法務委員会
○説明員(色摩力夫君) 御指摘のとおり、行政管理庁から特別行政監察の結果といたしまして七月の初めに難民行政に関する勧告が出ました。そして、七月の六日には中曽根行政管理庁長官が、これは異例のこととは思いますが、閣議に閣議報告という形で報告されて、閣議の了承を得られたものと理解しております。 したがって、私どもはこれは単なる勧告ではなくて、政治レベルの事実上の意思決定、こういう方針でいくのだということが示されたものと理解しております。そ
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発言数 51件
初発言日: 1979-04-11 / 最新発言日: 1982-08-03 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○説明員(色摩力夫君) 御指摘のとおり、行政管理庁から特別行政監察の結果といたしまして七月の初めに難民行政に関する勧告が出ました。そして、七月の六日には中曽根行政管理庁長官が、これは異例のこととは思いますが、閣議に閣議報告という形で報告されて、閣議の了承を得られたものと理解しております。 したがって、私どもはこれは単なる勧告ではなくて、政治レベルの事実上の意思決定、こういう方針でいくのだということが示されたものと理解しております。そ
○説明員(色摩力夫君) 先生御指摘の点は、一時滞在難民の援護対策に関して必要な予算措置も含めて対処せよということを御指摘になったと思われますが、それでよろしいでしょうか。—— それに関しては、行政監察の勧告の中にも書いておりますけれども、一時滞在難民は、現状は日本に到着した入り口の部分、これは法務省所管のレセプションセンター、大村にございますが、そこで所要の処理がなされる、そして民間の一時滞在難民施設、これはカリタス・ジャパンとか日
○色摩説明員 先ほど主務官庁あるいは主として責任を持つ官庁はいまだないと申し上げましたが、具体的に、現在その結論を出すために政府の行っている作業を若干説明させていただきますと、行政管理庁におきまして、難民行政に関する特別行政監察というのがことしの正月から行われております。私どもの承知しているところによれば、各省庁の担当部門及び民間の関与している諸団体、それからその現場に至るまで、行政管理庁の行政監察局が事情を聴取したり、あるいは独自の調
○色摩説明員 お答えいたします。 先生御指摘の点は、一つはインドシナ難民対策の主務官庁はどこかという御質問かと思います。主務官庁というものはまだ決まっておりません。先生御承知のとおり、インドシナ難民対策は、わが国の近代史をひもときますと、非常に例の少ない、行政の対象として経験のないという新しい問題でございます。また、その中身から申しましても、各省庁の権限、各省庁の所管にまたがる複雑な問題でございます。そこで、わが国はできるところから
○色摩説明員 お答えいたします。 受け入れ体制でございますが、先生御承知のとおり、わが国政府はインドシナ難民対策として制度上定住と一時滞在の二本立てで運営しております。定住に関しましては、政府の事業としてアジア福祉教育財団に委託をいたしまして全国で二つ、神奈川県の大和、それから兵庫県の姫路に二つのセンターをつくって運営しております。それから一時滞在難民に関しましては、主として先生御指摘のとおり、民間の善意の団体、宗教団体あるいは社会
○色摩説明員 御指摘のとおり、今後の見通しでございますが、難民対策関係者各国とも的確にはわかりかねております。客観情勢はどう推移するのか的確にはわかりません。しかし全体の流出状況その他を見まして、ラオス、カンボジアからの流出は顕著な減少を認めておりますが、ベトナムからの流出、普通ボートピープルと申しておりますが、この流出は一向減っておりません。むしろ漸増ぎみという観測さえございます。日本への到着状況を見ましても、昨年、一昨年千名を超えま
○色摩説明員 現在、難民対策に関する特別行政監察が行われておりますが、これは行政管理庁がもちろん実施しているわけでございます。事務局は内閣官房にございまして、行政監察の対象にはなっておりませんが、常に連絡を密にしていろいろ相談にあずかっております。そういう立場から、一体何が問題になっているかということを、まあ当事者じゃございませんのでうかがい知るところを大胆にまとめて申しますと、浮かび上がっている問題点がどうも二つあるようでございます。
○説明員(色摩力夫君) インドシナ難民対策の問題点についてお尋ねになりましたので、たくさんございますけれども、主なものを申し上げたいと思います。 まず、先生御指摘のとおり、主務官庁、つまり主として責任を負う官庁がインドシナ難民対策全般に関して一つにまとまっておりません。また、これは非常に複雑な行政の対象でございまして、また日本の社会、日本の政府も例のない新しい問題でございますから個々ばらばら、いろんな省庁にまたがるというのはこれはや
