政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○菅野委員 状況は理解しました。 先ほども申し上げましたように、やはり政治資金規正法のここが問題なんだということがわかったときに改正していくという姿勢、不断の見直しをしていくということなんですが、このタイミングを逸すると政治資金規正法というものの改正がなかなか行われないというのは、今日までの経過を見ればわかるというふうに思います。今起こっているこの迂回献金の問題をどう規制していくのかというのは、私たちに課せられた今日的な大きな任務だ
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発言数 1,352件
初発言日: 2000-07-19 / 最新発言日: 2009-07-09 / 1 ページ目 / 全体 68ページ
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○菅野委員 状況は理解しました。 先ほども申し上げましたように、やはり政治資金規正法のここが問題なんだということがわかったときに改正していくという姿勢、不断の見直しをしていくということなんですが、このタイミングを逸すると政治資金規正法というものの改正がなかなか行われないというのは、今日までの経過を見ればわかるというふうに思います。今起こっているこの迂回献金の問題をどう規制していくのかというのは、私たちに課せられた今日的な大きな任務だ
○菅野委員 いろいろな制度の仕組みを検討していかなければならないし、これは、前回の政治資金規正法、出口を規制するという議論をするときに、各政党、会派が寄り合って、そして意見を闘わせて一つの改正の方向をつくったというのが大きな成果だったというふうに私は思っております。 政治資金規正法の議論をするときに、確かに、一つのたたき台として法案を提出するというのも一つの方法だというふうに思いますけれども、各政党、会派に呼びかけて、今起こっている
○菅野委員 社会民主党の菅野哲雄です。 政治資金規正法改正案が審議に入ったわけですが、内容についてお伺いする前に、現在の政治と金をめぐる問題について、政治資金規正法改正案の提出者に二点ほどお伺いしておきます。 最初に、民主党の鳩山代表の資金管理団体、政党支部に対する個人献金についてですが、鳩山代表は六月三十日に記者会見をされました。疑惑に対して謝罪し、みずから答えようとした姿勢は評価したいと思います。その後も折に触れて記者会見等
○菅野委員 同じ答弁を繰り返しているんですが、私は、なぜ今この倫選特でこの議論が行われているのかという観点を考えて、それとこの政治資金規正法という問題とを絡めて議論した場合に、やはり政治家は説明責任を十分に果たすべきだという立場を貫いていくことが大事だというふうに思うんですね。それで初めて政治の信頼というものを取り戻すことができるというふうに私は思っているんです。 それで、今、鳩山代表のということなんですが、一般論でいいですから、こ
○菅野委員 国民から見て、まだまだ鳩山代表が十分説明責任を果たしたというふうにはとられていないというのが率直な今日の状況だというふうに私は思います。いろいろな機会があるというふうに思っていますから、党内において十分説明責任を果たしていくという方向性を、この提出者等も含めて追求していただきたいというふうに思っております。 一方、西松建設が関係する政治団体から二階経済産業大臣に関するパーティー券の購入や事務所費補てん疑惑、あるいはさらに
○菅野委員 今、このように多くの疑惑、疑問が持たれている人たちが存在するわけですから、この委員会として、しっかりとした説明責任をみんなから求めていって政治不信というものをぬぐい去っていく、こういうことがこの倫選特に課せられた大きな任務だというふうに私は思っております。ただ一方的に党利党略で議論するのじゃなくて、本当に、当委員会としては政治不信を払拭していくんだという強い姿勢でもって取り組んでいきたいと、私も委員の一人として申し上げておき
○菅野委員 先ほども佐々木委員の中で議論されていましたけれども、どうしても私どもからすれば、企業・団体献金を受けていない党からすれば、今の答弁というのは私は納得しないんですね。やはり日常活動の中で、企業・団体献金を受け取らないで政党活動をどう行っていくのかという視点が追求されてしかるべきだというふうに思うんです。それでこの法案提出にこぎつけるというのが本来の役目だというふうに私は思っています。 そういう意味では、三年後とした理由につ
○菅野委員 それでは、もう一回別な角度から聞きますが、一件一億円以上の公共事業を受注した企業の献金を禁止する場合、公共事業受注企業全体の中で、どの程度の割合の企業が献金できなくなるのか。直近の数字でいいですから、もしわかっていれば教えていただきたいと思います。
○菅野委員 一件一億円以上という条件設定をしたことによって大手企業からの献金抑制を考えたものと推測しておりました。しかし、企業・団体献金禁止までの時限措置とはいえ、下請企業やグループ関連企業を使った抜け道が出てこないかという懸念もあるんですね。このことは指摘しておきたいというふうに思っています。三年後までの措置だということで理解しますけれども、やはり抜け道が相当出てくるということだけは指摘しておきたいというふうに思っています。 それ
