菅野弘夫 に関する国会発言
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○政府委員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 人事院の給与の勧告権というものは、先ほどもお話がございましたように、公務員の労働基本権の制約に対します代償措置であるということでございますので、そういう立場からILOの場におきましても、日本政府といたしましては、そういう人事院の勧告機能というものは昭和四十五年以来完全に実施されておりまして、十分な代償措置が形式的にもあるいは実質的にも十分整備をされているという趣旨のお答えをいたしてお
○政府委員(菅野弘夫君) 年齢の決め方に対するこの結果でございますけれども、民間会社の定年年齢と同じぐらいにするのがよかろうというのが非常に多い数字で六八%出ておりまして、それをさらに具体的な数字で出しますと六十歳ぐらいというのが四六%、五十五歳というのが二一%、それから五十七、八歳というのが一五%、そのほか数字が散らばっております。
○政府委員(菅野弘夫君) 昭和四十八年のときと五十年のとき、広報室がやったわけでございますが、四十八年のときは定年制のことだけではございませんで、公務員に関する世論調査ということで、もっと全般にわたっておりまして、五十年のときには定年制だけの世論調査でございます。 いま先生御指摘の点は、その定年制に対する国民の世論調査の結果だと存じますが、概略申しますと、四十八年では約五〇%、それから五十年では約六〇%の方々が公務員には定年制を設け
○政府委員(菅野弘夫君) 特別昇給をした人の数は、先ほど人事院の給与局長からも申されましたけれども、そういう感じだと思いますが、私の方でわかっておりますのは、その三万九千人のうちのいわゆる定年とか退職勧奨とか、そういう形の御高齢になっておやめになったという数は一万九千人ぐらいでございます。
○政府委員(菅野弘夫君) お答えをいたします。 毎年若干違いはございますけれども、五十一年度の例で申しますと、約三万九千人が退職手当をもらって退職いたしております。
○政府委員(菅野弘夫君) 二号俸上がるというのは退職勧奨の例の場合にはないわけでございますので、その計算はいたしておりません。
○政府委員(菅野弘夫君) お答え申し上げます。 最後の一号俸でございますが、これも号俸によってそれぞれ間差額が違いますので一概に申せませんけれども、先ほどの例で申し上げますと、約四十九万強でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) 最終俸給月額でございますから、そのとおりでございます。
○政府委員(菅野弘夫君) 係長の場合でも同額の場合もございますけれども、やや下というのが普通でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) お答え申し上げます。 国家公務員の場合には、先生十分御存じのとおり、退職手当の計算の基礎になりますのが最終俸給月額ということでございまして、それぞれのポストによってそれが全く同じではございませんのでその辺に違いがございますけれども、典型的といいますか標準的と申しますか、そういう例でお答えをさしていただきます。 本省の局長でございますと、人事院規則で指定職の七号ということになっておりますので、三十年という
○政府委員(菅野弘夫君) 先生の御指摘のとおりだと思います。
○政府委員(菅野弘夫君) 急のお話で、いま資料を持っておりませんけれども、日本以外の国も消防職員の団結権について認めていない国はあると思いますが、いまお話しの先進国ということでございますと、その数は非常に少なかったように思います。
○説明員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 総理府だけではないのでございますが、便宜私から御答弁を申し上げたいと思います。 いま先生御指摘のとおり、本年の六月の末でございますが、公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関する条約、百五十一号でございますが、それとそれから公務における雇用条件の決定手続に関する勧告、これは勧告の方の百五十九号でありますが、採択をされました。そこで、ILOの総会で採択されました条約及び勧告に
○政府委員(菅野弘夫君) 私からお答えするのが適当かどうかわかりませんが、このときの考え方といいますか、そういうものを申し上げてみたいと思います。 ここに書いてございますように、団体交渉で決定すべきものであるということは当然でございますので、そのことを書いた上で、しかしながらこれまでの民間企業並びに一般の公務員も今度ボーナスを減らすという、そういういきさつがあります。これらの従来からのそれに準じてきたいきさつもございますので、そうい
○政府委員(菅野弘夫君) ただいまのお話は予算の問題でございますので、総理府として直接お答えをする立場にございませんけれども、承知をしておりますことを申し上げますと、五十四年度の予算におきましても、これは八月の段階でございますけれども、前年度と同じ額の要求を各省ではやっておるように見ています。 それから定期昇給につきましては、これは個々別々、各省の実態に即してでございますけれども、もちろん新陳代謝がございますので上がる分も下がる分も
○政府委員(菅野弘夫君) いまのお尋ねもどうも総理府として直接お答えしにくい問題でございますけれども、原則的にはいま先生が御指摘になりましたような交渉権を持っているグループでございますので、そういう交渉の中でそういうものが妥結をされていくということは当然だろうと思います。
○政府委員(菅野弘夫君) いまのお尋ね、総理府の場合にはちょっとお答えがしにくい問題でございますので直接お答えはできませんけれども、一般職の非現業を扱っている私たちといたしましては、やはり総務長官が先ほどお答えになりましたように、この問題は非常に従来の高率なベースアップが行われた場合におきましてそれ相応の効用と申しますか、そういうものを果たしてきたというふうに思っております。したがいまして、来年度の状態においては、経済状態その他から考え
○政府委員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 なぜそういう特号俸があるかということでございますけれども、秘書官の俸給表は別表第三にございまして、一号俸から八号俸になっておりますけれども、したがって八号が頭打ちでございますけれども、人によりましては、たとえば現職の課長さんでかなり高いところから秘書官に任命されるというような方もございまして、そういう意味でその方が八号俸という一番高い号俸に持ってまいりましても降給になってしまうという
○政府委員(菅野弘夫君) 秘書官の総数は五十名でございまして、総理大臣の秘書官が三名、国務大臣の秘書官が二十名という、そういうふうな数字で合計五十名でございますけれども、いま御指摘のございました特別の別表第三の枠外と申しますか、特別の号俸を受ける者は特の一号と申しますか、一段階上の者が八名で、二号俸上の者が七名、両方で十五名でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) お答えを申し上げます。 特別職の給与法の適用者は、先生御存じのように、総理大臣を初め高給者が非常に多うございまして、そういう意味におきまして、今回は一般職の法律の方におきましても、指定職相当以上の者はこれを据え置きという人事院勧告に基づく措置を法文化をいたしておりますので、経済の状態も厳しい中でございます。いま言いましたように指定職は一般職では一人も上がっていないということでございますので、指定職並び以上の