○説明員(色摩力夫君) 先生御指摘のとおりに、年々入国者数がはるかに出国者数を上回っておりますので、これが累積するという傾向がございます。これがいま難民政策と申しますか難民対策ということでいろいろなむずかしい問題ございますが、その大きな難問の一つとなっていることは事実でございます。
○説明員(色摩力夫君) お答えいたします。 〔理事真鍋賢二君退席、委員長着席〕 定住難民に関しまして、これは十一月二十日現在の統計によりますが、定住許可総数二千五百三十名。定住許可実数一と申しますのは、このうち、定住を申請して取り下げということが間々ありますので、許可実数が千七百九十四名。そのうち、実際に本邦に入国しまして定住したと認められる難民が千六百五十四名。 そのうち、国籍別に申しますと、ベトナム人が九百五十四名、
○説明員(色摩力夫君) 一つは、どうして入国者数がふえるのかという問題、それから第二は、どうして出国者数がかくも低いのかという二つの面があると思います。 第一の問題に関しましては、これはよくわかりません。よくわからないと申しますのは、インドシナ難民、つまりベトナム、カンボジア、ラオス、この三国から難民として現地で外に出る難民の数は明らかに減っております。総数において減っております。 ただし、その中でベトナムの場合、つまりこれは大
○説明員(色摩力夫君) 先生の御示唆はまことにごもっともと思いますので、その線に沿ってなお努力を継続したいと思います。
○説明員(色摩力夫君) いま内閣官房にインドシナ難民対策連絡調整会議という組織がございます。これはどういう組織かと申しますと、難民対策一般については主務官庁がございません。そのために、主務官庁にかわるものということで、内閣官房に十二省庁から成る合議体の機関をつくったわけでございます。そして、その事務局が内閣官房に常設してございまして、その会議の事務をとるという体制になっております。それが組織の実態でございます。 先生御指摘の、難民収
○説明員(色摩力夫君) お答えいたします。 一時滞在難民の保護につきまして、基本的な構造と申しますか、それから御説明いたしますが、これは国連の難民高等弁務官事務所——UNHCRの保護下にある難民を、日本政府が難民としての入国という形で処理をいたしまして、実際の居所は、先生御指摘のとおり、各団体、民間団体あるいは日本赤十字社のような特殊な団体の運営する収容施設にいるわけでございますが、その関係は、UNHCRとその施設を管理運営している
○説明員(色摩力夫君) 先生御指摘のとおり、私どもの職責と心得ております、
○説明員(色摩力夫君) 先生のおっしゃるとおりだと思います。 具体的には、本部の問題では、先生御念頭に持っておられるいろいろな具体的な問題点がおありと思いますけれども、その問題は日赤の本部に問題が提起されておりまして、その問題については、先ほど御説明申し上げました施設連絡者会議——私どももメンバーになっておりますが、そこで具体案を何回か討議しております。しかし、問題の性質が余りにも複雑で深刻なので、正直のところ抜本的にこれはという解
○説明員(色摩力夫君) お答えいたします。 先生、具体的に幾つかの問題点を指摘されたもので、順次できる限り、私の知る限りでお答えいたしたいと思います。 第一に、UNHCRの担当官が面接その他で行く場合に連絡の不十分ということを御指摘になりました。実は私は多少驚いたのですが、そういう実態があるとすれば、いかなる意味でも不都合でございますので、これはそういうことのないように善処したいと思います。特に、UNHCRどこの場合には赤十字社
○説明員(色摩力夫君) その点に関しましては、現在定住を希望する難民に対する援護という問題に関しましては、一つは政府の事業として、先ほど申し上げましたアジア福祉教育財団の難民事業本部に委託している形でございますが、全国に二カ所の定住促進センターというものを設けまして、そこで日本語の教育と、それから就職のあっせん、あるいは適当な機関があれば職業訓練のあっせんという形で行っております。もちろん、この二カ所でございますし、収容能力というのはそ
○説明員(色摩力夫君) インドシナ難民の定住の実績でございますが、定住枠——枠というのは非常に誤解を招くのですが、一応のめどと心得ております。ことしの春、千を三千に広げまして、現在三千をめどに定住対策をやっておる、そういう状態でございます。 そこで、現在までにどういう実績があるかと申しますと、すでにインドシナ難民対策発足の時点で、留学生その他で日本にすでに入国して日本に居住しておられた方々、その方々がやはり同じような理由で本国に入る
○説明員(色摩力夫君) 先生のお尋ねはインドシナ難民の受け入れの状況かと思いますので……