「菅原喜重郎」の過去の国会発言

発言数 1,371件

初発言日: 1984-03-10  /  最新発言日: 2001-02-20  /  1 ページ目 / 全体 69ページ

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2001-02-20 衆議院

懲罰委員会

○菅原委員長 これより会議を開きます。 一言ごあいさつを申し上げます。 去る一月三十一日の本会議におきまして、私が懲罰委員長に選任されました。まことに光栄に存じております。 申し上げるまでもなく、当委員会は、議院の規律保持に関し重大なる責務を課せられており、その責務の重大さを痛感している次第であります。 甚だ微力ではございますが、委員各位の御協力と御支援を賜りまして、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろし

2001-02-20 衆議院

懲罰委員会

○菅原委員長 これより理事の互選を行います。 理事は、議院運営委員会の決定の基準のとおり、その数を五名とし、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2001-02-20 衆議院

懲罰委員会

○菅原委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 加藤 紘一君 小泉純一郎君 中山 利生君 赤松 広隆君 熊谷 弘君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十二分散会

2000-11-15 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 きのうの参考人質疑では、クローン技術規制に関するさまざまな論点について専門家の方々から非常に多くの意見を聞くことができ、有意義なものがありました。きょうの質疑では、きのうの議論を踏まえ、要点と思われるところを整理するつもりで質問させていただきます。 クローン人間は、基本人権の尊厳の根拠にかかわることであり、絶対につくられてはいけないし、クローン技術の規制は不可欠であると思います。この点に関しては、政府案も民主党案もともに

2000-11-15 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 私としては、衆法が主張されていることも理解しているつもりです。重要な論点もありますし、真剣に考えていかなければならないことだと思います。 まず一点目に、緊急性の問題があると思います。クローン人間がつくられることを禁止すること、これは非常に緊急性が高いものであり、この点については異論はないわけです。これに対して、ヒト胚の取り扱いの規制については、クローン個体産生禁止ほどの緊急性があるのか。ヒト胚の取り扱いを規制することは、

2000-11-15 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 ヒト胚の取り扱いが行われる場合のほとんどが生殖医療に関するものでありますが、既に体外受精技術が一般的な技術になっており、質問もし、また答弁にもあったように、五万人にも上ると言われる体外受精技術で生まれた赤ん坊がいることを考えましても、生殖医療は既に確立された分野との見方ができます。 その点を考慮されて衆法では、ヒト胚規制を法律で規定しているものの、ヒト胚の取り扱いを行う最も重要な分野である生殖医療及びその研究の分野は除外

2000-11-15 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 丁寧なお答えをいただきました。 本当にこのことについては、委員会での真摯な議論を踏まえ、しっかりと行っていく必要がありますので、ひとつ政府としてもそのような努力をお願いしたいと思います。 きのうの参考人質疑で町野参考人のお話を聞いて、大変よく納得した部分がございます。それは、行為が反倫理的であるという理由だけで規制を行うことはできず、行為に反社会性が存在することが必要であるという点がございました。 やはり法律によ

2000-11-15 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 ヒト胚が作成、使用されることは、方法次第では反倫理的と言える面も出てきます。しかし、ヒト胚が作成、使用されただけで反社会性があるということではないわけで、ヒト胚がつくられただけで社会秩序が乱れたりするようなことはないと思います。要は、倫理観に関するルールがいかにしてつくられるべきかという点であります。 この点を含めて、国民の合意できるところを丹念に探っていく必要があります。それぞれの背景、現状、将来予測を考慮し、この面で

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 自由党の菅原喜重郎でございます。 きょうは、参考人の方々の出頭に対しましては、心から敬意を表します。 まず最初に、町野参考人に御質問させていただきます。 一応きょうは、法的規制の必要性あるいは法的規制の根拠、政府案と民主党案について御意見を開陳していただきました。私は、今回のこのクローン法案を審議するに際して、こういうクローンの問題にかかわった論議だけでは不十分だ、その前にどうしても人間の基本的、倫理的、尊厳的な

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 次に、西川参考人に、また同じような質問になってきますが、お聞きしたいと思います。 今回のクローン法を論議しておりまして、やはり根底には、生命の萌芽、生命の始まりをどこに一線をつけていくか。ここがあいまいだと、こういうクローン法、ヒト胚問題をいかに論議したって、根拠規定、法的規定をしっかりしていないとどうもこれは意見がかみ合わないな、このように思っておるわけです。 それで、先ほど西川参考人は線引きの問題という指摘もされ

