菊池洋一 に関する国会発言
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○副大臣(馬場成志君) 衆議院議員選挙区画定審議会委員川人貞史君、加藤淳子君、久保信保君、宍戸常寿君、住田裕子君、高橋滋君及び宮崎緑君の七君は本年四月十日に任期満了となりますが、川人貞史君の後任として品田裕君を、久保信保君の後任として林崎理君を、住田裕子君の後任として飯島淳子君を、宮崎緑君の後任として谷口尚子君を任命することとし、加藤淳子君、宍戸常寿君及び高橋滋君を再任いたしたいので、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第二項の規定に
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、食品安全委員会委員に浅野哲君及び祖父江友孝君を、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一君及び山田俊雄君を、運輸審議会委員に白石敏男君を、原子力規制委員会委員に山岡耕春君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) お諮りいたします。 内閣から、 人事官 国家公務員倫理審査会委員 食品安全委員会委員 衆議院議員選挙区画定審議会委員 国地方係争処理委員会委員 公害等調整委員会委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 中央労働委員会公益委員 運輸審議会委員 及び 原子力規制委員会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります
○委員長(水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。 次に、食品安全委員会委員のうち脇昌子君、川西徹君、浅野哲君、伊藤充君及び香西みどり君、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員のうち菊池洋一君、山田俊雄君、小高咲君及び勢一智子君、公害等調整委員会委員、労働保険審査会委員並びに中央社会保険医療協議会公益委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○副大臣(熊田裕通君) 国地方係争処理委員会委員富越和厚君、成瀬純子君、牛尾陽子君、齋藤誠君及び辻琢也君の五君は本年四月十六日に任期満了となりますが、富越和厚君の後任として菊池洋一君を、成瀬純子君の後任として山田俊雄君を、牛尾陽子君の後任として小高咲君を、齋藤誠君の後任として勢一智子君を任命することとし、辻琢也君を再任いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に
○議長(山東昭子君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、食品安全委員会委員に脇昌子さん、川西徹さん、浅野哲さん、伊藤充さん及び香西みどりさんを、預金保険機構理事に大塚英充さん及び福田正信さんを、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一さん、山田俊雄さん、小高咲さん及び勢一智子さんを、公害等調整委員会委員に大橋洋一さんを、労働保険審査会委員に植木敬介さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に秋山美紀さん及び飯塚
○議長(大島理森君) お諮りいたします。 内閣から、 人事官 食品安全委員会委員 預金保険機構理事 国地方係争処理委員会委員 公害等調整委員会委員 日本銀行政策委員会審議委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 及び 運輸審議会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります。 内閣からの申出中、 まず、 人事官に川本裕子君を、
○下村委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、法務省大臣官房訟務総括審議官貝阿彌誠君、法務省大臣官房司法法制部長菊池洋一君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省矯正
○中野委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官青木一郎君、地域活性化統合事務局長代理上西康文君、内閣府政策統括官齋藤潤君、国民生活局長西達男君、経済社会総合研究所総括政策研究官鈴木
○政府参考人(菊池洋一君) 今回の法改正は初任給を中心とした若年層を対象とした増額でございますが、今日現在の数字で申し上げますと、裁判官につきましては、定員が三千四百十六名でございますが、そのうち増額の対象者は五十二名、検察官につきましては、二千五百六十三名中七十一人となっております。
○政府参考人(菊池洋一君) まず裁判官でございますけれども、司法権の独立という観点から、裁判官の身分保障の一環として、憲法ですべての裁判官が定期に相当額の報酬を受けることが保障されており、その憲法の規定を受けまして、裁判官の報酬等に関する法律において一般の公務員の給与体系とは別の体系が樹立されているということでございます。 検察官につきましては、裁判所に対しまして司法権の発動を促すといった重大な職責を有しておりまして、司法官に準ずる
○政府参考人(菊池洋一君) 常勤弁護士の確保につきましては、法テラスにおきまして、御指摘のように、司法研修所や法科大学院において説明、案内をするとか、あるいは既に常勤弁護士になった方に参加していただいて各地で就職説明会を実施する、あるいはホームページにおいてその魅力をアピールするといったような積極的な募集・採用活動をしているところでございます。 また、日弁連も御努力いただいておりまして、司法試験に合格した方に声を掛けて、祝賀会という
○政府参考人(菊池洋一君) 現在、法テラスに対しまして裁判官と検察官は合計で五名出向しております。 これらの方々は裁判官、検察官をいったん退職するという扱いになっておりまして、新たに法テラスに採用されて、法テラスの本部におきまして部長相当職あるいは課長職として、それぞれの法律家としての知見を生かしまして法テラスの体制の整備とか、あるいはコールセンターの業務の責任者であるとか国選弁護関係の業務、あるいは常勤弁護士の確保といったような仕
○政府参考人(菊池洋一君) いわゆるスタッフ弁護士、常勤弁護士とも呼んでおりますけれども、の給与や諸手当につきましては、日本司法支援センターにおきまして、その常勤弁護士の職務内容や実務経験年数を考慮いたしまして、経験年数において同等の裁判官及び検事の給与を参考にいたしまして定めているところでございます。したがいまして、ざっくり言いますと、同期の裁判官、検察官とほぼ同様の給与水準という考え方でございます。 また、法テラスにおきましては
○政府参考人(菊池洋一君) 法務省といたしましては、検事が弁護士の職務を経験するということは、検察官としての能力、資質の一層の充実を図り、国民の期待と信頼にこたえていく上で重要な意義を持っているというふうに考えております。 したがいまして、この制度の運用につきましては、定着状況等を考慮しながら、今後とも積極的に検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(菊池洋一君) 検事につきましては、平成十七年度が三名、十八年度が五名、平成十九年度が五名の計十三名となっております。
○政府参考人(菊池洋一君) 検察官につきましては、おおよそ二億円程度の削減というふうに聞いております。
○政府参考人(菊池洋一君) 検事の確保についても、基本的に最高裁の今の御説明と同じでございますが、修習の過程で司法修習生に検察の役割や活動の実態を正しく理解させて、検察官の仕事の魅力を十分に伝える、理解してもらうということが大切であるというふうに考えております。
○政府参考人(菊池洋一君) 裁判官、検察官と弁護士の給与との比較についてのお尋ねでございます。 委員御指摘のとおり、判検事は国家公務員という立場で勤務しているものでございますが、弁護士は言わば自営業者として事務所を経営していくという立場にございまして、前提条件が大きく異なっております。例えば、収入の面でいきますと、公務員についてはボーナスがあるとか、それから、これもまた委員御指摘のとおり、弁護士の先生方は経費を自分で負担しなければな
○政府参考人(菊池洋一君) まず、裁判官についてでございますが、裁判官の報酬は憲法で、裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受けるという定めがございます。これは独立して司法権を行使する裁判官の身分保障の一環であろうというふうに理解をしておりますが、そのような憲法の定めに従いまして、裁判官の報酬等に関する法律という別の法律で、一般の公務員の給与体系とは別建てで定められているというふうに考えております。 検察官につきましては、裁判所に対しま