「能見善久」の過去の国会発言

発言数 19件

初発言日: 2001-06-07  /  最新発言日: 2006-10-31  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 おはようございます。能見でございます。 私は、東京大学で民法、信託法を教えております。また、このたび法制審議会で信託法の要綱を審議いたしましたときに、それに参加しております。しかし、きょうの意見の陳述は、私の個人的な意見を陳述するということでお聞きいただければと思います。 資料は、お手元に一枚のA4の紙がございます。ちょっと何か授業のレジュメみたいで恐縮ですが、これに沿ってさせていただきます。 最初は、このたび

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 私の考え方を述べさせていただきます。 先ほども既に少し触れましたが、今回の信託法というのは、従来、信託法というのは非常に商事の信託に偏っていて、民事信託というものが十分に発展しなかった、そういう中にあって、民事信託のニーズも酌み取り、商事、民事両方を含んだ共通の基盤としての信託法というのを確立するということがまず第一の目的でございます。 この考え方に対しては、先ほど何人かの参考人からも、商事の信託についてだけこうい

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 福祉型信託について集中的な審議をしたというわけではございませんが、各委員は福祉型の信託というものを十分に念頭に置いた上での議論をしたというふうに思います。 福祉型の信託というのは、幾つもポイントはございますけれども、やはり財産の単なる効率的な運用ということではなくて、健全性というんでしょうか、財産が確実に安全に運用されるということが重要で、そういう意味では、これは受託者の重い義務と受益者のコントロール、こういうものが十

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 最初に自己信託についてでございますが、先ほど、自己信託が主として意義を持つであろう二つの場面をお話しいたしました。今おまとめいただきましたように、一つは、家族内あるいは親族内の信託というんでしょうか、身近の信託で、かつ、その受益者になる者について、どういう形で財産を運用したらいいかを一番よく知っている者、これは恐らく委託者ですが、これが財産管理をするというのが極めて自然である、また有用であるというタイプの自己信託でございま

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 では、受託者の拡大という観点から簡単に意見を述べさせていただきます。 私は、公益信託の領域というのは非常に重要だと思っているわけですが、実は、公益信託、いろいろな理由はあるんですけれども、現在、信託銀行は必ずしも公益信託の受託に積極的ではございません。そういう意味では、公益信託というのは先細りになっているという認識をしております。 これを打開するにはいろいろな方法がありますけれども、一つ重要なのは、やはり公益信託の

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 この点につきましては、小野参考人と私は基本的に同じ意見を持っております。 福祉信託というのはもちろん公正に行われなくてはいけないというのは第一でございますが、同時に、やはり高齢者などが関与しておりますので、恐らく非常に紛争も多いのではないか。そういう中で、弁護士が福祉信託を受託できるということは、その紛争処理も同時に解決できるという能力を持っておりますので、極めて適切な受託者ではないかというふうに思います。

2006-10-31 衆議院

法務委員会

○能見参考人 私の理解では、成年後見人というのは、もちろんそういう制度があるわけですが、これは基本的に法定代理人で代理人でして、そういう意味では、信託のように受託者がみずから財産を管理するのとは違う。そこは、したがいまして、代理人として管理する方がいいのか、あるいはみずからが受託者として管理する方が財産の管理の上で望ましいのかどうか、そういう問題だというふうに思います。 私は、そういう高齢者で財産管理が必要な意思能力などが落ちてきた

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) ただいま御紹介いただきました能見でございます。 私は、東京大学の法学部及び大学院で民法を教えております。法人問題も民法とかかわりが深いということで、きょうは意見を述べる機会を与えていただきました。ありがとうございました。 レジュメに沿って中間法人制度についての私の見解を述べていきたいと思います。 初めに、基本的な立場ないし中間法人制度を見る視点ということから始めたいと思います。 レジュメの1のとこ

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) いいですか、一言だけ。 中間法人制度といいますか、共通の利益を追求する法人についても、もっともしかしたら自由度を高めたような制度が、あるいは柔軟性の高い制度が将来あり得るのではないかということは個人的に思います。 それから、公益法人制度、これはこれ自体で相当直す必要があると思っております。

