農林水産委員会
○荻生説明員 厚生省関係の国庫補助の対象となります社会福祉施設の設置者の方につきましては、地方公共団体、それから日本赤十字社、社会福祉法人、それから民法三十四条によって設立された財団等の法人でございます。それに限定されております。
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発言数 34件
初発言日: 1984-09-26 / 最新発言日: 1986-04-09 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○荻生説明員 厚生省関係の国庫補助の対象となります社会福祉施設の設置者の方につきましては、地方公共団体、それから日本赤十字社、社会福祉法人、それから民法三十四条によって設立された財団等の法人でございます。それに限定されております。
○荻生説明員 厚生省関係の豪雪地帯関係予算について御説明いたします。 お手元の資料の十四ページ、十五ページでございます。 厚生省の豪雪地帯関係予算といたしましては、大きく分けまして僻地保健医療対策等の保健医療関係、それから水道の関係、廃棄物の処理施設等の生活環境施設関係と、最後に保育所等の社会福祉関係のものでございます。 まず、僻地の保健医療対策費を計上してございます。六十一年度では約四十一億円ということでございます。内容と
○荻生説明員 お答えいたします。 昭和四十八年に災害弔慰金支給法ができまして、それから四回ほど議員立法で金額について修正されてきたところでございます。 それで、この災害弔慰金支給法上の災害弔慰金の性格でございますけれども、いわゆる社会連帯に基づいて見舞金を支給するといったような性格のものでございまして、犯罪被害者等給付金支給法上の制度と違いまして、損害賠償とか損失補償といったような性格のものとは違ってございます。そういうようなこ
○荻生説明員 災害弔慰金支給法の適用になる場合に、先ほど先生の方からお話がありましたように、一つには、災害救助法が適用になったというようなことがございます。それは、そういった考え方に立ちましたのは、自然災害のうちでもある程度以上の規模のものに限定しようという考え方があったところにこのような限定が入っているというふうに考えております。
○説明員(荻生和成君) 今申しましたように、災害救助法上の措置としては、それ以上のものはございません。
○説明員(荻生和成君) 私の直接所管じゃないものでございますので、そう申し上げたわけですが、私の方で聞いておりますといいますのは、何といいましょうか……
○説明員(荻生和成君) その者が今呼ばれてないと思います、ここには。 それで、いわば全壊した家、それを廃棄物として処理するというふうな判断に立ては、その事業で行えるということでございます。
○説明員(荻生和成君) 災害救助法上のお話は先ほど若干御披露ありましたけれども、もう少し具体的に申しますと、被災者の救出、避難所の設置、炊き出し、それから生活必需品の給与といったことになります。それから今後の問題といたしましては、応急仮設住宅の設置、それから住宅の応急修理といったような援助を行うということになろうかと思います。 それから災害弔慰金支給法等の関係から申しますと、遺族の方々に対する弔慰金の支給、それから被災者の生活の立て
○説明員(荻生和成君) 家が壊れておりまして、それで今後整地までいかないまでも、家の部分品とかいろいろばらばらになっているでしょうから、そういったようなものの収集、そして焼却といったような業務があろうかと思いますが、それにつきましては私の所管でございませんけれども、聞いておりますところによりますと、災害の廃棄物の処理事業ということで補助金が出る、そういう道があるというふうに聞いております。 それで、具体的に言いますと、そういった事業
○説明員(荻生和成君) 仮設住宅の面積でございますけれども、確かに一般的な基準としましては一戸当たり七坪というふうになっております。これは全設置戸数の平均値を示しているわけでございまして、世帯の人員によりまして、その範囲内で増減することもできますし、また、被災世帯の実情等から見まして、必ずしも実態にそぐわないといったような場合については、特別基準を設定しまして対処することといたしております。 地域の実情をよく聞きまして十分に対処した
○説明員(荻生和成君) 災害救助法上の基準につきましては、これまでも改めてまいったところでございますけれども、今後も経済情勢とか生活の態様といったようなことによって変化してきますので、そういったようなことを踏まえて今後検討いたしたいと思います。
○荻生説明員 我々の方は、要するに発動しましたのは二十七日でございますが、その前日の日曜日から我々の方は役所の方に出向きまして、そして県の方と協議が十分調うように役所に出向きまして情報交換をしております。そのようなことで準備は十分やっているつもりでございます。 それから、守門村の問題につきましては、県の方から具体的な協議はございませんでした。そういうような状況でございます。
○荻生説明員 私の方は、県の方からそういうような状態があって適用してもらいたいというような具体的な協議はございません。
○荻生説明員 県の方とよく事情聴取をいたしたいと思います。
○荻生説明員 我々の方では、県の方からそのような守門村についての具体的な話は聞いておりません。
○荻生説明員 私の方は聞いておりません。
○荻生説明員 災害救助関係について御説明申し上げます。 能生町の雪崩災害につきましては、県の方から一月二十七日の午前二時四十五分に協議がありまして、即刻適用しようということで話が整いました。 それから現在までに災害救助法上のとった措置としましては、被災者の救出、避難所の設置、炊き出し、生活必需品の給与といったようなものでございます。それからまた、地元の方で準備が整い次第、応急仮設住宅の設置それから住宅の応急修理等について実施して
○荻生説明員 災害弔慰金につきましては、この法律の趣旨からしますと、社会連帯による見舞金という趣旨のものというふうに物の本では書かれておりまして、そういったようなことから損害補償とかそういったようなものではないので、そういったような性格を勘案しますと、今の三百万というのが低過ぎるということはないんじゃないかと思っています。
○荻生説明員 まず、二日前から協議があったという話でございますが、この件につきましては我々の方は……
○荻生説明員 まだ県の方から具体的な戸数等のお話はございませんけれども、町の方の要請では大体三棟ぐらいをお願いしたいというような要請になってございます。県の方と十分相談しましてやりたいと思います。