「菊池洋一」の過去の国会発言

発言数 129件

初発言日: 1995-02-17  /  最新発言日: 2007-12-05  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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2007-12-05 衆議院

内閣委員会

○菊池政府参考人 ADRといいますのは、裁判によらずに紛争を解決する手段、方法を総称するものというふうに言われておりまして、日本語では裁判外紛争解決手続と呼ばれております。 ADRは、裁判と比べますと、当事者間の話し合いで円満に解決するということを目指すことが多いものですから、トラブルの実情に応じた柔軟な解決ができるとか、あるいは、簡易迅速で、しかも安いコストでできるとか、非公開であることが一般でございますので、プライバシーや営業秘

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 検事につきましては、平成十七年度が三名、十八年度が五名、平成十九年度が五名の計十三名となっております。

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 検察官につきましては、おおよそ二億円程度の削減というふうに聞いております。

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 申し訳ございませんが、ただいま東京と大阪の数字しか持ってきておりませんで、富山の数字は今手元にございませんので、後ほど御説明させていただきたいと存じます。

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 東京と大阪の裁判所についてお答えを申し上げます。 この二つの裁判所に配属されている裁判官一人当たりの手持ち事件数は、現在、民事の訴訟事件につきましてはおおむね百八十ないし百九十件程度、刑事訴訟事件につきましてはおおむね七十ないし八十件程度というふうにお聞きをしております。 裁判所におかれましては、これまで、事件動向などを踏まえまして着実に裁判官の増員を実現してきておりまして、増員された裁判官を事件数の

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) まず、裁判官についてでございますが、裁判官の報酬は憲法で、裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受けるという定めがございます。これは独立して司法権を行使する裁判官の身分保障の一環であろうというふうに理解をしておりますが、そのような憲法の定めに従いまして、裁判官の報酬等に関する法律という別の法律で、一般の公務員の給与体系とは別建てで定められているというふうに考えております。 検察官につきましては、裁判所に対しま

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 裁判官、検察官と弁護士の給与との比較についてのお尋ねでございます。 委員御指摘のとおり、判検事は国家公務員という立場で勤務しているものでございますが、弁護士は言わば自営業者として事務所を経営していくという立場にございまして、前提条件が大きく異なっております。例えば、収入の面でいきますと、公務員についてはボーナスがあるとか、それから、これもまた委員御指摘のとおり、弁護士の先生方は経費を自分で負担しなければな

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 検事の確保についても、基本的に最高裁の今の御説明と同じでございますが、修習の過程で司法修習生に検察の役割や活動の実態を正しく理解させて、検察官の仕事の魅力を十分に伝える、理解してもらうということが大切であるというふうに考えております。

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 法務省といたしましては、検事が弁護士の職務を経験するということは、検察官としての能力、資質の一層の充実を図り、国民の期待と信頼にこたえていく上で重要な意義を持っているというふうに考えております。 したがいまして、この制度の運用につきましては、定着状況等を考慮しながら、今後とも積極的に検討していきたいというふうに考えているところでございます。

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) いわゆるスタッフ弁護士、常勤弁護士とも呼んでおりますけれども、の給与や諸手当につきましては、日本司法支援センターにおきまして、その常勤弁護士の職務内容や実務経験年数を考慮いたしまして、経験年数において同等の裁判官及び検事の給与を参考にいたしまして定めているところでございます。したがいまして、ざっくり言いますと、同期の裁判官、検察官とほぼ同様の給与水準という考え方でございます。 また、法テラスにおきましては

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 現在、法テラスに対しまして裁判官と検察官は合計で五名出向しております。 これらの方々は裁判官、検察官をいったん退職するという扱いになっておりまして、新たに法テラスに採用されて、法テラスの本部におきまして部長相当職あるいは課長職として、それぞれの法律家としての知見を生かしまして法テラスの体制の整備とか、あるいはコールセンターの業務の責任者であるとか国選弁護関係の業務、あるいは常勤弁護士の確保といったような仕