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) 恐らく、それぞれ特別法自体にはいろんな特別な手当てをしているためにそれなりの存在理由があると思いますが、ただ、その問題と今回の中間法人制度の問題とはやはり切り離して考えるべきではないかと思っています。 中間法人制度は、これは余り特殊な目的追求のための制度ではなくて、例えば協同組合的なものではなくて、もっと一般的に自分たちの利益を追求する団体、そのための一般法であるというふうに考えています。

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) 御指摘のとおりであります。 私は、この中間法人制度が、もっと理想的な形というのはもちろんあり得ると思いますけれども、こういう形で共通の利益を追求する団体にも法人格の道を開いたということは、やはり社会的な活動の活性化につながるのでよろしいのではないかと考えております。

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) それでは、三点について簡単にお答えいたしますが、第一点目は、無限責任の中間法人というのはどんな場合を念頭にして、またどういうふうに実際に使われる可能性があるのだろうかということです。 これは、有限責任の中間法人の方は基金として三百万を一応積まないとできない。これは多くの場合はそう大した大きなハードルではないと思いますが、場合によっては五人とか小さな団体で、趣味的な団体で、対外的な活動をそんなにするわけではない

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) いや、どうも一般法と個別法というのは余り厳密な定義もあるわけではないし、ちょっと相対的な概念だと思いますが、わかりやすい例として、私が中間法人はそれなりに一般法だと申しますのは、例えば中間法人制度を使って社会福祉のための事業をしたい、あるいは環境保護のための活動をしたいというときに、これ自体は排除されないんだと思うんです。一応共通の利益を追求するという形で今のような事業を行うのであれば公益的な活動もできる。そうい

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) これは、恐らく中間法人制度というもの、どういうふうにそれを理解したいかというかなり主観的な問題があると思うんですけれども、私は、公益法人制度の改革自体は結構なことだと思っておりますし、そして公益法人としてはどうも適当でないというものの、受け皿として中間法人が利用されるということもそれは結構なことだと考えております。 ただし、そこに今回の中間法人の主たる目的を持ってくるのはどうも余り適当ではないのではないか。む

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) 今の御質問に関連しては二点ほど指摘したいと思うんですが、一つは、そもそも民法典がつくられた当時、公益活動というものは国が決めるべき、あるいは国がそもそも行うべきもので、そういう意味で、公益の領域に私的な団体が乗り出してくるというのは適当でないという考え方が恐らく当時あったとは思います。しかし、これは大分現在では変わってきておりますので、そういう意味で、公益は国が独占すべきであるという考え方に基づいて現在の法律制度

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) 公益法人の場合ですと、公益活動というのは不特定多数の利益のために行う活動のことが公益活動ですから、市民一般がすべて共通とは限りませんが、市民全体が公益法人の活動について関心を持つことがそれなりに望ましいし、また関心を持ったときにいろいろ開示を求めるための制度が備わっているということが適当だろうと思います。 中間法人の方は、確かに大きな中間法人になりますとそれなりに社会的にも影響を与えるし、社会一般が監視すべき

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) 理由はいろいろだと思いますけれども、私が思う一番最大の理由は、やはり中間法人を推し進める、こういうものをつくりたいという世の中のニーズというのは恐らくまだ、昔、例えば十年前、二十年前ですとそれほど強くなかったのではないだろうかと。こういう中間法人がそれなりに社会的意義を持ちますのは、例えばいろいろな社会の各層の人たちが自分たちの利益を発展させるために団体を使って、法人格を使って活動していきたい、そういうニーズとい

2001-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(能見善久君) これは共通の利益を追求する活動と、それから公益的な活動がどういうふうにそれぞれの団体でもって割り振られているか、いろんなことに関連するんだと思いますが、私は一般的には、公益的な活動をするのであればそれに対応する、例えば一番大きなのが寄附関係だと思いますが、そういうものはできればあればいいのではないかと思います。 ただし、自分たちの共通の利益を追求いたしますので、後でその財産を解散のときに分配するときに、そうい

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