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 次に、最相参考人にお聞きします。 先ほどの意見陳述の中で、この法規をつくるのに対して、論議が非常に不十分なままに、いわゆる法の規制といいますか、こういう審議がなされているというようなことを陳述されました。 ここは立法府ですから、法律を時代の流れに適合して常に改廃していかなければならぬ責任を持っているのですが、しかし、法を改廃していくとき、反社会的なものが生まれてきたときに初めてそれに対応するのは速くて、いいことのため

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 次に、御輿参考人にお聞きします。 今回の政府案には、定義からして不明瞭な点が多いこと、また、いろいろな御意見を陳述されました。私も、今までこの委員会で閣法、衆法、双方について質問してきたのですが、閣法について、人クローン胚等の研究に有用なものがあるので、それを規制したのではこれから人類の福祉を向上させるためにもブレーキになるんじゃないか、そういうことで、有用な研究まで抑制してはならない。しかしそうはいっても、やはりどうし

2000-11-14 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 御輿参考人には、忌憚のない御意見を開陳していただきまして、どうもありがとうございました。 以上で私の質問を終わります。 〔樽床委員長代理退席、委員長着席〕

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 自由党の菅原喜重郎でございます。 まず、政府案について質問をしていきます。 生命科学については、近年になって目覚ましい発展を続けており、特に医療技術の向上などを通して我々の未来に明るい希望を投げかけてくれると期待しています。一方で、技術が進歩すればするほど、我々の生活や社会と密接不可分の関係になり、深刻な倫理問題を次々発生させることが危惧されます。 この六月に一応の解読宣言が出されたヒトゲノム計画に関しても、ヒト

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 包括的な規制がある方がないより安心でありますが、反面、一つ一つの技術について、その技術がもたらす負の側面もありますので、国民がどう感ずるか、よく考えて対応するよう国の姿勢を望んで、次に、衆法についてお聞きしたいと思います。 衆法は、ヒト胚を規制対象にするとしながらも、現在の案では、具体的な規制対象から生殖医療や生殖医療関係の研究が除かれています。しかしながら、これまでの答弁を伺っておりますと、将来的には生殖医療をも規制の

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 今も答弁の中にもありましたように、体外受精技術を使って、我が国だけで年間一万人を超える子供たちが誕生しています。この技術に倫理的な問題があると感じている国民は少ないと思います。この技術を取り巻く事柄をある日から国が規制するということは、体外受精で生まれてきた人々に負い目を与えることになりかねないことになるのではないかという気もいたします。 それで、生殖医療の現場に何が問題があるのか。生殖補助医療の規制は、クローンの問題と

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 いずれにしても、現実に行われている医療に少なからず影響を与える問題でございますので、このことはともに慎重に考え、議論し合っていかなければならないなというふうに思っております。 次に、政府にもお伺いします。 閣法でも規定しているヒトのキメラをつくる技術などには、やはりヒト胚を用いるはずです。ヒト胚の取り扱いが全く視野に入っていないわけではないようには思うのですが、ヒト胚との関係について閣法はどう整理になっていると考えれ

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 閣法は、これから我々の社会に影響を与えそうな技術について前もって適切なルールを引いておこうというもののようにも感じます。既に行われていることを規制するというのは大変なことですので、今度は衆法についてですが、衆法には対応面で少し心配にならざるを得ない点もあります。 現場では、最新の、やや不確実かもしれないという技術を使って、医師と患者の責任のもとで治療が行われているわけです。そのための研究も日々行われています。余ったヒト胚

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 ヒト胚に法的な地位を与えるということは、胎児に対して現在刑法で堕胎罪を定めていることと対比できるかと思います。 堕胎罪は、意図して胎児を死に至らしめたときにすべからく適用されるのが原則です。そのうち、特定の条件に当てはまる場合について母体保護法でその適用を除外しております。いわゆる人工妊娠中絶であります。これから見ますと、ヒト胚に法的な地位を与えるとしたときは、ヒト胚を人の手によって壊してしまったり、また生き延びられない

2000-11-10 衆議院

科学技術委員会

○菅原委員 最後に、まさにこれからの生命倫理に関する規制の規範として、今回の法案も出てきているわけでございます。規制が複雑であるとか部分的であるとかではなく、真に我が国国家が、我が国国民が必要としている規制をつくるという観点が貫かれるようにしなければならないことを主張して、質問を終わります。 どうもありがとうございました。

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