金融安定化に関する特別委員会
○船橋政府委員 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたように、個別の私どもの行っている調査内容について、その内容を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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発言数 20件
初発言日: 1992-04-21 / 最新発言日: 1998-09-01 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○船橋政府委員 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたように、個別の私どもの行っている調査内容について、その内容を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○船橋政府委員 お答えいたします。 この金融システム改革が進められる中で、公正で信頼できる市場への要請が大変高まっているわけでございますが、今委員御指摘の意図的なうわさあるいは風評を流して、それをもって証券取引を行ったりあるいは相場変動を図ったりするというようなことは、あってはならないことと考えております。委員会といたしましては、取引の公正を害する証取法違反があった場合には厳正に対処していくということでございます。 それから、取
○船橋政府委員 お答えを申し上げます。 個別の私どもの行っております調査につきまして、その内容を明らかにすることは、今後の当委員会の活動に支障を来しかねないことから、実施の有無等を含め、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
○船橋政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘がございましたように、平成三年の時点におきまして、東急電鉄株に関して、当時の大蔵省証券局において提出が行われております。 今事案は強引な相場形成ということが問題になり、行政処分の対象になった法令違反の事実等について、諸般の事情を総合的に勘案して、当時の大蔵省証券局において提出したものと聞いております。 平成四年に当委員会が設立されたわけでございますが、その後、当委員会に
○政府委員(船橋晴雄君) お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、各国の税務の執行体制につきまして、相手国との相互信頼関係のもとで、機会あるごとに幅広い意見や情報の交換を行っておりまして、今、委員御指摘の韓国につきましても、こうした一般的な意見交換の一環といたしまして、これは税務署長の交流というのをもう二十年来やっております。相互に税務署長の交流をいたしまして、現場の職員の相互交流をしているわけでございます。 そして、その
○船橋政府委員 お答え申し上げます。 今委員お尋ねの件につきましては、個別にわたる事項でございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。 一般論として申し上げますならば、破綻金融機関や赤字法人であるからといって私どもの調査が行われないということはないわけでございまして、国税当局といたしましては、従来から、常に納税者の適正な課税を実現するという観点から、あらゆる資料、情報の収集に努め、申告書等の総合検討をいたしまして、
○政府委員(船橋晴雄君) お答え申し上げます。 御質問の、不動産を購入された場合に国税庁といたしまして購入資金についてのお尋ねというものを出しておりますけれども、これは適正な申告と課税の公平を期するために、資産を購入された方のうち、収入の状況、年齢などから贈与税の申告が必要と認められる者に対して、その購入資金の資金出所などをお尋ねしているわけでございます。
○政府委員(船橋晴雄君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、個人が個人から貸借によって金銭を受け取っている場合においては通常課税関係は生じないわけでございますけれども、金銭の貸借におきまして、それを借り入れと見るのかあるいは贈与と見るのかにつきましては、個々の事例ごとに、当事者の定めた返済方法や返済期限、利息の取り決めなどの契約内容、返済実績及び借入人の資力などに基づいて総合的に判断させていただいているところでございま
○政府委員(船橋晴雄君) お答え申し上げます。 税務署では毎年、贈与税の申告の仕方につきまして、納税者の便に資するために、先生の方で今御指摘になられたようなパンフレットを作成しておりまして、その中に、今お読みになられた3の(1)のイの(ハ)の部分でございますが、書いてございます。 先ほど申し上げましたように、個々の事例ごとに総合的に判断するわけですが、今、先生の御指摘のような事例については贈与税の課税の対象に なろうかと考え
○政府委員(船橋晴雄君) お答え申し上げます。 幾つが御指摘をいただいたわけでございますけれども、先ほどお答えさせていただきましたように、ある金銭の貸借が借入金であるのかあるいは贈与とみなされるのかにつきましては、個々の事例ごとに、当事者の定めた返済方法、返済期限、利息の取り決めなどの契約内容、それから実際の返済の状況あるいは借入人の資力などに基づいて総合的に判断させていただいているわけでございます。
○政府委員(船橋晴雄君) お答えを申し上げます。 個別の事例につきましては、従来から答弁を差し控えさせていただいているところでございます。
○政府委員(船橋晴雄君) お答えを申し上げます。 先ほど先主の御指摘になられた贈与税がかかる事例については、一つの例として挙げられているところでございます。 それで、今御指摘の、具体的な個別の事例について具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、国税当局としては、常に納税者の適正な課税を実現するという観点から、あらゆる資料の収集を通じて、課税上問題があると認められるような場合に
○船橋政府委員 お答え申し上げます。 この税務行政を取り巻く環境は、先ほど来委員御指摘のとおりに、非常に国際化という波に洗われておりまして、私ども、質、量ともに非常に厳しさが増しているというふうに現状をとらえております。 そういう中にあって、国税庁といたしましては、この国際化への対応の重要性、必要性につきまして、関係各方面の御理解をいただきながら、国際情報専門官あるいは国際調査情報官、そういった国際課税の関係部局の専門ポストの新
○船橋政府委員 国税庁次長を拝命いたしました船橋でございます。 どうかよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○政府委員(船橋晴雄君) 国税庁次長を拝命いたしました船橋でございます。どうかよろしくお願いいたします。(拍手)
○船橋説明員 お答え申し上げます。 住専問題にかかわる関係者の課税問題につきましては、これが適正に行われているかどうか、国税当局といたしまして大きな関心を持っているところでございます。このため、関係者の課税に係る資料、情報の収集に努め、問題があれば調査を行うなど、厳正な対応に努めてまいったわけでございます。 こうした対応の中で、大口、悪質と思われる事案につきましては査察調査も行っているところでございますけれども、今後とも、関係当
○船橋説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の渋谷区の事案でございますけれども、きょう突然のお尋ねでございますので、私どもつまびらかにここで承知はしてございません。 一般論として申し上げますならば、事前通知につきましては、原則として調査日時を税務署と納税者との間であらかじめ通知をし、取り交わして行っているということでございます。もちろん調査を円滑に行う際に、例えば現金商売でございますとかそういうことで支障があると考えられる事案
○船橋説明員 ただいま大臣がお話しになられたとおりでございますが、補足さしていただきたいと思います。 先生お尋ねの修正申告の慫慂、これは税額の確定納付につきまして、納付すべき税額を一番よく知っている納税者の自主申告、自主納付を原則とする、これが申告納税制度の基本でございます。それを私どもが促しているというふうに認識しているわけでございます。 税務執行において、調査の結果、申告額が過少であるというようなことが判明した場合に、その調
○船橋説明員 ただいま先生お尋ねの件は、更正決定についての理由の付記の点を御質問でございますが、実は青色申告にかかわる所得税について更正をいたします場合には、更正通知書に更正の理由を付記すべきことが所得税法によって義務づけられているわけでございます。これは青色申告にかかわる所得の計算は法定の帳簿書類、こういったものを正当につけているという前提をもちまして、その帳簿の記載を無視して更正することがないということを納税者に保障する趣旨によるも
○説明員(船橋晴雄君) 外為法上、投資収益等の送金につきまして特段の許可もしくは届け出等は必要とされておりません。