今確認しておりますけれども、そういう幾つかの注意書きをつけて先方に通知を差し上げておる、こうい
○羽鳥説明員 お答えします。 いわゆるやみ米でございますが、これは、食管制度で決められた正規の流通ルートで流通する米があるわけでございますが、それ以外のルート、いわゆる不正規流通米と私ども呼んでおりますが、そういうものであろうかと思います。 不正規流通米につきましてどういうような形態があるかということでございますが、一つは、生産者から指定集荷業者を通じて集荷するのが通常でございますが、それ以外に、自由米の取扱業者というような人た
○羽鳥説明員 先ほど申し上げましたように、その性格上、流通実態は十分把握できませんし、量的にもどの程度かということにつきましての的確な把握ということは困難な状況にございます。
○羽鳥説明員 いろんな報道がなされておりますけれども、私どもは現実にそういう数量につきまして把握しておりませんので、その数量が正しいかどうかというふうなことについて申し上げられる状況にないので、お許しいただきたいと思います。
○羽鳥説明員 お答えします。 今回、山形県下で特定米穀の集荷販売業者、特定米穀と申しますのはくず米とか砕米などのみを取り扱う業者としまして指定ないしは許可された業者でございますが、その二業者が埼玉県下の無許可の販売業者に対して特定米穀以外の米穀を供給した疑いが生じたというようなことで、山形の食糧事務所が調査を行っていたわけでございます。その結果、その当該二業者につきまして食管法違反の疑いが生じたということで、食管法の八条の二の五項に
○羽鳥説明員 私ども早速確認いたしましたが、そのような事実はございませんでした。
○羽鳥説明員 聴聞会の通知書を持っていきました食糧事務所の職員に事実関係を聞きましたところ、公開聴聞に欠席した方がよいというような、そのような証拠の提出とかあるいは意見を述べる機会を放棄させるというような発言は一切してない、このように確認をしております。
○羽鳥説明員 お答えします。 公開聴聞を開く趣旨は、行政処分をする場合に相手方の意見の提出あるいは証拠の提出、いろいろな弁明の機会、そういう機会をつくる、こういう趣旨でございまして、公正を期すというようなことでそういう機会をつくっておるわけでございまして、むしろ機会を提供するというようなことでやっておりますので、その機会を先方が放棄するということについては、私どもの方からそれをさえどうしても出なければいかぬということで強制するという
○説明員(羽鳥博君) 行政管理庁の方の監察結果、その報告書に出ておりますのは間違いないと考えております。
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 五十年産が二十八万トン、五十一年産が百二十四万トン、五十二年産が百六万トン、五十二年産が百二万トン、五十四年産が十二万トンで、五十五年産が百四十六万トンと、こういうようなことになっております。
○説明員(羽鳥博君) 先生御指摘のその在庫量につきましては、たしか若干、時点が古いのではないかというふうに思います。したがいまして、その後の状況の変化を最近の状況でただいま申し上げたわけでございます。
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 最近時点におきます政府所有米の在庫の状況は、九月一日現在で約五百二十万トン程度となっております。
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 過剰米処理につきましては、昭和五十四年度から、私どもその当時在庫しておりました六百五十万トンの過剰米を計画的に処理を進めておるわけでございます。 用途といたしましては、工業用それから輸出用それから飼料用と、こういうことで処理を進めてまいっておりまして、これまで五十四年度及び五十五年度二カ年で約二百十五万トン処理いたしまして、五十六年の、本年の四月一日には約四百三十五万トンというふうなこと
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 私ども先ほど申し上げましたように、過剰米の処理は工業用、輸出用、飼料用と、こういう優先順位で処理してまいりまして、一番多く処理いたしましたのは輸出用でございます。輸出する場合には、やはりその輸出先においてこれは主食として供されるというようなこともございまして、年産につきましては大体五十二年産米が中心に進められてきたというふうなこともございまして、先生御指摘の五十年産というような古い米につきま
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 ただいまお話ございましたような指摘事項の多くにつきましては、大量の過剰米の在庫に伴います倉庫事情から、本指定に比べまして必ずしも十分とは言いがたい多数の臨時指定倉庫の使用とか、高はい――これは高積みでございますが――とか、通路保管というような、そういったことに関連するものが中心であったというふうに思うわけでございますが、一部におきまして防鼠対策とか、あるいは火災予防施設等が不十分だというふう
○説明員(羽鳥博君) お答えいたします。 私どもも、先ほど申し上げましたように、いままでの倉庫の状況、いろいろございましたが、確かに御指摘のように、管理の面で手落ちがあったということは大変残念に思っておるわけでございます。このようなことのないように今後も指導を一層厳正に実施してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○羽鳥説明員 お答えいたします。 御指摘の施行規則の第四十八条の二に定めておりますのは記載事項を定めておるものでございます。私どもが外国産の食糧の買い付けを食糧管理法に基づきまして行っておるわけでございますが、その具体的な仕組みにつきましては先生にも前に御説明申し上げておりますが、外国産食糧買入要綱に基づいてさらに詳細な手続が定められておるところでございます。
○羽鳥説明員 お答えいたします。 先ほど私どもがどのような理由からこういう仕組みをとっているかということにつきまして御説明申し上げましたが、それを一言で申し上げますと、国民の食糧の安定的確保という観点から、私どもは必要なものを、小麦を海外から買い入れておるわけでございますが、私どもが実際にそれを行う場合には、これは食管法の第十一条の運用上これが必要であるというような判断から実施しておるわけでございます。
○羽鳥説明員 お答えいたします。 御案内のように、食管法の十一条におきましては、輸入につきましては政府の許可制となっておるところでございます。その第二項におきまして輸入された小麦は全量政府に売り渡すというような義務づけになっておりまして、私ども食糧庁がこれを一元的に買い付けをする、このような仕組みになっておるわけでございまして、これを円滑に遂行するというような観点から先ほど申し上げましたような仕組みをとっておるところでございます。
○羽鳥説明員 お答えいたします。 御質問の銘柄の小麦の食糧庁の買い付け価格は次のとおりでございます。 まずアメリカ産のウエスタン・ホワイト・ナンバー2でございますが、五十五年の十二月、これはトン当たり円で申し上げますが、四万九千四百九十円、五十六年の一月、四万六千三百二十五円、二月が四万六千八百五十三円、三月が四万五千三百七十八円でございます。それから、カナダ産のウエスタン・レッド・スプリングのナンバー1でございますが、同じく昨