内閣委員会
○政府委員(藤井良二君) おのずからそこで社会通念をもって判断すべきことであって、これは法律の規定の問題というよりもむしろ社会常識の問題だろうと思います。
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発言数 322件
初発言日: 1973-11-13 / 最新発言日: 1985-06-11 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府委員(藤井良二君) おのずからそこで社会通念をもって判断すべきことであって、これは法律の規定の問題というよりもむしろ社会常識の問題だろうと思います。
○政府委員(藤井良二君) 国家公務員法は、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」として職員の職務専念義務を規定しているところでございます。勤務時間中に喫煙する行為がこの規定に違反するものであるかどうかについては、当該行為の具体的対応を踏まえて社会的通念に従って判断することになると思いますけれども、通常はそ
○政府委員(藤井良二君) 例えば禁煙というような表示のところでたばこを吸えば服務規定違反になると思います。禁煙のような表示のないところでのむのは差し支えないと思います。
○政府委員(藤井良二君) これはけさの東京新聞あたりに出ているわけでございますけれども、都の人事委員会がこの禁煙問題について判定を下しておりまして、この判定の中で言われていることは、禁煙の必要性があるところでは禁煙の表示をしたらどうかというようなことと、それから喫煙をする職員が禁煙とされていないところで喫煙をしない職員と同室する場合には、喫煙が健康に及ぼす影響について十分認識し、喫煙をしない職員に配慮するように職員の自覚を促すことが必要
○藤井(良)政府委員 ベースアップと定昇の違いでございますけれども、ベースアップというのは要するに俸給制度そのものの、俸給表の個々の金額を上げることを意味しているわけでございます。それに対して定昇というのは、給与制度の中でそれぞれの習熟度あるいは生活費がかかるというふうなことを考えまして、自動的にといいますか、勤務成績はもちろん加味しますけれども、そういったものを考えていく制度でございます。したがいまして、ベースアップの場合には丸々その
○藤井(良)政府委員 人事院勧告の取り扱いにつきましては、政府といたしましては最大限の努力を払いましてその実施に向かって努力をしているわけでございます。 昨年度におきましても、最大限努力の結果といたしまして三・三七%の給与改定を行ったわけでございますけれども、この点につきましては国の厳しい財政事情その他を考慮いたしましてこういう決定をいたしたわけでございまして、私どもとしては、この辺、公務員の皆さん方に十分な御理解をいただきますよう
○藤井(良)政府委員 ただいまの先生がお読みになった文書というのは、六十年の二月二十五日に出しましたILOに対す各政府見解の結論部分だろうと思います。ここにおきましては、先生お読みになりましたとおりに、一九八四年度の平均三・三七%の給与引き上げによりまして、改定後の官民較差は一九八三年度の約四・四%から三%へと一・四%縮小したという事実がございます。そこで、昨年の春闘だけとってみますれば政府の方が一・四%上回ったわけでございますけれども
○藤井(良)政府委員 非常に厳しい財政事情のもとにおきましてこういうような努力をした結果だということを申し上げているだけでございます。
○藤井(良)政府委員 公務員問題連絡会議は、公務員制度審議会の答申にかかわる非現業職員の諸問題について協議するために設置されたものでございます。 同連絡会議におきましては、現在までに九十三回の会議を開催し、職員団体に対する法人格の付与等の問題について処理することを決定するとともに、その答申に「引き続き検討すべきこと」とされている消防職員の団結権の問題等について、関係団体から意見を聴取している段階でございます。結論が出たものはもう既に
○藤井(良)政府委員 生涯賃金とはどんなものかということでございますけれども、この点につきましては、今鹿兒島局長から申されたとおりでございます。ただ、私どもといたしましては、給与、退職手当、年金を合わせたいわゆる生涯賃金については、官民それぞれの制度も異なり、また昇進の仕方なども異なっておりますので、簡単に両者を比較してどちらが高いというようなことは非常に難しいのじゃなかろうかというふうに考えております。現時点におきましては、臨調答申に
