国際問題に関する調査会
○参考人(茂田宏君) 茂田でございます。よろしくお願いします。 参議院の国際問題に関する調査会が中東問題について、かつイスラムとの関係について関心を持たれるというのは大変意義深いことだと思います。従来、この中東に対する関心というのが日本国内で全体として低くて、かつその低さが中東が日本に対して持つ意味との間で釣り合っていないというふうに感じておりましたので、大変いいことだと思います。 私、今日申し上げたいのは中東和平、中東和平につ
日本の国会議事録 全文検索
発言数 208件
初発言日: 1987-09-02 / 最新発言日: 2004-02-16 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(茂田宏君) 茂田でございます。よろしくお願いします。 参議院の国際問題に関する調査会が中東問題について、かつイスラムとの関係について関心を持たれるというのは大変意義深いことだと思います。従来、この中東に対する関心というのが日本国内で全体として低くて、かつその低さが中東が日本に対して持つ意味との間で釣り合っていないというふうに感じておりましたので、大変いいことだと思います。 私、今日申し上げたいのは中東和平、中東和平につ
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 山崎先生の問題提起は大変大きくてなかなか答えにくいんですけれども、最後の方の部分からちょっと話していきますと、日本にとって、東アジアでの安全保障問題、北朝鮮問題、これがイラク、中東の問題より優先度が高いというのはそのとおりです。したがって、その件については我々真剣に取り組まなきゃなりませんけれども、だからといって中東でおずおずする必要もないのではないかという気がします。私は、
○参考人(茂田宏君) よろしいですか。 私は、山崎先生言ったのは大体そのとおりだと思います。イスラム宗教界がもう少しオサマ・ビンラーディンなんかが主張しているイスラムの解釈について発言すべきだと思うんです。それがなされていないということは、そのとおりだと思います。 タンタウィさんというアズハール・モスクの総長さんがいますけれども、この人がエジプト政府の意を体して少し発言をしております。しかし、それ以外の宗教指導者が、大衆との関係
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 池口先生、国際貢献の在り方ということでの御質問だと思うんですけれども、特に、紛争があった場合の国際貢献ということかと思いますけれども、私、先生おっしゃった、そういうことに入っていくことによって紛争の激化をもたらすというようなことに気を付けなきゃならないというのは、そのとおりだと思います。 ただ、紛争の問題に入りますと、いつも、何といいますか、きれいな手でやれることだけでは
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 高野先生の質問、二点だと思うんですけれども、イラク問題とパレスチナ問題との絡みについてというのが第一点ですけれども、私は、対イラク戦争というのは、これはイラクが、湾岸戦争の後に大量破壊兵器を廃棄する条件で停戦が成立しているのに、それをきちっと実行しなかったという疑惑についての戦争だったと思っております。したがって、このパレスチナ問題が直接関係したわけではないというふうに思いま
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 緒方先生が指摘された点、二点ありますけれども、共産党がイスラエルの生存権を認めるという立場を取ってこられたことは、私よく承知しております。 テロと、テロは止められないという問題についてですけれども、このテロの問題について、イスラエル国内では大ざっぱに言いますと二つの考え方がございます。一つは、和平を進めないとテロが収まらないと。和平を進めるのがテロを抑えるのにつながるんだ
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 第一点、私が宗教的対立は解決不可能な問題であると考えているのかどうかということですけれども、言葉遣いが少し不適当だったのかもしれませんが、私は宗教的対立は解消不可能であるというふうに思っております。 宗教的な信念については妥協というものがあり得ないのが特色でして、したがって、妥協によって、ないしは互譲、相互が譲ることによって解決がもたらされるということがないということかと
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 小林先生の質問、何点かですけれども、四点お答えいたしたいと思います。 アフガニスタンで戦う米英軍等に対する燃料補給のためのテロ特措法ですけれども、これは、私は対テロ対策という点で大変大きな意味があったと思います。というのは、このテロの問題というのは、テロ全般の問題ではなくて、やはりアルカイダを中心としたイスラム過激派のテロの問題でして、この脅威を抑えていくためにアフガニス
