国土交通委員会
○参考人(藤井威君) まず、地域公団がこれまでにやってまいりました事業についての評価からお答え申し上げたいと思います。 この公団は、主に三大都市圏以外の地域におきまして、地域振興という観点から良好な環境を備えた総合的なまちづくり、そういうことをやるということでやってまいりました。公団発足以来、総計で六千八百ヘクタール、山手線の中よりもちょっと広い面積なんですが、これだけの面積を既に譲渡済みでございます。譲渡相手は産業界の事業主体ある
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発言数 266件
初発言日: 1981-04-07 / 最新発言日: 2003-06-10 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○参考人(藤井威君) まず、地域公団がこれまでにやってまいりました事業についての評価からお答え申し上げたいと思います。 この公団は、主に三大都市圏以外の地域におきまして、地域振興という観点から良好な環境を備えた総合的なまちづくり、そういうことをやるということでやってまいりました。公団発足以来、総計で六千八百ヘクタール、山手線の中よりもちょっと広い面積なんですが、これだけの面積を既に譲渡済みでございます。譲渡相手は産業界の事業主体ある
○政府委員(藤井威君) 今回この補佐官の制度を御提案申し上げております社会的、経済的あるいは国際的な非常に激しい環境の変化あるいは問題の複雑多様化、そういったことは御説明申し上げておりますが、さらにそれのきっかけになりました臨時行政改革推進審議会の最終答申を読みますと、「内閣総理大臣の指導力発揮の一助となるよう、内閣総理大臣が必要と考える場合、国政全般について必要な助言を行うとともに、命を受けて意見を具申することにより、総理を補佐する者
○政府委員(藤井威君) 内閣総理大臣補佐官のイメージがわかりづらいというお話が冒頭ございました。 おっしゃいますように、まさに臨時行政改革推進審議会の最終答申を受けてこの制度を設けるというところが発端ではございます。この補佐官の制度は、内閣総理大臣の側近にありまして内閣の重要政策に関して直接総理大臣に進言し、または意見を具申するというような内閣総理大臣の思考や判断を内面的に助けるという非常に重要な役割を我々は期待しておるわけでござい
○政府委員(藤井威君) 今申し上げましたように、また先生もおっしゃいましたように、内閣総理大臣に対して助言を行い意見を具申する、それによって総理大臣の判断を助けるという非常に大事な機能を期待しておるわけでございます。 ただ、既にございます官房長官の職務権限、いわば行政全体の一体性を確保していく、そのために必要な究極のあるいは最高の総合調整を行っていくという官房長官の職務権限はもちろん変わっておりませんし、それを助ける官房副長官あるい
○政府委員(藤井威君) 今回御提案申し上げております内閣総理大臣補佐官制度のイメージは、先ほど申し上げました内閣総理大臣に対する内面的な補佐、助言、意見の具申でございます。 具体的には、ただいま官房長官からお話し申し上げましたように、その補佐官がいわゆる国政全般にわたる助言を行う場合も考えられますし、あるいは高い識見、専門性を持った方を任命していただきまして、その専門性を生かした特定のテーマについての助言、意見具申を行うということも
○政府委員(藤井威君) 現在御提案申し上げている内閣総理大臣補佐官の職責に関しましては、先ほど来官房長官からもお話がございますように、総理大臣に直接進言し、助言し、意見具申を行うということになっております。今、先生がおっしゃいますように、軍隊の参謀という例えが適切かどうかということは別にいたしまして、いずれにいたしましても内面的な強力な補佐をやっていただくという非常に重要な職責を期待しておるわけでございます。 そういう職責を踏まえま
○政府委員(藤井威君) 確かに非常勤でもという規定を置かせていただいております。 先ほど来申し上げておりますように、この補佐官の制度は内閣総理大臣との一体性が非常に高い官職でございます。内閣の重要政策に関して助言するという非常に重要な職責を担うわけでございます。このような職務を考えてみますと、補佐官に任命していただく方、そういう方々につきまして、その職務にふさわしい識見あるいは経験、専門知識、そういったことを十分お持ちの人材を幅広く
○政府委員(藤井威君) 官房長官の職責は今さら申し上げるまでもない最高の調整機能、総合調整機能ということでございます。行政としての一体性を確保していく上での最高の総合調整機能を担っていらっしゃるわけでございます。それを助ける副長官、あるいはいわゆる官房五室というような制度がそれを支えていくという形に現在なっております。 今回御提案申し上げている内閣総理大臣補佐官は、先ほど来申し上げておりますように、総理大臣に直接意見を具申する、直接
○政府委員(藤井威君) オウム・サリン事件に関しましては、当然のことでございますけれども、我々としては想像もできないような異常な事件であるかと思います。これに対応する行政全般あるいは政府全般の対応につきましても、そういう異常性を踏まえて各担当の官庁で全力を尽くしたというふうに思いますし、内閣官房といたしましてもそういう各官庁の動きにつきまして十分把握し、指示も行ってきたというふうに考えております。 さらに、その事後処理にも官邸として
