内閣委員会
○政府参考人(荒井仁志君) 今申し上げましたのは民間企業ヒアリングでございます。ほかにもいろいろと、職員アンケート等も行っております。
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発言数 54件
初発言日: 2021-02-04 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(荒井仁志君) 今申し上げましたのは民間企業ヒアリングでございます。ほかにもいろいろと、職員アンケート等も行っております。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 国家公務員法第百三条に基づく兼業の承認につきましては、毎年の承認件数を把握しております。直近の令和六年の承認件数は三百二件となっております。また、これら三百二件は全て自ら営利企業を営む自営兼業の承認でございまして、令和六年中には営利企業の役員等の兼業の承認というのはございませんでした。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 お尋ねいただきましたような過去に兼業に従事をした職員の在職、離職の状況に関する調査、これはこれまで行っておりませんが、人事院が実施をしました民間企業ヒアリングによりますと、高スキル人材をつなぎ止める一因になっておる、またリテンションに効果があるなど、兼業について離職防止に好影響があるとの回答を得ております。 人事院といたしましては、今般の見直しによりまして、自己実現、社会課題の解決
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 職員アンケートを取っております。こちらの中では六百三十六人の方が兼業を希望すると言っておりますが、その中で、いわゆる国公法に基づき、百三条に基づいて現行制度で承認され得る兼業を希望した職員が二八%程度ございますが、一方で、現行制度で認められない兼業を希望する職員につきましては、例えば、自分の趣味、特技等を生かした活動を希望する職員が五一%程度、また社会貢献につながる活動を希望する職員が
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 本年の公務員人事管理報告におきまして、自営兼業制度の見直しについて報告をするに当たりましては、御指摘の公正性の確保に関する観点も含めまして、企業へのヒアリング、職員へのアンケート、そして関係者、有識者への意見聴取を行いながら検討を進めております。 民間企業ヒアリングでは、兼業が人材確保に与える影響について、採用や離職防止に好影響が生じているという回答もございます。具体的に申し上げま
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 国家公務員法百三条におきましては、職員が自営兼業を行うことを禁止した上で、人事院規則で定めるところにより承認を得た場合には例外的に行うことができるとしております。この法律の委任に基づきまして、これまで不動産の賃貸、太陽光電気の販売、そして家業継承により行う事業につきまして、制度本来の趣旨を踏まえて、人事院が定めます承認基準、これを満たした場合に自営兼業を承認可能としてきたところでござい
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。 本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。 具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期
○荒井政府参考人 お答えをいたします。 職員の自己実現や社会課題の解決につながる自営兼業は本業にも好影響を与えるものであり、また、職員が主体的に学びを深めることを可能とすることは人材確保の観点からも有益と考えておりまして、現在、不動産賃貸や太陽光電気の販売等の事業についてのみ承認可能としております自営兼業制度につきまして、新たに、職員が有する知識、技能を生かした兼業、また、社会貢献に資する兼業、こうしたことが可能となりますよう、本年
○荒井政府参考人 お答えをいたします。 現行の不動産賃貸、太陽光電気の販売等の事業に関しましては、人事院が定める承認基準を満たした場合に、各府省において自営兼業の承認を行うことができる枠組みとなっております。 この承認基準の公務の公正性の確保に関連する要件といたしましては、職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、そして、その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障がないことといった要件を課しておりまして
○荒井政府参考人 お答えをいたします。 月百時間や平均月八十時間の上限を超える超過勤務、これは脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされておることから、まずは、このような超過勤務の最小化が喫緊の課題であるというふうに考えております。 人事院では、新たな取組といたしまして、このような長時間の超過勤務が行われている各府省の個々の職場の事情ですとか、あと超過勤務の要因、こうしたことを具体的に把握、分析した上で、要因に応じた実効的な縮減策
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 二〇二四年度に実施をいたします航空管制官採用試験の採用予定数につきましては、約八十五名というふうに国土交通省から報告を受けており、そのように承知をいたしております。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 倫理法施行後二十年が経過する中、範を示すべき幹部職員によるこうした事態を倫理審査会として厳しく受け止めております。 再発防止に向けて、まずは国家公務員の行動規範として定められた現行倫理法令の基本的なルールを少なくとも各府省の職員に遵守していただくことが必要不可欠であると考えております。 このため、改めて審査会会長より、各府省倫理監督官に対し通知を発出して、倫理保持の徹底を求めた
○政府参考人(荒井仁志君) ちょっと聞き取りが難しかったものですから、再度お願いいたします。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 御質問につきましては、少し、いわゆるその退職金の返納の話と、あとその供応接待、先ほどの別表の十の供応接待における減給又は戒告の部分につきましては、これ基本的に別の枠組みになっておりますので、単純に比較することは難しいものと思っております。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 ちょっと今の、特別職の方が退職された後の処分につきましては当方では所管をしておらないところでございますので、御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 既に退職してしまわれた方の総務省時代の処分ということになりますと、もう既に退職されている話になりますので、ちょっとお答えすることは難しいかと思っております。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 既に退職してしまった方への処分につきましては、これは行うことができないものというふうに考えています。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 倫理規程七条三項に違反して自ら管理又は監督する職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認した場合につきましては、人事院規則二二―一において、その懲戒処分の基準を停職又は減給としておるところでございます。
○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。 人事院規則二二―一、四条におきましては、職員が倫理法令の違反行為を二つ以上行ったときは、懲戒処分の基準の最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができるとされておるところでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理法は公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものでございまして、贈収賄等を規定している刑法とは趣旨、目的が異なるものと承知をしております。 もっとも、倫理法令は贈収賄に問われないような行為も規制対象としており、職員はより厳格な対処が求められていることから、結果として、委員御指摘のような効果もあるものと考えております。