○藤井(良)政府委員 遺族補償年金の受給資格につきましては、夫を初め父母、祖父母、兄弟姉妹につきましては年齢制限が設けられておりますけれども、これは遺族補償年金が、被災職員の遺族に対する逸失した被扶養利益の補償と扶養の代替としての社会保障的な性格を有していることから、その受給資格について、職員の死亡時における遺族の稼得能力の有無により制限し、必要な者に必要な期間補償を行うこととしているためでございます。 なお、妻について年齢制限はご
○藤井(良)政府委員 この点については、労災の方も全く同じでございます。
○藤井(良)政府委員 先ほどもお答え申し上げたわけでございますけれども、遺族補償年金の受給資格については、妻を除いて夫を初め父母、祖父母、兄弟姉妹については年齢制限が設けられております。これは、遺族補償年金が被災職員の遺族に対する逸失した被扶養利益の補償と扶養の代替としての社会保障的な性格を有していることから、その受給資格について、職員の死亡時における遺族の稼得能力の有無により制限し、必要な者に必要な期間補償を行うという考え方でございま
○藤井(良)政府委員 先生の言われることわかるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、日本におきましては中高年齢の女子につきましては非常に特殊事情があるということが第一点でございます。 それから第二点として申しますのは、国家公務員災害補償法というのは民間と均衡を図らなければならない。民間と均衡を図る場合には、労働者災害補償保険法というのが民間の場合に適用になっているわけでございますから、それと国家公務員災害補償法の方も
○藤井(良)政府委員 先生のおっしゃられること、非常によくわかります。ただ、男女雇用均等法ができたからといって、今直ちに日本の社会におきます中高年齢の女子に対する処遇が変わってくるとも思えません。恐らく徐々に変わっていくのではないかと思います。そういう完全なる男女平等の社会が来れば、当然こういう制限はなくしていかざるを得ないと思っております。
○藤井(良)政府委員 確かに先生のおっしゃるとおり男女平等にすべきだろうと思います。ただ、今すぐこれをやることが日本の社会にとって、確かに過去においては私が申し上げたように日本の女子に対する処遇が悪いといったようなことがありましたけれども、今度均等法ができればそういったことは徐々に減っていくのではないかと思います。そうすれば恐らく労災法の方も直すのじゃないかと思います。そういうような段階に来れば私どもの方も当然直すことになるだろうと思い
○藤井(良)政府委員 今先生のおっしゃられました五十五歳を六十歳に上げる点でございますけれども、この点も実は労災法の方でもう六十歳にしてしまっているわけなんです。したがいまして、私どもの方としては、官民のバランスという観点からやっているわけでございます。しかし、先生がおっしゃられるように、今度の雇用均等法によりまして次第に世の中は変わってくると思います。変わってくれば当然に、我々の方も労働省の方も考えざるを得なくなると思います。
○藤井(良)政府委員 総務庁では、人事管理に関する総合調整機能を果たすためにどういうような施策を推進してきたかということでございますが、人事局といたしましては、政府全体としての適切かつ一体的な人事管理を確保するため、人事管理に関する各省庁の施策の総合調整を推進してきており、近年におきましては、省庁間の人事交流の推進、退職準備のための施策の推進等臨調答申の実施に努めてきたところでございます。 今後におきましても、臨調答申で提言されてい
○政府委員(藤井良二君) 人事院勧告の拘束性の問題につきましては、先ほど先生が御指摘された法制局長官の答弁のとおりだろうと私も思います。御承知のように、国家公務員の給与につきましては、第三次公制審の答申におきましても、第二次臨時行政調査会の答申におきましても、人事院勧告によるべきものとされており、政府といたしましては、人事院勧告制度を維持、尊重するというのを基本的な建前としているわけでございます。したがいまして、今後とも労働基本権の代償
○政府委員(藤井良二君) 人事院勧告制度につきましては、先ほど総裁から説明がございましたように、公務員の労働基本権を制約する場合に講じなければならない代償措置の一つといたしまして憲法上の評価が与えられているものでございますから、この制度が実効を上げるように政府は最大限の努力を尽くすという基本方針のもとに、政府としては、昨年度においても勧告の完全実施に向けて最大限の努力をしたわけでございますけれども、現実には昨年度の給与改定後もなお官民較