能見善久 に関する国会発言
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○糸数慶子君 四宮和夫、そして能見善久、この二人による「民法総則」には、我が国の公序良俗による司法的介入は諸外国よりも広い範囲で行われているという記述がございます。 このように、公序良俗という抽象的な要件のままでは経済が必要以上に司法的コントロールに服することになり、例えば新規分野における私人の経済活動の予測可能性を低下させるなどの恐れもあるわけですが、この点についての御認識をお伺いいたします。
○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授能見善久君、弁護士小野傑君、公認会計士橋上徹君、筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻長新井誠君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に
○副大臣(蓮実進君) 土地鑑定委員会委員黒川弘、安藝哲郎、高山朋子、能見善久、瀬古美喜、中島康典及び増田修造の七君は七月四日に任期満了となりますが、黒川弘、安藝哲郎、高山朋子及び能見善久の四君の後任として亀本和彦、緒方瑞穂、白田佳子及び鎌田薫の四君を任命し、瀬古美喜、中島康典及び増田修造の三君を再任いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意
○川崎委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、情報公開・個人情報保護審査会委員、公正取引委員会委員、預金保険機構理事、公害等調整委員会委員、中央更生保護審査会委員長、中央社会保険医療協議会委員、労働保険審査会委員、土地鑑定委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、
○委員長(山崎正昭君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、情報公開審査会委員のうち高木佳子君及び園マリ君、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員長、労働保険審査会委員並びに土地鑑定委員会委員のうち増田修造君、中島康典君、瀬古美喜君、高山朋子君及び能見善久君の任命について同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副大臣(佐藤静雄君) 土地鑑定委員会委員黒川弘、安藝哲郎、佐藤實、瀬古美喜、高山朋子及び平井宜雄の六君は七月四日任期満了となりますが、黒川弘、安藝哲郎、瀬古美喜及び高山朋子の四君を再任し、佐藤實、平井宜雄の二君及び平成十三年十二月十九日死亡の清水幹雄君の後任として増田修造、能見善久及び中島康典の三君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速や
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 情報公開審査会委員に高木佳子君、新村正人君、園マリ君及び藤原静雄君を、 預金保険機構理事長に松田昇君を、同理事に渡辺達郎君を、 公正取引委員会委員長に竹島一彦君を、同委員に三谷紘君を、 公害等調整委員会委員長に加藤和夫君を、同委員に堺宣道君及び平石次郎君を、 日本放送協会経営委員会委員に
○議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。 内閣から、 検査官 情報公開審査会委員 預金保険機構理事長及び同理事 公正取引委員会委員長及び同委員 公害等調整委員会委員長及び同委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員長 労働保険審査会委員 及び 土地鑑定委員会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 内閣からの申し出中、 まず
○江田五月君 中間法人法案について質問をいたします。 先ほど参考人質疑で、東京大学の能見善久教授と松蔭女子大学の雨宮孝子教授、お二人からいろいろ御意見を伺い、いろいろ教えていただきましたが、この法人関係の法整備というのはなかなか複雑多岐、込み入っていてどうもよくわからないので、さてしっかりした質問ができるかどうかちょっと不安に思っているところなんですが、まず一体我が国には幾つ法人法といいますか、法人の存在の基礎となる法律があるんだろ
