法務委員会
○若狭委員 錯誤の規定でいわゆる取り消しということになるというお話ですが、実際は、それはいわゆる、今度の改正案における動機の錯誤的なところにひっかかってくるのでしょうか。
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発言数 153件
初発言日: 2015-03-10 / 最新発言日: 2017-03-21 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○若狭委員 錯誤の規定でいわゆる取り消しということになるというお話ですが、実際は、それはいわゆる、今度の改正案における動機の錯誤的なところにひっかかってくるのでしょうか。
○若狭委員 私の方はこれで終わります。 ありがとうございました。
○若狭委員 私も法律家としては今の説明は理解できるところでございますが、一般的な面からいくと、一般の人からすると、やはり無効と取り消しとは違うんじゃないかというように思いがちだと思います。 その意味では、民法の改正案は、これはこれでよろしいんだと思うんですが、認知症ないしその予備軍、隠れ認知症の人の保護としては、この民法にだけ頼るわけではなく、やはり、そうした周りの人間等々も含めて、その辺の対応、対処というのが当然必要になってくる。
○若狭委員 皆さん、おはようございます。自民党の若狭でございます。 本日は、民法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと存じます。 私は法律家であり、三十五年間ぐらい法律家をやっていて、民法も極めて、これまで法務省の職員に民法を教えたりしていた立場ですから、非常に思い入れが強いわけでございます。 まず最初に、民法というのは、やはり国民にとっては極めて生活に直結する、あるいは経済にも直結する基本法ですから、この国
○若狭委員 そのように、いろいろな観点で、高齢者ないしそうした制限行為能力者等の保護をしているということはわかりました。 ここで一点、ちょっと確認の意味も込めて条文的なところをお聞きしたいと思います。先ほども民事局長の説明の中にございましたが、意思表示の受領能力者の、九十八条の二の規定でございます。 ここは、要するに、相手方から意思表示された方がそうした意思能力のないときなどについての規定だと思うんですが、九十八条の二の今回の二
○若狭委員 私も法律家ですから、今の局長のお話はそのとおりだと思うので、法律家が解釈すれば多分そういう話になると思うんですが、一般の人が読むとちょっとわかりづらいところがあるので、念のためということで、今後成立したときに、そうした一般の人が読んだときにわかりづらい場合をあらかじめ想定して、一応確認ということで質問させていただいた次第でございます。 そして次に、九十五条の錯誤の規定でございます。 今回の改正案においては、一層、いわ
○若狭委員 今の現行法においては、いわゆる錯誤の場合は無効という規定になっておりますが、今度の改正案においてはいわゆる取り消しということになるわけですが、先々裁判になったりなんかした場合には、無効であろうと取り消しであろうと同じような効果だと私も思います。ただ、裁判に至る前の段階で、少なくとも無効ということだと、契約が成立していないわけですから、非常に効果的な面があると思うんですね。 その意味においては、やはり、認知症や何かの人が法
○若狭委員 それでは、続きまして、いわゆるテロリストなどの反社の人との契約関係についてお聞きしたいと思います。 我が国においては、今後、いわゆる民泊がどんどんと普及というか盛んになっていくところだと思いますし、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、そうした民泊というのも極めて供給源として大事になってくると思います。 その際に、いわゆるテロリストがそうした民泊などを利用する場合というのもあると思うんですが、その民泊の際の契約関
○若狭委員 そうしますと、いわゆる法律行為、特に契約ということで、意思の合致、契約に向けての気持ちが双方一致するということが必要だと思うんです。その際に、いわゆる民泊を提供している一般の人がテロリストに宿泊契約を結んでしまったという場合の事後処理なんですけれども、そうした場合というのは、気がついたらこの人怪しい、テロリストかもしれないというようなことを思った場合には、契約関係というのはどういうふうになるのでしょうか。
