建設委員会
○茜ケ久保重光君 これは、それをやればかなりいま言った所期の目的が、住宅建設の促進ができるという確信は持っているわけ。その確信はどのぐらいの程度に進むのか見当ついているの。
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発言数 2,677件
初発言日: 1955-03-26 / 最新発言日: 1983-05-12 / 1 ページ目 / 全体 134ページ
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○茜ケ久保重光君 これは、それをやればかなりいま言った所期の目的が、住宅建設の促進ができるという確信は持っているわけ。その確信はどのぐらいの程度に進むのか見当ついているの。
○茜ケ久保重光君 違反建築物は建築物自体の安全性に問題があるだけじゃなく周辺環境の悪化を招くこともある。この違反建築物に対してどのような指導監督を行っているのか、またそういったものはかなり数があるのか、この点はいかがですか。
○茜ケ久保重光君 これは一月に出された建築審議会の第一次答申の中に、「今後引き続き検討すべき方策」として、「建築士事務所の開設要件、建築士事務所に係る団体の法定化」、業務に係る報酬のあり方等について問題提起がなされております。建設省はこれらの諸課題にどのような対応をしていくつもりか、お伺いをいたします。
○茜ケ久保重光君 私は、本案の審議に入る前に、一言本案の取り扱いについて発言したいと思います。 本案は、いま衆議院の建設委員長が説明しましたように修正可決されております。この修正が非常にスムーズと申しますか、全会一致の修正の点であり、しかも当局側はこれを素直に受け入れていわゆる修正に応じためずらしいケースだと思っています。 私も長い間国会におりますが、もちろんあらゆる案件に対する修正等もありますけれども、こういうふうに、まあ問題
○茜ケ久保重光君 そうしたことの結果、かなり景気浮揚には貢献するだろうというお見通しでございますか。
○茜ケ久保重光君 住宅局長、いま大臣から御答弁あったんだが、局長は担当責任者としていまの大臣の御答弁が本当に具体的にこれからの景気浮揚にこういうぐあいになっていくという何かあれを持っているか。これは質問通告にないことを聞いているんだけれども、そのぐらい局長としては答弁できるだろう。どうだ。
○茜ケ久保重光君 逐次あとお聞きするから、その時点においていろいろと聞くけれども、思わぬ質問が出るかもしれないから、この点はひとつしっかりと頼むよ。 五十七年度の住宅着工統計は、百十六万戸台と五年ぶりに若干上向きの基調を示しているのでありますが、政府の当初目標は百三十万戸。それからするとやはり大幅ダウンと言わざるを得ないのであります。そこで、建設戸数を確保するため、都心の再開発や各種建築規則の緩和等を提唱しているのであるが、具体的に
○茜ケ久保重光君 次に、容積率や高さの制限が厳しい第一種住居専用地域を規制の緩い第二種住居専用地域に指定がえを行うのは、開発業者等の投資意欲を刺激するという点では効果があるかもしれませんけれども、しかし、建物の中高層化によって住環境が悪化することは確実でありましょう。第一に、指定がえは都市計画地方審議会の審議を経て都知事が行うことになっておりますが、それを、幾ら景気対策とは言いながら国主導の形で都市計画の変更を促すのはおかしいのではない
○茜ケ久保重光君 僕が心配するのは、君たち机上でいろんなことを図面引いたり考えることはなかなかりっぱなんだ。ところがいままで長い間僕が携わってきて、つくるときはなかなかうまいことを言ってつくっているんだが、その効果が余り出ていないんだな、いろんな法律や法案に対して。そこで今度の問題も、君を責めるわけじゃないけれども、それはもう理屈とすれば確かにそうしていけばいいと思うんだが、だけれども、具体的になるとなかなかそれはそう進まない。そうする
○茜ケ久保重光君 いろんな士というか、資格をつくったな。たとえば技能士とかあるいは何とか、いろんなものができている。こういう場合に最初の段階では、たとえば何年間以上その業に従事した者は第一回に限って試験をしないでその人に与えるということは前例があるわけだな。これはたくさんあると思うんだ。この場合は、いま言ったように大工さんを十年以上とか——それは何年かわからぬけれども、十年とか、棟梁を何年やったとか、そういう過去の経験だけによる木造建築