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 常勤弁護士の確保につきましては、法テラスにおきまして、御指摘のように、司法研修所や法科大学院において説明、案内をするとか、あるいは既に常勤弁護士になった方に参加していただいて各地で就職説明会を実施する、あるいはホームページにおいてその魅力をアピールするといったような積極的な募集・採用活動をしているところでございます。 また、日弁連も御努力いただいておりまして、司法試験に合格した方に声を掛けて、祝賀会という

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) まず裁判官でございますけれども、司法権の独立という観点から、裁判官の身分保障の一環として、憲法ですべての裁判官が定期に相当額の報酬を受けることが保障されており、その憲法の規定を受けまして、裁判官の報酬等に関する法律において一般の公務員の給与体系とは別の体系が樹立されているということでございます。 検察官につきましては、裁判所に対しまして司法権の発動を促すといった重大な職責を有しておりまして、司法官に準ずる

2007-11-29 参議院

法務委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 今回の法改正は初任給を中心とした若年層を対象とした増額でございますが、今日現在の数字で申し上げますと、裁判官につきましては、定員が三千四百十六名でございますが、そのうち増額の対象者は五十二名、検察官につきましては、二千五百六十三名中七十一人となっております。

2007-11-27 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(菊池洋一君) 現在の法曹になるための制度でございますけれども、まず法科大学院に入学いただきまして法理論教育をしていただく、これが中心でございまして、その後、司法試験に合格して御指摘の一年間の司法修習を経ると、こういう三つが一連のプロセスとして組み立てられておりまして、そういったプロセスとしての法曹養成制度ということになっております。 したがいまして、労働法についてのお尋ねでございますけれども、まず中心的な機関である法科

2007-11-06 衆議院

法務委員会

○菊池政府参考人 ただいま御審議をお願いしております法律案で必要になる予算額は、ただいま委員御指摘のとおりでございます。

2007-11-06 衆議院

法務委員会

○菊池政府参考人 委員御指摘のとおり、裁判官も検察官も、配属された任地それからその時期によりまして、担当する事件の量それから難易度も違っております。運がいいか悪いかという評価は別といたしまして、場合によったら、かなり多数の事件を抱え込むこともあり、また、数は少なくとも、相当労力のかかる事件を担当するということもあるのは事実でございます。 私どもが承知しておりますところでは、裁判官も検察官も、ある程度の年限がたつと、異動ということで任

2007-11-06 衆議院

法務委員会

○菊池政府参考人 大臣からお答え申し上げる前に、事務当局から数字について御説明いたします。 東京、大阪の裁判官一人当たりの、民事なら民事に配属された裁判官の年間の処理件数は、委員御指摘のとおりでございます。 松阪と岐阜の御嵩について御指摘がございまして、民事、松阪ですと百五十五件、御嵩ですと百四件という御指摘でございましたが、これは、お聞きいたしますと、松阪も御嵩も一人の裁判官がいろいろな事件を担当しておりまして、松阪ですと、民

2007-11-06 衆議院

法務委員会

○菊池政府参考人 初任給調整手当についてのお尋ねでございますけれども、これは、司法修習生の修習を終えた者の中から判事補、検事を採用するということが困難な状況になったことはございます。要するに、委員御指摘のとおり、弁護士さんの中で給料が高い方がいらっしゃるということが背景にあるんだろうと思います。 そこで、判事補と検事の給与面での待遇を改善して、裁判官、検察官への任官希望者を増加させるという目的で、昭和四十六年四月に初任給調整手当とい

2007-11-06 衆議院

法務委員会

○菊池政府参考人 まず、後段の点からお答えをいたします。 裁判員の方につきましては、いわゆる裁判員法によりまして、「最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。」という定めになっておりまして、これを受けまして、最高裁判所の規則で、御指摘のとおり、日当については最高一日一万円というふうに定められております。 裁判員は、常勤の国家公務員である裁判官とは違いまして、一般の国民の中から選任をされて、一定の期間だけ

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