農林水産委員会
○荒井政府参考人 知的財産戦略推進本部の立場からいたしましても、育成者権は日本の非常に貴重な知的財産だという基本認識を持っておりまして、したがいまして、こういう育成者権の侵害に対しては、水際対策を含めまして政府一丸となって取り組んでいかにゃいかぬ、こんな方針で臨んでおります。
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発言数 91件
初発言日: 1986-03-27 / 最新発言日: 2005-06-09 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○荒井政府参考人 知的財産戦略推進本部の立場からいたしましても、育成者権は日本の非常に貴重な知的財産だという基本認識を持っておりまして、したがいまして、こういう育成者権の侵害に対しては、水際対策を含めまして政府一丸となって取り組んでいかにゃいかぬ、こんな方針で臨んでおります。
○荒井政府参考人 明六月十日に知的財産戦略本部会合が開かれまして、そこで知的財産推進計画二〇〇五が決定される予定でございます。 その中におきましては、育成者権というのは非常に大事だという認識のもとにいろいろ取り組んでおりますが、現時点では詳細を申し上げるわけにはまいりませんが、ただいま御審議いただいている種苗法の改正案が成立した場合には、その的確な運用を図る、あるいはDNAの品種判別技術の開発を進める、審査期間を短縮する、民間が作成
○荒井政府参考人 日本の知的財産がしっかり守られるということは非常に大事なことだと思っておりまして、育成者権を含めまして、知的財産権が外国、アジアにおいてしっかり守られるようにするのに力を入れていかにゃいかぬ、こういう認識でございまして、具体的には、アジア諸国に対してしっかり法制度を整備してもらって、国内の取り締まり体制を強化してもらう。こういうことでやっていくのは大事ですが、同時にまた、日本の権利が侵害されている場合には、相手政府に対
○荒井政府参考人 現在内閣で設置されております知的財産本部におきましては、知的財産を利用して立派な国づくりをしようということに心がけておりますが、具体的に申し上げますと、日本人の持つ発明や創作の能力を十分に発揮するということを基本的な目標といたしまして、日本人のつくり出した発明とか著作物によりまして世界文化や文明の発展に貢献していきたい、こういうことを目指しているわけでございますが、同時にまた、経済的に見れば二十一世紀は技術の競争の時代
○荒井政府参考人 ただいま御指摘がありましたとおり、絵にかいたもちにしてはいけないということでございまして、知的財産推進計画を、先ほどお話しいたしましたが、総理大臣のもとでの知的財産戦略本部で民間の方にも入っていただいて計画をつくっているわけでございますが、そこにおきましては関係省庁、どこの役所が担当するか明記してございますし、いつやるか年度もはっきり書いてあるということでございます。それを受けて関係省庁がしっかりと責任を持って予算を確
○政府参考人(荒井寿光君) ただいま先生からお話ございましたように、日本の若い人たちあるいは研究者がいい発明をしようというインセンティブを持っていくような社会を作っていくということは非常に大事な点だと思っておりまして、その点は私も先生のお考えに全く賛成でございますが。 同時にまた、インセンティブを与えることと、それから、そういうことを実用化したりするときに企業の方が安定的に経営ができるかという点も大事な点じゃないかと思いますので、そ
○政府参考人(荒井寿光君) 地域ブランドにつきましては、各地域の方が一生懸命努力して、長い間努力したものが伝統に裏打ちされて確立していくということで、これは非常に重要なことでございますし、同時にまた、消費者の方にとりましても、そういうものがしっかりしていれば安心して買えるということで、正に先生御指摘のとおり、地域ブランドというのは非常に大事な点じゃないかというふうに思いますので、全く先生のお考えに賛同するものでございますが、ちょうど今日
○荒井政府参考人 アメリカのスパイ取締法の関係でいろいろ御指摘ございますが、確かに日本におきましてはスパイ取締法というのはないわけでございます。ただ、さっき御指摘ございましたように、不正競争防止法を改正して、そういうことで、他人の営業秘密を不正に取得したり、使用、開示するというものを刑事罰の対象にするということになったわけでございまして、これは日本の状況から申し上げれば、大変な、大きな進歩だったと思っております。 それで、日本の今後
○荒井政府参考人 御指摘の点につきましては、知的財産をどのように保護していくかということにつきまして、従来は、刑事罰の関係では、御指摘のとおり、特にアメリカとの比較においては必ずしも十分ではなかったという点もございます。 しかし、そういうことを日本全体としてどのように強化していくかということは、各方面でいろいろな御議論をしていただく必要があるわけでございます。今、模倣品とか海賊版という問題も出てきておりまして、そうなってくると、非常