○若狭委員 個々具体的になるとはいうものの、やはり、ここにおいても無効と取り消しというのは、その民泊提供者、一般の人の感覚からすると、錯誤だから無効だというふうに言えるのか、一応契約は成立していたけれども取り消しなんだというようなことにするのかというのは、やはり一般の人の受けとめ方としては若干グレードの違いがあるのではないかというふうに思うんです。 それはさておいても、今後、今のお話のように、やはり反社の人との契約が無効になるかどう
○衆議院議員(若狭勝君) この法律は、これまで何度も申し上げてきているとおり、特定の地域とか対象者を定めてあるいは特定してその施策を行うというものでは決してございませんので、委員御指摘のような状況になることはないものと、私として、提案者としては今確信しておるところでございます。
○衆議院議員(若狭勝君) 結論から申し上げますと、そうした個人とか地域を特定した上で調査を行うという必要もないというふうに考えた上での法案と考えております。
○衆議院議員(若狭勝君) 本法案の六条の実態調査というのは、あくまで、部落差別の解消に関する施策を実施する、それに資するためにどういう相談体制の充実などをすれば一番効果的かとか、そういった面で、一番その施策を、実施に一番効果的なのはどういうようなものかというのを知るための調査というような前提で法案を作っておりますので、委員御指摘の心配、懸念のような、本法案において、御指摘の、部落、一部の部落の地区のところにおいてその中にいる対象者を一部
○衆議院議員(若狭勝君) 先生、委員御指摘の調査、隣保館の調査というのは、平成二十三年秋、全国の隣保館に対して調査票を郵送するということで行われたものであり、旧同和対策事業対象地区の住民についての福祉関連課題や生活実態の調査というふうに承知しておりますが、そういうこともいろいろ含めて今回提案をさせていただいたという次第です。 委員御指摘のように、断固廃案にすべきだというお話でございましたが、本日の午前からの審議、いろいろと多角的にし
○衆議院議員(若狭勝君) 行うというよりも、そのようないろんな調査がこれまで行われてきたということについては承知しておりますという答弁でございました。
○衆議院議員(若狭勝君) 仁比委員が御指摘のこととしては、隣保館に対してそうしたいろんな旧同和地区の対象者の調査等が行われたということで、今回の法案においても六条において実態調査というのがあるので、場合によってはそういうような、同じようなことが行われるのではないかという懸念の下で御質問をいただいているというふうに承知しておりますが、本法案は、あくまで、そうした対象となる個人とか地域、いわゆる旧同和地区を特定した上で、その中の個人とか地区
○衆議院議員(若狭勝君) 結論から申し上げますと、この法案の下で実態調査を行うというのは、そうした旧同和地区を特定した上で、そこの中の個人の人などを特定した上での調査というのは、全く行う予定ではございません。
○衆議院議員(若狭勝君) あくまで六条は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するためにその実態調査をするという前提で作られているものと承知していますので、考えておりますので、その視点から申せば、個人とか地域を特定した上で、先生、委員御懸念のような調査が行われるという必要性もなければ、その可能性、実態もないという前提で法案を作っております。
○衆議院議員(若狭勝君) まず、高木委員のインターネットにおけるいろんな問題、あるいは今後起こり得る問題点についての指摘についてはまさにおっしゃるとおりというふうに考えておりまして、インターネットによる今後のそうしたいろんな差別的行為がかなり手に負えないぐらいになっていくのではないかという懸念の下で今回の法律を提案させていただいたという、私どもの提案者の考え方と全く同じところでございます。 そして、まさしく今関係省庁からお答えいただ
○衆議院議員(若狭勝君) 山口委員にお答えいたします。 まさしく本法律案は、国民一人一人のやはり部落差別を解消しなければいけない必要性について理解を深めていただいて、よって部落差別がない社会を実現しようということをその理念としております。そうした理念を有しているこの法律案が成立することになれば、各省庁においてのこれまでの政策あるいは今後の施策について、その後押しすることになるというふうには考えております。