○茜ケ久保重光君 局長、これはいま言ったようにそう簡単にいく問題ではないことはわかる。これは何とかしなければならぬことなのだな。 この市街化調整区域というのは全国でどのぐらい広さがあるか、何か統計あるか。これはいますぐあれば、わかれば実態が、わからなければ後でもいいの、調べて出してもらいたい。これはいきなりの質問だから……。
○茜ケ久保重光君 現在建築士はおよそ五十八万五千人登録されておりますが、その中で一級建築士は約十六万四千人、二級建築士は約四十二万一千人であります。建築士事務所は三年ごと、今度の改正で五年ごとになりますが、登録の更新制度があるので実数は把握しやすいけれども、建築士の方はそういう制度になっていないので、五十八万人の中には死亡したり廃業したりした人がかなり含まれていると聞いております。建設省は建築士の実態把握はどのように行っているのか。建築
○茜ケ久保重光君 これは全部宅地にならぬでも、これがまあかなり宅地化すれば相当な住宅が建つわけね。たとえば二百平米ぐらいの敷地とすれば、これは大変なものが建つんだが、いま計画局長が言ったように、そういうものが推進されれば本当に土地問題もそう完全解決と言わぬでも、かなり解決して住宅建設できる。こういうことなんだから、ひとつぜひ計画局長、先ほどの君のあれを極力推進してほしい。 これから建築士法について若干お伺いいたします。 衆議院で
○茜ケ久保重光君 局長、新聞なんかに発表しているな。建設省に直接何かそういうことの意思表示があったですか。
○茜ケ久保重光君 そうするとその点は十二分に配慮して、まあせっかくできたものがしょっぱなからがたがたしちゃ困るから、ひとつよろしく手配を頼む。 いま言ったように、業務範囲を二百から三百平方メートルに拡大したということは、これは当然守備範囲が広くなったように思うんでありますが、実際問題からすると二百平方メートル以上の木造建築物のシェアは、いま局長も言ったようにわずかだ。それはわかる。そうすると、今回の修正案のメリットというか、余りない
○茜ケ久保重光君 次に、木造建築士の試験内容、受験資格等はどのように考えておられるのか。制度創設の趣旨、いきさつにかんがみ、木造建築士試験に当たっては、木造建築についての技術、技能が適正に評価される方法が確立されることを強く要望したい。 また、これは全建総連も要望していることでありますが、問題作成については、大工、工務店等の団体の意見を求めることが私どもは必要であると思うんだが、ひとつ建設省はそのことをどのように考えておられるか。
○茜ケ久保重光君 完了検査をしないために何か後で、事後にトラブル等が起こるという事例はないの。
○茜ケ久保重光君 その際、たとえば建築をして二、三年でかなり重大な欠陥が出たような場合には、それは建築会社の責任払いを要求されて、補修あるいはそういう事後の処理については建築会社が無償でやるというようなことはあるの。そういうことはないの、欠陥が出た場合。
○茜ケ久保重光君 なかなか厳しいんだな。厳しいのは結構だけれども、実際の能力を持っている人はたくさんあるわけだな。しかし、試験となるとなかなかそうはいかないものがあるんだな。その辺はなかなかどこで線を引くかむずかしいけれども、やはり過去の長いとうとい経験と実技というものは、何かここに僕は参酌する必要があるような気がするが、これはしかし無理にとは言わぬけれども、その点も含みながらひとつ運営に当たってもらいたい。 建築士試験の実施体制の
○茜ケ久保重光君 臨調の第三部会の最終答申の中に、「受験者数が多数に上る資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進めるべきである。」とうたっております。建設省関係では建築士のほかに二、三挙がっていたが、すべて指定機関制度の導入を図るのかどうか。 さらに、指定機関関係の条文が非常に多いが、もっと簡素化できないものか。あらゆる場合を想定して条文の中に盛り込んでおこうという考え方はわかるけれど