芳山達郎 に関する国会発言
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○遠藤委員長 これより会議を開きます。 第百五十四回国会、内閣提出、参議院送付、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房技術総括審議官石原秀昭君、総務省
○佐々木委員長 引き続き、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、総務省行政管理局長松田隆利君及び総務省自治行政局長芳山達郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 第百五十四回国会、内閣提出、参議院送付、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として、総務省自治行政局長芳山達郎君、総務省政策統括
○政府参考人(芳山達郎君) 現在、二十一世紀における地方自治制度の在り方が真剣に論議をされていると思います。今、御指摘がありました道州制を含む都道府県の在り方については、これまでも昭和三十年前半の調整案なり四十年代前半の都道府県合併特例法案なり、いろいろ御議論はされてまいりました。また、現在もまた各方面で道州制を含めた様々な論議がなされておると思います。 この点について、今、地方分権の推進ないしは現在進められております市町村合併の進
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、同政策統括官大熊健司君、同安達俊雄君、同総合規制改革会議事務室長宮川正君、警察庁生活安全局長瀬川勝久君、総務大臣官房審議官戸谷好秀君、総務省行政管理局長松田隆利君、同自治行政局長芳山達郎君、同自治税
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの先生のDVと住民基本台帳制度、そして住基のネットワークと、これの関係だろうと思います。 それで、一つ、今は変更履歴の話が初めに質問ありましたので、それをお答えしますと、変更履歴については、法律の三十条の五の第三項によりまして、通知の本人確認情報は政令で定める期間保存しなければならないという具合になっていまして、本人確認情報をその日から五年間保存するという具合になっておるわけでございます。これは、
○政府参考人(芳山達郎君) 先ほど申し上げましたように、法律上の権限として、都道府県が本人確認情報を提供するということになっておりますので、法律上の権限としては、都道府県から指定情報処理機関に対して、ないしは指定情報処理機関と国との間で協定書を結んでそういう権限を行使するというようなシステムになっております。 ただ、今、先生、多分御質疑がありますのは、市町村から直接できるようにすべきじゃないのかなというような御指摘だろうと思うんです
○政府参考人(芳山達郎君) 国の職員のアクセスについてのシステムというのにつきましては、指定情報処理機関のサーバーの方にその記録が残るわけでございまして、その観点からどういうアクセスがされたのかというのは把握はできるシステムにはなっております。 いずれにせよ、具体的に国におけるアクセスログの在り方等については、国について、国の機関の判断だろうと思っております。
○政府参考人(芳山達郎君) アクセスログの関係の条文としましては、法律に盛って明確に、使う目的は、提供先も書いてありますし目的も書いてあるということで、法律に明定をしておるそれ以外は使えないということでございまして、今の法律上は、本人確認情報については全体として統計的に報告書を作成し公表するというのが法律の規定になっております。 それで、先生言われましたように、自分の情報がどういう形で使われたか個別に開示するシステムが必要ではないか
○政府参考人(芳山達郎君) 初めに、本人確認情報の利用を総務省はチェックをするような権限を持たされておりません。総務省は分かりません。 それで、先生御指摘の点で、一つはアクセスログの関係で、本人の確認情報がどういう形で利用されているのがどうなっているのかというのは前から地方団体で御指摘もございました。 この点をちょっと申し上げますと、住基ネットにおきましては、今の法律の中で本人確認情報の開示請求権が規定されておりますけれども、そ
○政府参考人(芳山達郎君) 住民基本台帳法の十一条でございまして、不当な目的等が明らかな場合には当該請求を拒むことができるという具合に法規定上なっております。
○政府参考人(芳山達郎君) 今回の住民基本台帳ネットワークシステムの利用の拡大についてでございますけれども、制度を国だけでするのではなくて、地方公共団体の皆様の御意見を十分聞きながらやってまいるという姿勢で臨んだところでありまして、この点、一月二十四日の都道府県で構成する住民基本台帳ネットワーク推進協議会におきまして、今度の利用事務についての拡大案について説明をいたしました。 そして、各都道府県の御意見また都道府県を通じて市区町村の
○委員長(山崎力君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官壷井俊博君、人事院事務総局総務局長平山英三君、防衛庁長官官
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまILO第九十四号条約でございますけれども、公契約における労働条項に関する条約ということでございまして、今御指摘先生ありましたように、公契約に基づく使用される労働者の労働条件を当該地方の関係ある職業、産業における同種の労働者の労働条件に劣らないものとすべきであるという具合な規定でございます。 この条約の批准はまだされておらないというようなことで、我々、これ労働行政としての問題と理解しておりまして、当
○政府参考人(芳山達郎君) お答えいたします。 地方団体の支出の原因となる契約でございますけれども、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が落札者となるというのが原則でございますが、今、先生御指摘の自治法施行令百六十七の十でございますけれども、契約の適正な履行の確保またダンピング防止の観点から、いわゆる低入札価格調査制度、また最低制限価格調査制度というのを設けております。 低入札価格調査制度でございますけれども、工
○委員長(藤井俊男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官村田保史君、内閣官房内閣参事官井上進君、防衛庁運用局長西川徹矢君、総務省自治行政局長芳山達郎君、外務省アジア大洋州局長田中均君、資源エネルギー庁長官岡本巖君、国土交通省都市・地域整備局長澤井英一君、国土交通省道路局長佐藤信秋君、国土交通省住宅局長松野仁君、国土交通省鉄道局長
○政府参考人(芳山達郎君) 具体的に、手元に概要のみでございますけれども、宇治市の事案は、住民基本台帳のデータの中で乳幼児の健診システムの開発について、再々委託先のアルバイトの従業員における四情報以外の情報の持ち出しということが指摘をされたわけでございまして、使用者責任が争われたというような事案でございます。 現在、判決、争っている最中ということでコメントは差し控えますが、住民基本台帳そのものは、法律に基づいて、地方団体のみならず委
○政府参考人(芳山達郎君) 住民基本台帳に基づく本人確認情報の提供については、法律の別表で事務を確定をしておるということでございまして、これらの情報を住基ネットから本人確認情報を確認するという具合になっておって、新たに追加情報が六情報以外に増えるわけじゃないというのを前提でございます。 今、代表例で申しますと、十一年の改正、今年の八月から施行された分でございますが、地方公務員共済組合における年金受給者の本人確認情報を年六回ということ
○政府参考人(芳山達郎君) 確かに先ほど御議論ありましたけれども、小規模自治体における職員の兼務の実態等々についてなかなか厳しい状況もあろうかと思います。 ただ我々としては、住基法自身が自治事務ということで各市町村で工夫しながら運営していきたいと、いかなければならないと思っていまして、住民の閲覧についても、昨今いろいろ地方団体が知恵を発揮しながら閲覧についての工夫をされておるという具合に聞いております。例えばDV法に対応する閲覧の仕
○政府参考人(芳山達郎君) ただいまの先生御指摘ありました旧自治省の課長通知でございますけれども、住民基本台帳制度そのものは基本四情報については閲覧に供されるということですが、同時に、また不当な目的が明らかな場合等々におきましては閲覧を拒めるという具合になっています。その具体的な例として、先生御指摘のありました課長通知で、住民基本台帳の一部を閲覧し、住所、氏名等を転記して住民名簿を作成する、また頒布、販売するような行為を行うおそれがある