災害対策特別委員会
○菅野参考人 よろしくお願い申し上げます。大阪公立大学というところから参りました菅野と申します。 本日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 防災庁の設置法案、非常に歓迎しているという大前提の下に、もう少しだけこの部分を更に注力いただけるとうれしいなとか、こういったことをもうちょっと考えていただけるとうれしいなということを、つけ加えるような形で今日は発言を述べさせていただきたいというふうに思っております。
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発言数 26件
初発言日: 2025-05-09 / 最新発言日: 2026-04-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○菅野参考人 よろしくお願い申し上げます。大阪公立大学というところから参りました菅野と申します。 本日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 防災庁の設置法案、非常に歓迎しているという大前提の下に、もう少しだけこの部分を更に注力いただけるとうれしいなとか、こういったことをもうちょっと考えていただけるとうれしいなということを、つけ加えるような形で今日は発言を述べさせていただきたいというふうに思っております。
○菅野参考人 山口先生御指摘のとおり、やはりワンストップで対応していくというのが本当にどの被災地でも望まれていることであるというふうに思いますし、そのときに、あってはならぬことかとは思いますけれども、ワンストップで受け止めたものを他省庁の皆さんがうまく果たしていただけない、そういうことを想定して勧告権というものを設定しているとは思うんですが、現実の災害の現場を見ると、どの省庁も本当に一生懸命働かれているんですね。 そのときに、例えば
○菅野参考人 御質問ありがとうございます。 防災局の設置基準ということでございます。 御指摘のとおり、やはり専門性をちゃんと蓄積していけるということが防災庁及び防災局の強みかと思います。自治体、例えば都道府県を見ても、なかなか、防災担当の専門職員をしっかりと置いて、そこに専門性を蓄積して対応しているということはかなり少ないのではなかろうかというふうに思います。なので、災害が起こるたびに、要は、専門性を蓄積しない部分、例えば被災者
○菅野参考人 中川先生、御質問ありがとうございます。 まずは、官民協働ということで、やはりここが実は一番迅速に様々な効果が出る部分。今まで、まさに例えばハード整備であるとか救命救助や治安維持といったところは、本当に政府が一丸となって対応されてきたことなんですね。更にレベルをずっと上げられてきたところですが、やはりここの部分というのはまだまだ後手に回っていた。官民協働の部分というのは非常に大事な部分かというふうに思います。 一つは
○菅野参考人 御質問ありがとうございます。 やはり、三つあるかというふうに思っています。 まず、今、じゃ、災害ケースマネジメントをやってくださいと言われて、確かに、先ほど申し上げたように、例えば包括的支援体制整備であるとか地域包括ケアとか、今地域で社会福祉上の課題若しくは医療上の課題なんかに対応されようとしていらっしゃるような取組と非常に似たところはあるんですが、そもそもそれはまず災害を目的にしていらっしゃらないということになり
○菅野参考人 黒田先生、御質問ありがとうございます。 被災者データベース、なかなか、今までの災害というのはおっしゃるとおりアナログでして、必ずしも避難所に行くことだけが恐らく正解じゃない人も避難所に何とかというのが多分市町村さんの、ある意味では、どんなに頑張っても人員等々の限界でもあったんだろうなと思います。そこで、抜本的に変え得るのがDXの世界で、被災者データベースなんというふうに申し上げました。 現状は、恐らく各市町村に被災
○菅野参考人 そのとおりかと思っております。 ただ、当然、個人情報の厳格な壁というか、やはり個人情報はちゃんと使わなければいけないということだと思いますので、やはりその使途というのは一定限定をされたもの。例えば、法的に問題がないというふうにされているのが先ほどの支援会議の場であるとか、あと、防災訓練なんかはもっと積極的に使ってちゃんと慣れておくということはすごく大事なことなのではないかなというふうに考えております。 以上になりま
○菅野参考人 我こそはで出てまいりました。申し訳ございません。やはり補完性の原理をもっと働かせるべきだというのが私の強い主張でもございますので、質問に答えさせていただければと思います。 やはり、災害対策基本法の中に二つ概念がないと実は思っているんです。 一つは、災害の規模という問題です。 要は、大きい災害でも市町村がやるんだと。例えば、災害救助法が幾つか、都道府県の中で半分とかの地域にかかったら、それは大きいので、本来は県が
○菅野参考人 御質問ありがとうございます。 まさに、ハブという言葉が出たかと思いますが、防災庁に求めるものはそれですね。そのためには、餅は餅屋と言っていますが、当然、餅屋の世界にそれぞれ文化ややり方というのはあるわけなので、それを熟知しながら、そこと協働していく、パートナーシップを組んでいく、これが防災庁の職員さん方に求められる仕事だろうというふうに思っております。 例えば、今だと、先ほど阪本委員も御発言があった災害中間支援みた
