茜ケ久保重光 に関する国会発言

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1983-05-25 徳永正利 本会議 参議院

○議長(徳永正利君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         百七十二票   白色票           六十三票   青色票            百九票  よって、内閣総理大臣中曽根康弘君問責決議案は否決されました。(拍手)      —————・—————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      六十三名       阿具根 登君    青木 薪次君       赤桐  操君    茜

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 私は、ただいま可決されました建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 最後に、ひとつ建設大臣に締めくくりの御答弁をお願いして終わります。  いままで建築士法の改正についていろいろ質問してまいりました。冒頭にも申しましたように、大変私ども喜ぶべき一つのものと受けとめております。どうかひとつこれを的確な運営によって、いわゆる日本の特徴ある建物である木造建築がますます多く建てられ、しかもりっぱなものが建つような御指導を願いたいと思います。  建築士法、建築基準法とも建築行政を支える大きな二

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 確実な数はわかると思うんですが、僕はまた反対に木造以外が多いと思ったんだが、今度木造建築士の法が改正されるようになって、まず木造建築士の皆さん方もひとつその点は十二分に心して、いわゆるりっぱな国家的な資格を得るという機会を通じて、一層今後御精進願いたいと思う。  発見された違反建築物に対する工事停止命令あるいは是正命令等の措置は、これは迅速に行ってもらわなくちゃならぬと思うんです。  ところで、違反建築物の建築等に

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 違反建築物は、僕は木造建築物よりも鉄筋その他木造建築以外の建築物に多いような気がするのだが、これは建設省でわかるわからぬは別だが、どうだこの点は。木造建築よりも木造建築以外の建築物に非常に多いと、こういう点はどうですか。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 違反建築物は建築物自体の安全性に問題があるだけじゃなく周辺環境の悪化を招くこともある。この違反建築物に対してどのような指導監督を行っているのか、またそういったものはかなり数があるのか、この点はいかがですか。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 完了検査をしないために何か後で、事後にトラブル等が起こるという事例はないの。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 建築工事が完了した場合には、建築主は工事完了届を建築主事に提出し完了検査を受けることとされておりますが、工事完了届の提出は余り励行されていないようであります。建築基準法第七条の規定があるにもかかわらず、この完了検査はなぜ守られていないのか、これは何か特別な理由があるのかな。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 その際、たとえば建築をして二、三年でかなり重大な欠陥が出たような場合には、それは建築会社の責任払いを要求されて、補修あるいはそういう事後の処理については建築会社が無償でやるというようなことはあるの。そういうことはないの、欠陥が出た場合。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 適正な工事施工が図られていない欠陥ある建築物が工事完了時点では発見されないまま利用され、数年後に社会問題となる場合が多い。そこで、マンション等一定規模以上の建築物を対象に中間検査の義務づけが必要ではないかと思うんであります。よくこういう建物もそうですが、でき上がった、いかにも外から見るとりっぱにでき上がったと思うのが途中で雨漏りがしたりあるいは内装が落ちたり、いろいろな問題がありますね。そういうことではなくて中間で、中

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 建築行政を執行する特定行政庁の業務量は年々ふえ、建築確認申請件数を例にとっても、五十六年度は約百十二万件と現在の建築関係スタッフでは完全にお手上げの状態と言えます。より的確な業務の実施を図るためには業務運営の効果的な実施が必要であります。そのためには、一部の単体規定だけでなく、すべての単体規定のチェックについて建築士の技能、能力の活用をもっと積極的に図ったらどうかと思うんですが、これはいかがですか。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 建築基準法第六条第一項第四号に掲げてあります建築物で、建築士の設計に係るものも建築確認の対象から外しているが、建物の安全性の確保について問題が生じるようなことはないのか。建築士の責仕がそれだけ重くなるわけであるが、建築確認を外したことで将来何か問題が生じたときの責任はだれが負うのであるか、その点はいかがでしょう。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 次に、建築確認制度についてお伺いします。  建築士法は昭和二十五年の法制定以来、抜本的な改正は今回が初めてであり、まだまだ質疑したい点があるのでありますが、時間の関係もありますので、建築基準法の改正事項についてお伺いしたいと思います。  建築確認制度の合理化でありまするが、建築材料及び構造方法が一体として規格化された型式——いわゆるプレハブ住宅のことでありますが、これは建築確認の対象から外すことにしているが、このプ

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 これは一月に出された建築審議会の第一次答申の中に、「今後引き続き検討すべき方策」として、「建築士事務所の開設要件、建築士事務所に係る団体の法定化」、業務に係る報酬のあり方等について問題提起がなされております。建設省はこれらの諸課題にどのような対応をしていくつもりか、お伺いをいたします。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 現在建築士はおよそ五十八万五千人登録されておりますが、その中で一級建築士は約十六万四千人、二級建築士は約四十二万一千人であります。建築士事務所は三年ごと、今度の改正で五年ごとになりますが、登録の更新制度があるので実数は把握しやすいけれども、建築士の方はそういう制度になっていないので、五十八万人の中には死亡したり廃業したりした人がかなり含まれていると聞いております。建設省は建築士の実態把握はどのように行っているのか。建築

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 臨調の第三部会の最終答申の中に、「受験者数が多数に上る資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進めるべきである。」とうたっております。建設省関係では建築士のほかに二、三挙がっていたが、すべて指定機関制度の導入を図るのかどうか。  さらに、指定機関関係の条文が非常に多いが、もっと簡素化できないものか。あらゆる場合を想定して条文の中に盛り込んでおこうという考え方はわかるけれど

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 なかなか厳しいんだな。厳しいのは結構だけれども、実際の能力を持っている人はたくさんあるわけだな。しかし、試験となるとなかなかそうはいかないものがあるんだな。その辺はなかなかどこで線を引くかむずかしいけれども、やはり過去の長いとうとい経験と実技というものは、何かここに僕は参酌する必要があるような気がするが、これはしかし無理にとは言わぬけれども、その点も含みながらひとつ運営に当たってもらいたい。  建築士試験の実施体制の

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 いろんな士というか、資格をつくったな。たとえば技能士とかあるいは何とか、いろんなものができている。こういう場合に最初の段階では、たとえば何年間以上その業に従事した者は第一回に限って試験をしないでその人に与えるということは前例があるわけだな。これはたくさんあると思うんだ。この場合は、いま言ったように大工さんを十年以上とか——それは何年かわからぬけれども、十年とか、棟梁を何年やったとか、そういう過去の経験だけによる木造建築

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 次に、木造建築士の試験内容、受験資格等はどのように考えておられるのか。制度創設の趣旨、いきさつにかんがみ、木造建築士試験に当たっては、木造建築についての技術、技能が適正に評価される方法が確立されることを強く要望したい。  また、これは全建総連も要望していることでありますが、問題作成については、大工、工務店等の団体の意見を求めることが私どもは必要であると思うんだが、ひとつ建設省はそのことをどのように考えておられるか。

1983-05-12 茜ケ久保重光 建設委員会 参議院

茜ケ久保重光君 そうするとその点は十二分に配慮して、まあせっかくできたものがしょっぱなからがたがたしちゃ困るから、ひとつよろしく手配を頼む。  いま言ったように、業務範囲を二百から三百平方メートルに拡大したということは、これは当然守備範囲が広くなったように思うんでありますが、実際問題からすると二百平方メートル以上の木造建築物のシェアは、いま局長も言ったようにわずかだ。それはわかる。そうすると、今回の修正案のメリットというか、余りない