○菅野委員 先ほども言ったんですけれども、強制かどうかというのをどうしてチェックしていくのか、ここが今回のこの問題の大きな点だというふうに思っています。雇用関係で、上下関係で断り切れないというのが、会社が政治団体をつくった場合の大きな問題点であって、そこを規制しない限り、この西松建設の問題、先物取引会社からの献金の問題というのが直っていかないんだというふうに私どもは考えているんです。 この法案でそこまで踏み込まなかったと私は理解して
○菅野委員 やはり昨日同じような質問があって答弁されていますけれども、件数はどのようになっていますか。
○菅野委員 最後に、委員長に要望申し上げておきますけれども、きのうきょうと多くの時間をかけて、公職選挙法の一部を改正する法律案そして政党助成法の一部を改正する法律案を審議してまいりました。一日も早いこの二法案の採決というものを行うよう要望して、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
○菅野委員 社会民主党の菅野哲雄です。 きのうも少し触れたのですが、商品先物取引会社のオリエント貿易、現在は証券会社の子会社になっているようですが、このグループ五社が総務省に、与謝野財務・金融担当大臣、渡辺喜美元行革担当大臣の後援団体として届け出ていた政経政策研究会という政治団体が、実は企業献金のダミーではないのかという報道がされているわけです。もし事実なら、企業による政治団体を使った迂回献金とも言えるでしょう。 総務省にお伺い
○菅野委員 両氏に対する実質的な献金額は、今の数字を足していくと九千万円を超えているわけで、大変に大きな額であると思います。先物取引会社が金融担当大臣経験者に迂回献金を行い、法改正の際に規制強化からの除外といった便宜供与を受けていたのではないかという疑問が生じてくるのは、私は仕方がないことなのではないかと思います。 それはさておいても、天引きした幹部職員の給与を原資に充て迂回献金を行う、さらに、税制優遇制度を使って所得税控除も悪用さ
○菅野委員 もう一つ、報道されている中身なんですが、これはどうなんですか。第三者名義による寄附あるいは企業献金の禁止という条項も政治資金規正法の中にあるというふうに私は思っていますし、そのことも報道されているわけですけれども、これは答弁はいいです、個別具体の事案ではなくて一般論でと言っていますけれども、やはり政治資金規正法が果たしている役割というのは非常に大きいわけですから、これに違反するよという部分を徹底して国民に知らしめていくという
○菅野委員 どうしてもまだ納得しないんです。 一般論としてでいいんです。ただし、企業・団体献金は禁止されているんだと。その禁止条項を逃れるためにダミーの政治団体をつくって政治献金をするというこの仕組みというものは許されないことなんでしょう。さっきの政治資金規正法の中では、このことが許されないんだという具体的な中身は答弁していないというふうに思うんですけれども。一般論でいいんです。再度答弁願います。
○菅野委員 ダミーという、例えば具体的な事例がなければそのことの善悪は申し上げられないという答弁ですけれども、企業・団体献金は禁止、そしてそれを逃れるために、例えば企業が社員から集めた金を、具体的に政治団体をつくって、集めた金を政治団体に集めて、そこから、政治団体からやるというこの仕組みというものは、今日の政治資金、きょう、今の委員会で議論している大きな問題点として浮かび上がってきている、そして西松建設の問題もこの政経政策研究会の問題も
○菅野委員 昨年の十二月、それからことしの三月までですか、国会議員関係政治団体というものがしっかり届け出なされて、私もその議論に関与したんですけれども、かなり整理されたというふうに思っています。調べようと思えば、今の状況の中で、私は調べることが可能だというふうに思っています。すべて総務省あるいは都道府県選管に届け出しなければならなくなったというのは事実ですからね。 そして、そのことによって、一円以上の領収書は国会議員の関係する政治団
○菅野委員 わかりました。 私は、今日の問題が、一昨年の政治資金規正法の改正によってなくなればいいなというふうに思っていますけれども、やはり、幾ら政治資金を規制していっても、抜け道を探していくというのが今日の状況を招いているわけですから、ぜひ抜け道というものをふさいでいくような方向で取り組んでいただきたいというふうに思っています。 次の質問に移りますが、後援団体に個人献金をした者には、租税特別措置法で所得税の一部が控除されます。
○菅野委員 きのうもこのような質疑がなされたというふうに思います。その後、寄附金控除のための書類がどのように使われたのかというのは総務省としては関知していないわけですから、それ以降のことは聞いてもわからない、政治団体の方でどう使ったのかということはわからないと言うしか答弁はないと思うんですけれども、まさにこのことなんですね。企業内に政治団体をつくって、そして最終的には、寄附金控除のための書類の交付を受けて確定申告時に税額控除をしていくと