内閣委員会
○政府委員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 人事院の給与の勧告権というものは、先ほどもお話がございましたように、公務員の労働基本権の制約に対します代償措置であるということでございますので、そういう立場からILOの場におきましても、日本政府といたしましては、そういう人事院の勧告機能というものは昭和四十五年以来完全に実施されておりまして、十分な代償措置が形式的にもあるいは実質的にも十分整備をされているという趣旨のお答えをいたしてお
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発言数 855件
初発言日: 1974-03-06 / 最新発言日: 1979-09-07 / 1 ページ目 / 全体 43ページ
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○政府委員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 人事院の給与の勧告権というものは、先ほどもお話がございましたように、公務員の労働基本権の制約に対します代償措置であるということでございますので、そういう立場からILOの場におきましても、日本政府といたしましては、そういう人事院の勧告機能というものは昭和四十五年以来完全に実施されておりまして、十分な代償措置が形式的にもあるいは実質的にも十分整備をされているという趣旨のお答えをいたしてお
○菅野説明員 お答えを申し上げます。 公務員共闘との合意というお話がございましたけれども、春闘の段階におきましてそういうふうな文書を交わしたことは事実でございますが、その中身は、人事院勧告をいただいた後できるだけ早くこれを処理いたしまして国会に御提出申し上げるということを含めました文書でございます。そこで、そういうことにつきましては、この両三年間人事院勧告の時期はそう違いませんけれども、それを政府の方針として決め、国会にお出しする時
○菅野説明員 先ほど定年制のところでちょっと間違えまして、勧告と申しましたけれども、先ほど来の人事院の御答弁で、それは訂正させていただきます。 それから、いまの問題でございますけれども、任用制度自体の所管は人事院でございますので、特別申し上げるあれはありませんけれども、各省の具体的な人事管理の総合調整的なことに携わっております人事局といたしましては、やはり本来の能力主義あるいはメリットシステムというものが生かされるような昇進制度、昇
○菅野説明員 ちょっと最後のところよく聞こえなかったのですけれども、試行それから再試行の段階におきましては、先ほどから御答弁等がありますように、行政サービスの低下を来さない、それからもう一つの柱として予算、定員の増加をしないという大方針のもとにやってまいったわけでございますが、人事院の勧告等がありまして本格実施を検討する場合におきましても、基本的にこの二つの命題というものは当然に掲げなければならないというふうに私は思っております。したが
○菅野説明員 退職金の問題はいろいろございますけれども、官民のレベルの比較というのが基本的にあるわけでございまして、その点につきましては、昭和四十八年でございましたか、その改正のときにもそういう調査をした上で法律改正をお願いしたわけでございます。その後数年たちましたので、現在人事院の方にこれも御依頼を申し上げまして、民間の退職手当の調査をしていただいております。その結果はまだ参っておりませんけれども、それを見まして、そういうレベルの検討
○菅野説明員 勧奨退職は別に総理府の所管ではないわけでございまして、各省の任命権者がそれぞれの実情に応じて行う自律的な行為でございます。勧奨退職というのは、そういう組織の実態において必要に応じて任命権者が行うことでございますので、定年制というものが仮にしかれました後においても、勧奨ということは当然残るだろうというふうに私は思います。
○菅野説明員 いまの勧奨退職あるいは勧奨の割り増しのお話でございますけれども、これは定年制ができた後の話、あるいは定年制の勧告が出て、あるいは五年後、三年後の準備までの話、いろいろ微妙な問題がございまして、どういう形になるのが一番あるべき姿なのかということにつきましては、いろいろ中でも議論をいたしております。いまの段階におきましてはまだそういう勧告も出ない前の段階でございますので、内部でいろいろ研究はしておりますけれども、これといった方
○菅野政府委員 国家公務員という話が出ましたので、私からお答えをしたいと思います。 国家公務員については、もちろん公務員法におきましてそういうことがうたわれておりますし、先生の御指摘のことはまさに金科玉条でございますので、そういうふうに取り組んでおりますし、今後とも努力をしてまいりたいというふうに思います。
○政府委員(菅野弘夫君) 昭和四十八年のときと五十年のとき、広報室がやったわけでございますが、四十八年のときは定年制のことだけではございませんで、公務員に関する世論調査ということで、もっと全般にわたっておりまして、五十年のときには定年制だけの世論調査でございます。 いま先生御指摘の点は、その定年制に対する国民の世論調査の結果だと存じますが、概略申しますと、四十八年では約五〇%、それから五十年では約六〇%の方々が公務員には定年制を設け
○政府委員(菅野弘夫君) 年齢の決め方に対するこの結果でございますけれども、民間会社の定年年齢と同じぐらいにするのがよかろうというのが非常に多い数字で六八%出ておりまして、それをさらに具体的な数字で出しますと六十歳ぐらいというのが四六%、五十五歳というのが二一%、それから五十七、八歳というのが一五%、そのほか数字が散らばっております。
○政府委員(菅野弘夫君) 二号俸上がるというのは退職勧奨の例の場合にはないわけでございますので、その計算はいたしておりません。
○政府委員(菅野弘夫君) お答え申し上げます。 国家公務員の場合には、先生十分御存じのとおり、退職手当の計算の基礎になりますのが最終俸給月額ということでございまして、それぞれのポストによってそれが全く同じではございませんのでその辺に違いがございますけれども、典型的といいますか標準的と申しますか、そういう例でお答えをさしていただきます。 本省の局長でございますと、人事院規則で指定職の七号ということになっておりますので、三十年という
○政府委員(菅野弘夫君) 係長の場合でも同額の場合もございますけれども、やや下というのが普通でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) 最終俸給月額でございますから、そのとおりでございます。
○政府委員(菅野弘夫君) お答え申し上げます。 最後の一号俸でございますが、これも号俸によってそれぞれ間差額が違いますので一概に申せませんけれども、先ほどの例で申し上げますと、約四十九万強でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) お答えをいたします。 毎年若干違いはございますけれども、五十一年度の例で申しますと、約三万九千人が退職手当をもらって退職いたしております。
○政府委員(菅野弘夫君) 特別昇給をした人の数は、先ほど人事院の給与局長からも申されましたけれども、そういう感じだと思いますが、私の方でわかっておりますのは、その三万九千人のうちのいわゆる定年とか退職勧奨とか、そういう形の御高齢になっておやめになったという数は一万九千人ぐらいでございます。
○政府委員(菅野弘夫君) 急のお話で、いま資料を持っておりませんけれども、日本以外の国も消防職員の団結権について認めていない国はあると思いますが、いまお話しの先進国ということでございますと、その数は非常に少なかったように思います。
○政府委員(菅野弘夫君) 先生の御指摘のとおりだと思います。
○菅野政府委員 最初の問題について私からお答えを申し上げたいと思います。 公務員は、大蔵事務官とか厚生技官である前に、精神的な意味におきまして日本国事務官であり、日本国技官であるべきであると私は常々思っております。先生の御指摘も、そういう省庁間のセクショナリズムの打破、あるいは先ほど申しましたような意識、そういう問題に関連をするものであるというふうに考えるわけでございまして、公務員制度を所管する私たちの立場としては、まさにそういうこ