○菅野参考人 工藤先生、御質問ありがとうございます。また、文書も読んでいただき、非常にうれしく感じています。 分権的というのが、一九四七年に災害救助法という、我が国の、今もちゃんと使っている、災害の法律では最も古い法律ができていますが、そこで実は、知事が救助をするんだ、こういうふうな規定が書かれているんですね。それがまさに、今の自治体ベースの災害ということの基になっている部分じゃないかなというふうに考えております。 そもそもの趣
○菅野参考人 続けて御質問、ありがとうございます。 被災市町村、本当に、ふだんやっていらっしゃる事務に関してはやはり慣れていらっしゃるので、それを拡幅したり早回ししたり、例えば道路の復旧なんというのは、当然国交省さんや都道府県さんもやられますが、市町村さんでもそれなりの対応をされるなといつも思います。先ほど、建設部長さんが御子息が亡くなられたのに対応されたと。それぐらいやはり市町村もすごく事務が多くて、でも何とか頑張られる、こういう
○菅野参考人 非常に難しい御質問だなというふうに感じております。 所掌事務として防災庁設置法案に書くかどうかということなんですけれども、要は、まず全省庁が地方自治体を支援されるということなんですね。防災においてそこだけが支援するとなってしまったら、ほかはしなくていいんですかという話が出てこないかというのが一番気になるところでございます。だから、所掌事務として書くということなのかどうかは、ちょっと異なる部分もあるんじゃないかなというふ
○菅野参考人 山田先生、御質問ありがとうございます。 実は、答えは、僕は菅原市長とほぼ同じような感覚を持っておりまして、町づくりと一緒にというふうにおっしゃられました。 実は、防災というものの、特に事前にやることの本質的な難しさというのは、やはり備えるということへ我々はコストがかけられないということなんですね。あした来るかもしれない南海トラフと言われても、多分南海トラフの備えをしている人はほとんどいない、こういう話が本質的なので
○菅野参考人 御質問ありがとうございます。 すごく大きな話で、何を言おうかという形なんですが、やはり防災というのがまだまだ特別な言葉なんですね。特別な言葉ができると、我々はすぐ縦割りで考えたくなるということなんです。要は、防災というのは危機管理の仕事でしょうといってほかの部局が協力しないということが日常茶飯事ということになるわけですね。 まさに、第一回の国連防災世界会議が行われた横浜市、第二回あたりでできた防災の主流化という言葉
○参考人(菅野拓君) 私も同意見です。 やはり、熊本地震なんかでも、やはり分かるからこそ当事者の方が支援に入られるなんということが例えばあったわけですね。それは能登でも同じですし。そうやって様々なことを、JDFさんなんかまさにそうなんですが、蓄積されていらっしゃるというのがありますので、やはり障害というものを事由に欠格してしまうと、これはまずいということだと思っています。
○参考人(菅野拓君) ありがとうございます。 このような貴重な機会にお呼びいただき、ありがとうございます。 少し自己紹介からさせていただきたいというふうに思います。私も、最初に意見を言われた加藤先生とよく似ていまして、大学の学者ではあるんですけれども、研究室にはほぼいないという生活をしております。ほとんど研究室は物置状態で、本当に一週間に何回入るかな、一回入るか、二回入るかと。大学まで行って入らないことも多いんですけれども、そう
○参考人(菅野拓君) 端的に申しますと、やっぱり人やチームをちゃんと育てておくということと、地域で体制整備をしておくという、この二つになるというふうに思っています。 人やチームというのは、今でもDWATというのは一応組成はされていますけれども、基本的には避難所にしか支援が行けないと。これが今後、災害救助法が改正されると、恐らく、例えば施設を動かしていく、回復させていくということや、若しくは、人、個別の、例えば在宅被災者の方や車中泊の
○参考人(菅野拓君) まさにそこが肝だと思っています。 今までは、過去の災害ですと、災害ケースマネジメントというのは国の方でも必要だ必要だというふうには言ってきたんですが、やはり法的な位置付けが曖昧で財源の根拠がない。例えば厚生労働省さんの予算事業なんかでやっていくと、こういう形で動いていたものですから、今までは、自治体の皆さんで体制整備取り組もうにも、じゃ、どの財源でやるんだっけとか、本当にお金が来るんだっけ、人は応援してくれるん
○参考人(菅野拓君) 今般、場所から人へなんという言葉が災害関連の中では出るようになりました。やはり、古い法体系ですね、災害救助法が一九四七年にできていますので、やはりどう考えてもこれ施設型なんですよね。だから、避難所をつくって、仮設住宅を造って、それでも駄目だったら公営住宅に入っていただくと。でも、今普通は、いわゆる要援護者と言われるような人たちって、まず在宅でケアを受けてもらって、本当にどうしようもないとなったら施設に入っていただい
○参考人(菅野拓君) 被災者生活再建支援法、非常に大事な法律ですが、やはりなかなか厳しい面も持っている法律だなと思っております。 というのが、法にいわゆる支給の条件がもう規定されてしまっているんですね。それがいわゆる罹災証明という、たまたま住んでいた家の壊れ具合ということになります。これは持家も借家も関係ありません。 でも、ちょっと考えると、住宅ローン残っていて全壊になっちゃったという人と、言葉は悪いですが引っ越せば大丈夫な人と