総務委員会
○芳山政府参考人 先ほど来申し上げておりますが、自動車関係の手続が今後オンライン化システムになっていく中で、今先生御指摘のようなものがどうなるかということですけれども、一応該当するのではなかろうか、検討の対象になるのではなかろうかと思っていますが、具体的には、法律に書いていますように、主務大臣の意見を聞きながら、総務大臣として、総務省としてどうするかという判断を今後していくということになろうかと思います。
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発言数 398件
初発言日: 1992-03-12 / 最新発言日: 2002-12-05 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○芳山政府参考人 先ほど来申し上げておりますが、自動車関係の手続が今後オンライン化システムになっていく中で、今先生御指摘のようなものがどうなるかということですけれども、一応該当するのではなかろうか、検討の対象になるのではなかろうかと思っていますが、具体的には、法律に書いていますように、主務大臣の意見を聞きながら、総務大臣として、総務省としてどうするかという判断を今後していくということになろうかと思います。
○芳山政府参考人 住民基本台帳カードの準備状況ないしは地方団体の導入についての支援の措置等でございます。 来年の第二次稼働について、住民の皆様から申請があった場合、市町村が交付するわけでございまして、特に、今先生御指摘がありましたように、法律に基づく利用としての広域交付なり転入転出の特例なり、法別表に基づく本人確認以外に各市町村の条例でもってさまざまな面で利活用を空き領域の中でやっていくということで、非常に重要だろうと思っております
○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、法律の要件として、相当な経験なり能力を有する、そして業務能力を有するということでございまして、ただいまの段階では、今申し述べた団体が対象になるということで、それ以外についてはまだ我々想定していませんが、今後、先ほどのまた繰り返しになりますけれども、当該手続を主務大臣がよく承知していますので、主務大臣の意見を聞きながら我々としても判断してまいりたいというぐあいに思っております。
○芳山政府参考人 先生御指摘のとおりと思いますが、総務省令で定める相当の経験または能力を有する者については、その当該手続、総務省令で定める者に限って今回の改正法で電磁的記録の作成を認めておる案になっているわけです。したがいまして、それ以外の者が業として報酬を得て電磁的記録の作成を行うということについては、十九条違反になるというぐあいに考えております。
○芳山政府参考人 今回の行政書士法の一部改正でございますけれども、行政手続オンライン化法を契機にしまして、今後、定型的かつ容易に手続を済ませることができるオンラインシステムを備えた行政手続の整備が予想されるわけでございます。 そういうことで、今後、電子政府、電子自治体の目的である行政手続の簡素化なり効率化の観点、また、専門的な業務を処理するために必要な知識、能力を有する者に資格を与え、業務独占を認めている資格制度の趣旨等々にかんがみ
○芳山政府参考人 道路運送車両法の手続の中身が今後どうなっていくのか、今、確としてわかりませんけれども、車両法に基づく手続全般について、どういう容易化、定型化がなされるのかというのを見きわめなければならないと思っております。
○芳山政府参考人 先生御指摘の、自動車関係に係るワンストップサービスの今後の動向というのは、我々も注視してまいりたいと思っていますし、この前、中間報告のグランドデザインが出たばかりで、まだ具体的にはわからない段階でございます。 ただ、その中でも、例えば、今先生御指摘の自動車の保管場所の確保等に関する法律に定める手続、車庫証明等の手続については、まだその中でも今後の検討課題というぐあいになっていまして、我々としても、具体的にオンライン
○芳山政府参考人 今申し述べた手続について、相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録の作成業務を行うことができると法案で規定をしてございます。そういうことから、相当の経験または能力を有する者として指定するという点については、過去の実績や業務能力等を総合的に勘案した上で検討してまいりたいというぐあいに考えております。 先ほどのワンストップ等に伴って具体的に検討課題になるとすれば、道路運送車両法でいいますと、例
○芳山政府参考人 指定そのものとしては、代行センター、八十ぐらいお持ちだと聞いていますけれども、社団法人そのものとして全国に持っているということでございまして、その定める者として、例えばということは、社団法人全体が指定の対象になるというぐあいに思っております。