○参考人(茂田宏君) ありがとうございます。 田村先生の御指摘は非常にポイントをついていると思うんですけれども、いろんなことを言う前に日本国自体がしっかりしなければならないということがポイントだと思うんですけれども、それはそのとおりだと思います。ただ、私は外務省に長くいまして、国際情勢というのを見ていますと、今の国際情勢の一番特色というのは、アメリカが非常に強くなりまして、アメリカの言わば一極支配的な状況ができてきているということな
○参考人(茂田宏君) 会長、どうもありがとうございます。 今日はいろいろ私の思っていることを言わせていただきまして、かつ皆さんのいろんな御意見を聞かせていただいて、大変有意義でございました。ありがとうございました。
○政府委員(茂田宏君) お答えいたします。 先生からPKFの凍結解除の問題についての御質問がございました。いわゆる平和維持隊、PKF本体業務につきましては、憲法上の問題はないが、内外の一層の理解と支持を得るため、国際平和協力法附則第二条によりまして、「別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」こととされているところであります。 このいわゆるPKF本体業務の凍結解除の問題につきましては、先般の国際平和協力法の一部改正法案の
○政府委員(茂田宏君) PKOは、紛争が起こったと、起こった後で武力紛争の停止という合意ができますけれども、その停戦状況の監視等のためにつくられるわけでございます。したがって武力紛争の再発を防止するためにつくられているということでございます。
○政府委員(茂田宏君) この国連のPKO活動というのは、まさに平和を維持するための活動でございます。これは、一九八八年ノーベル賞ももらった活動でございまして、こういうことに貢献をしていくということがまさに日本のこれからのあり方として正しいあり方であろうと考えております。
○政府委員(茂田宏君) 万一起こった場合にはどうなるかという説明を申し上げているわけであります。
○政府委員(茂田宏君) 先ほど答弁の途中で中断いたしましたけれども、もう一度繰り返します。 万が一にも法二十四条の要件を欠く武器使用の命令があった場合、それは違法な命令であって、そのような命令を発して武器を使用させた上官については懲戒処分、さらには刑事罰の対象となり得ることがあり得ると考えます。他方、上官の命令に従ったにすぎない隊員については、原則としてその責任を問われることはないと考えております。 ただ、上官の命令に重大かつ明
○政府委員(茂田宏君) お答えいたします。 今般の法改正は、集団で行動している場合はおいて統制を欠いた武器の使用によりかえって生命、身体に対する危険または事態の混乱を招くことがあり得るとの問題点を踏まえ、法第二十四条の武器の使用について、原則として個々の具体的状況に応じて最も適切な判断をすることが期待できる現場にある上官の命令によるものとすることにより、その一層の適正を確保しようとするものであり、法二十四条の要件に適合しない武器の使
○政府委員(茂田宏君) 先生のおっしゃるその責任という意味ですけれども、上官の判断によって上官が武器使用については命令をするというのが今回改正したいということでございます。そういう意味では、武器使用の判断の責任は上官にあるということでございます。 ただ、この上官の命令が間違ったような場合、そのときに上官の責任なのか、その命令を受けた隊員の責任なのかということについての責任の所在のあり方を先ほど答弁しようとしていたわけでございます。
○政府委員(茂田宏君) お答えいたします。 改正法案第二十四条に規定する上官とは、一般の公務員であれば上司に相当するものでありまして、個々の自衛官等に対して正当な指揮権限を有する者を指し、部隊の長たる指揮官とは異なる概念でございます。 改正後の国際平和協力業務の実施に当たっては、部隊構成員として派遣される自衛官については、集団で行動する場合においては、現場にある上官が明確になるような措置をとることとしておりまして、御指摘の運用局
○政府委員(茂田宏君) お答えいたします。 今般の法改正は、PKO法附則第三条に基づく見直しの結果を踏まえまして法改正案を提案させていただいております。PKF凍結解除の問題は、PKO法の附則第二条に書いてありますけれども、法律で別途定めるまではこれを凍結するということで、別個の問題として規定されております。この別個の問題のPKFの凍結解除につきましては、繰り返し答弁いたしましたが、国会における諸議論等に耳を傾けつつ、今後検討してまい
○政府委員(茂田宏君) 簡単にお答えします。 PKOの件数が減ってきていることは高野先生御指摘のとおりでございます。ただ、今般の法改正というのは、今少ないPKOの中でも日本はゴランに出ておりますけれども、ここでの要員の安全にかかわる点についての手当てをしたいということで、こういう改正案というのは必要であるというふうに考えております。PKOの活動につきましては、地域紛争の抑止という点ではこれからも役割を果たしていくというふうに考えてお