○政府委員(藤井威君) 補佐官の職務が、内閣総理大臣の側近にあって、助言し意見を具申するという内面的な非常に重要な補佐機能ということでございます。 今まさに先生がおっしゃいますように、非常に重要で格の高いポストではございますけれども、閣議への出席は我々としては想定していないと言わざるを得ません。閣僚から構成される行政府の最高意思決定機関でございますので、これはちょっと想定しにくいというふうに思います。 しかし、そのほかの重要な会
○政府委員(藤井威君) 補佐官の職務は、法律上、先生のおっしゃいますような規定の仕方をしておりまして、法律上の職務はまさにそのとおりというふうに考えております。したがいまして、内閣官房長官の究極の使命でございます最高の総合調整ということに関します権限は官房長官にあるという従来の方向は全く変更ございません。 ただ、補佐官が内閣総理大臣に対する内面的補佐、助言を効果的かつ有効に実施していく、その過程において資料を求めたり説明を聞いたりと
○政府委員(藤井威君) 先ほど来御説明しておりますように、内閣総理大臣補佐官の職務が助言、意見具申、それによって内閣総理大臣の重要な職務、当然のことでございますけれども、内閣を代表して行政各部を指揮監督する、そういう職務を助けるわけでございます。 いわば内閣総理大臣に期待されております強力なリーダーシップ、それを有効適切な助言によって補佐していくということでございまして、内閣総理大臣の最終的な政策判断、意思決定、そういうものが内閣総
○藤井政府委員 今回の補佐官の新設は、官房長官もおっしゃいますように、総理大臣の指導性の充実のための重要な補佐機能ということでございます。内閣官房の本来の職務でございます総合的、究極の最高の総合調整といいますかそういう職務は、当然のことでございますけれども官房長官が最終的な責任を負う、その点については全く変わりはないということでございます。
○藤井政府委員 御指摘のとおり、現在御提案申し上げております改正案では、内閣総理大臣補佐官の人数を三名といたしております。 今、官房長官から御答弁申し上げましたように、補佐官の任務といたしまして、内閣総理大臣の内面的補佐、国政全般にわたるような重要な問題あるいは特定の専門的分野に特に通じた方に直接補佐をしていただく、そういう趣旨でできているということは、提案しております法律の趣旨から見て当然でございますけれども、そうした補佐官の重要
○藤井政府委員 御提案しております法律案では、「非常勤とすることができる。」という規定にいたしております。 先ほども官房長官からも御答弁しましたし、私も申し上げましたように、補佐官の職務が、内閣総理大臣に直接進言し、または命を受けて意見を具申する、それによって内閣総理大臣を内面的に補佐をして、総理大臣の思考や判断を助けるという非常に重要な職務でございます。それは、全般的な国政に関することもございましょうし、あるいは特定の問題に関する
○藤井政府委員 御提案申し上げております法案の中で、内閣総理大臣補佐官の職務を、先ほど来御説明しておりますように、内閣の首長であります総理大臣の内面的補佐ということにいたしております。その趣旨は、考えました点でございますけれども、大きく二点あろうかと思います。 第一点は、内閣総理大臣の職責の十分な遂行を期するために、国政全般または特定の専門分野に通じた人に補佐官になっていただいて、直接補佐をしていただく、そして内閣総理大臣の思考及び
○藤井政府委員 先ほど来内面的な補佐という言葉を使わせていただいておりまして、それが補佐官の仕事を非常に限定的にする、あるいは補佐官の機能を制約するような趣旨でもしお受け取りいただいているということであるとすれば、それは我々の本意では全くございません。いわゆる内閣総理大臣を直接補佐して、それで総理の機能あるいは内閣の機能を十分高めていただく、そういう重要な職責をこの新しく設置したいと考えております補佐官に期待しているということはおわかり
○藤井政府委員 先ほど来御答弁申し上げておりますような総理大臣補佐官の職務、いわば総理大臣を直接補佐して思考や判断を助けていくという職務、国政全般にわたることもありますでしょうし、特定分野ということもございましょうが、いずれにしましても、そういうスタッフ的な機能ということから考えますと、総理大臣が出席する会議のすべてに同席していただくということは、必ずしも必要ない場合もあるというふうに私は考えます。 例としてお挙げになりました閣議に
○藤井政府委員 官房長官の御答弁の前に、御質問のございました過去の二つの法案、いずれも審議未了、廃案になっておりますが、その審議経緯等について御説明させていただきます。 まず、昭和四十二年に提出されました内閣法の一部を改正する法律案でございますけれども、昭和四十二年の五月に国会へ提出されまして、衆議院の内閣委員会に付託されまして、提案理由の説明が行われましたけれども、そのときの記録を見ますと、全く一回も審議されないままに審議未了、廃
○藤井政府委員 制度の趣旨といたしまして、内閣総理大臣補佐官という職務についていただく方は、まさに、内閣総理大臣が、先ほどの官房長官のお言葉に従えば、特定の重要な分野について、この人から、この人の専門的知識のもとで助言をいただきたい、そういうことで任命されるものというふうに思います。 今おっしゃいますように、補佐官が自分の考えを総理大臣を通じて国政上実現していく、ちょっと裏から見るとあるいはそういうことになるのかもしれませんが、やは