○荒井政府参考人 第一点の御指摘の点につきましては、ノウハウ等の海外への流出防止という観点から検討の対象にしていきたいと思っております。 それから、第二点の問題につきましては、現在、模倣品の関係で専門調査会でいろんな議論をしていただいておりまして、その中で、まさに先生御指摘のような問題、これを放置していいのかという御指摘がございまして、そういうことについて、どんな法律を使うのか、関税定率法になるのか商標法になるのか、いろいろな議論は
○荒井政府参考人 知的財産の保護をいろいろ議論を進めておりますのは、日本人の持っている技術開発能力とか創作能力、こういうものをしっかり発揮していこうということでございまして、そういうことによって、いい商品が出てくる、そしてまた安く商品が提供される、サービスが提供される、そういうことで国民経済全体にとってプラスになるんだという観点から取り組んでおりますので、まさに先生御指摘のとおり、消費者にとっても利益のある形にならなければ知財戦略は意味
○荒井政府参考人 今、私の発言が必ずしも不十分だったのかもしれませんが、今後自治権の問題について取り上げるかどうかは現在決まっておりません。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 特許法の三十五条の改正につきましては、特許庁が中心になりまして、いろいろな方の御意見を聞いて、時間をかけて、政府全体として閣議決定をして提案されたということで、現時点において各方面の皆さん方の意見をまとめたものだというふうに承知しております。 それから、知的財産戦略をどのような気持ちでどう進めているかということでございますが、これは、日本人の持っている発明をする能力、創作する能力、このすば
○荒井政府参考人 知的財産推進の関係で弁理士の先生がいろいろなお仕事をしていただいておりますが、弁理士は、発明者の求めに応じて発明の権利化に関する手続などを担当する専門人材として、知的財産の保護にとって必要不可欠な人材でございますし、政府自身、行政としては、日本の国際競争力を強化して経済社会の活性を図っていく、そのための国家戦略として、現在、知的財産を創造、保護、活用する戦略を進めておりますので、弁理士と行政は協力して進めている、こんな
○荒井政府参考人 知的財産戦略本部は昨年の三月にスタートいたしましたので、こちらの知的財産戦略事務局においては、例えば知財の関係で士業としてあります弁理士について、自治権を与えるとか与えないとかという議論はしておりません。 御存じのとおり、弁理士は経済産業省の方の関係でございまして、そちらの方でどういうふうにしているかは承知しておりませんが、知財戦略本部としては自治権についての議論はしていないということでございます。
○荒井政府参考人 知的財産高等裁判所の関係でございますが、日本で知的財産の創造、保護、活用が大事だ、そういう観点から見たときに、先端技術に関する特許訴訟のように専門性の高い事件を、充実した審理体制のもとで迅速な裁判をしてほしいという要望が各方面から寄せられたわけでございまして、知的財産戦略本部といたしましては、こういう要望をどう考えるか、いろいろな議論、検討をした後、昨年の十二月に、知的財産高等裁判所を創設する法案を作成してはどうかとい
○荒井政府参考人 ただいま御指摘の点につきまして、いろいろやりとりにおきまして私ども不十分な点がございまして、心よりおわび申し上げます。 今後とも、適切に事務局が仕事ができるようによく努力してまいりたいと思います。
○荒井政府参考人 知財事務局といたしましては、あくまで事務局でございますので、いろいろな本部員の方の御意見をよくお伺いし、さらにまたパブリックコメントとか、あるいは全国各地で、ミニタウンミーティングと言っておりますが、いろいろな意見交換をしたりして、いろいろな方面の方の御意見を幅広くお伺いして、そしてまた慎重に検討をしてまいるということで、例えば知的財産本部につきましても、いろいろな専門調査会をつくって、そこでいろいろな方にも入っていた
○荒井政府参考人 知的財産戦略本部は、全閣僚の方とそれから民間有識者の方十名で構成されておりまして、非常にいろいろな御意見がございまして、それで、大部分の方、多くの方が知財専門の高等裁判所をつくるべきだというお考えをお持ちでございまして、そういう意見の表明がなされて、いろいろなされて、いろいろな慎重な検討の結果なされたわけでございますので、私どもとしては、従来、いろいろ努力して、いろいろな方の御意見が反映されるように、そしてまた、これは
○荒井参考人 ただいまの御指摘の点でございますが、私ども、独立行政法人として第一号の形でつくっていただいたわけでございまして、独立行政法人通則法、そこで報酬について決めていただいているわけでございますが、役員の場合と職員の場合で違った規定になっているのは先生御存じのとおりだと思います。 役員の場合には、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績を考慮して決めなさいということになっておりますので、昨年度もこ