○参考人(能見善久君) これは共通の利益を追求する活動と、それから公益的な活動がどういうふうにそれぞれの団体でもって割り振られているか、いろんなことに関連するんだと思いますが、私は一般的には、公益的な活動をするのであればそれに対応する、例えば一番大きなのが寄附関係だと思いますが、そういうものはできればあればいいのではないかと思います。 ただし、自分たちの共通の利益を追求いたしますので、後でその財産を解散のときに分配するときに、そうい
○参考人(能見善久君) 理由はいろいろだと思いますけれども、私が思う一番最大の理由は、やはり中間法人を推し進める、こういうものをつくりたいという世の中のニーズというのは恐らくまだ、昔、例えば十年前、二十年前ですとそれほど強くなかったのではないだろうかと。こういう中間法人がそれなりに社会的意義を持ちますのは、例えばいろいろな社会の各層の人たちが自分たちの利益を発展させるために団体を使って、法人格を使って活動していきたい、そういうニーズとい
○参考人(能見善久君) 公益法人の場合ですと、公益活動というのは不特定多数の利益のために行う活動のことが公益活動ですから、市民一般がすべて共通とは限りませんが、市民全体が公益法人の活動について関心を持つことがそれなりに望ましいし、また関心を持ったときにいろいろ開示を求めるための制度が備わっているということが適当だろうと思います。 中間法人の方は、確かに大きな中間法人になりますとそれなりに社会的にも影響を与えるし、社会一般が監視すべき
○参考人(能見善久君) 今の御質問に関連しては二点ほど指摘したいと思うんですが、一つは、そもそも民法典がつくられた当時、公益活動というものは国が決めるべき、あるいは国がそもそも行うべきもので、そういう意味で、公益の領域に私的な団体が乗り出してくるというのは適当でないという考え方が恐らく当時あったとは思います。しかし、これは大分現在では変わってきておりますので、そういう意味で、公益は国が独占すべきであるという考え方に基づいて現在の法律制度
○参考人(能見善久君) これは、恐らく中間法人制度というもの、どういうふうにそれを理解したいかというかなり主観的な問題があると思うんですけれども、私は、公益法人制度の改革自体は結構なことだと思っておりますし、そして公益法人としてはどうも適当でないというものの、受け皿として中間法人が利用されるということもそれは結構なことだと考えております。 ただし、そこに今回の中間法人の主たる目的を持ってくるのはどうも余り適当ではないのではないか。む
○参考人(能見善久君) いや、どうも一般法と個別法というのは余り厳密な定義もあるわけではないし、ちょっと相対的な概念だと思いますが、わかりやすい例として、私が中間法人はそれなりに一般法だと申しますのは、例えば中間法人制度を使って社会福祉のための事業をしたい、あるいは環境保護のための活動をしたいというときに、これ自体は排除されないんだと思うんです。一応共通の利益を追求するという形で今のような事業を行うのであれば公益的な活動もできる。そうい
○参考人(能見善久君) 恐らく、それぞれ特別法自体にはいろんな特別な手当てをしているためにそれなりの存在理由があると思いますが、ただ、その問題と今回の中間法人制度の問題とはやはり切り離して考えるべきではないかと思っています。 中間法人制度は、これは余り特殊な目的追求のための制度ではなくて、例えば協同組合的なものではなくて、もっと一般的に自分たちの利益を追求する団体、そのための一般法であるというふうに考えています。
○参考人(能見善久君) いいですか、一言だけ。 中間法人制度といいますか、共通の利益を追求する法人についても、もっともしかしたら自由度を高めたような制度が、あるいは柔軟性の高い制度が将来あり得るのではないかということは個人的に思います。 それから、公益法人制度、これはこれ自体で相当直す必要があると思っております。
○参考人(能見善久君) 御指摘のとおりでございます。
○参考人(能見善久君) 御指摘のとおりであります。 私は、この中間法人制度が、もっと理想的な形というのはもちろんあり得ると思いますけれども、こういう形で共通の利益を追求する団体にも法人格の道を開いたということは、やはり社会的な活動の活性化につながるのでよろしいのではないかと考えております。
○参考人(能見善久君) それでは、三点について簡単にお答えいたしますが、第一点目は、無限責任の中間法人というのはどんな場合を念頭にして、またどういうふうに実際に使われる可能性があるのだろうかということです。 これは、有限責任の中間法人の方は基金として三百万を一応積まないとできない。これは多くの場合はそう大した大きなハードルではないと思いますが、場合によっては五人とか小さな団体で、趣味的な団体で、対外的な活動をそんなにするわけではない