○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、今回の改正法案は電磁的記録について改正の案を出しておるわけでございまして、その点、改正の背景にありますオンライン化法を契機として、手続を簡素化、容易化された事務について認めるというぐあいになっていると思います。そういうことで申しますと、総務省令で定める者であっても、行政書士以外の者が業として報酬を得て書類の作成を行うという今の御指摘については、十九条違反であろうと思っています。
○芳山政府参考人 今回の改正で、総務省令で定める者については、行政書士法上の守秘義務を課してはおりません。これは、行政書士が、今の制度として国家資格制度とされているということ、法律上の広範な業務独占が認められているということから、資格要件が設けられている。また、職務の誠実、適正な遂行のため、守秘義務を含めてさまざまな規律が要求されておるわけでございます。 今度の総務省令で定める者につきましては、行政書士と異なりまして、総務省令で定め
○芳山政府参考人 他人の依頼を受けまして報酬を得て、官公署に提出する書類その他の権利義務または事実証明に関する書類の作成をするということは、法十九条によりまして行政書士の独占業務とされておるというぐあいに思っています。そういうことですから、行政書士以外の者が、今先生御指摘ありましたような、業として必要経費を上回る対価を得てこのような書類の作成を行うというような場合には、十九条違反になるというぐあいに考えております。 〔委員長退
○芳山政府参考人 先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、今回、電磁的記録の作成を入れましたのは、行政手続オンライン化法を契機にして、今後オンラインシステムを備えた行政手続の整備が予想されてくる。その場合、電子政府、電子自治体の目的である行政手続の簡素効率化の観点が一つ。もう一つは、業務独占を認めている資格制度の趣旨等々を踏まえながら、我々として、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、定めるその経験、能力を有す
○芳山政府参考人 今回の改正について、改正経緯については先ほども申し上げましたけれども、一つは、今先生御指摘の点でいいますと、電磁的記録を行政書士の業務独占の中に追加したわけでございますが、その場合、電磁的記録の作成を入れるのはもう当然だという御意見ももちろんあるわけでございます。 一方、今後オンライン化に伴って電子申請なり電子届け出がなされる、そして、その添付書類を簡素化することによって国民が電磁的記録の作成を行えるようにするとい
○芳山政府参考人 今回の行政書士法の一部改正でございますけれども、一条の二で業務独占を入れまして、十九条で、御指摘のとおり、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める行政手続については、当該手続に関して相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録の作成業務を行うことについて改正を行ったものでございます。 これにつきましては、我々としては、今後、行政手続オンライン化法を契機としまして、定型的かつ容易に手続を
○芳山政府参考人 我々としては、今回の改正において、規制緩和というのもIT化社会における一つの流れである、その中で、やはり一定の能力を持っている者という歯どめをかけつつも、具体的な手続についてケース・バイ・ケースに考えていこうというぐあいに立案したものでございます。
○芳山政府参考人 国民がオンラインを今回の場合できるというのはそのとおりでございます。 今回、業として行う場合に、行政書士が電磁的記録を業務独占するのかどうかというのが議論のもとでございまして、我々、今回の場合は、そういうオンライン化になった場合には、電磁的記録について定型的、容易になる事務もある。ただ、それについても、やはり書類の作成と同様に公共性の高い電磁的記録でございますので、それは総務省の定める者ということで、これについては
○芳山政府参考人 行政書士の業務独占でございますけれども、書類の作成というのが業務独占になっています。一条の三で、提出代行、そして代理、これはみんな非独占になっております。 今我々が考えておりますいわゆる自販連でございますが、これまで提出代行という形で事務をやられているということでございまして、御指摘のとおりでございます。
○芳山政府参考人 これは、国民の選択として、行政書士に依頼するか、個人としてオンラインをするか、または今回の場合の、総務省令で定める能力、経験を有する者にするかという意味でいいますと、選択の幅が広がっているというぐあいに我々思っております。 そういう意味で申しますと、IT社会における手続を、一定の限度において今回の法改正をしたというぐあいに認識しています。
○芳山政府参考人 今後、我々、どういう手続がこれに該当し、またオンライン化の手続が進んでいってそういう状態になるのかというのを、じっくり、所管の省庁の意見を聞きながら判断してまいりたいというぐあいに思っております。 なおかつ、今後、指定の際には、先ほども御議論ありました内部規程の中で、どういう運用の仕方をするのか、どういうコンプライアンス体制というか法令遵守体制をとるのか、また料金のぐあいをどうするのか、よくよく聞いた上で判断してま