国土交通委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの国際民間航空条約第十三附属書における事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止であり、責任追及が目的でないことが定められております。 運輸安全委員会は、事故等及び被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、事故等の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として設置された独立した機関であり、同附属書の趣旨に相違していないことから、お尋ねの点に関して
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発言数 6件
初発言日: 2024-03-22 / 最新発言日: 2025-06-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの国際民間航空条約第十三附属書における事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止であり、責任追及が目的でないことが定められております。 運輸安全委員会は、事故等及び被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、事故等の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として設置された独立した機関であり、同附属書の趣旨に相違していないことから、お尋ねの点に関して
○藤原政府参考人 お答えいたします。 御指摘の報道につきましては、何らかの物体が見つかったものとは承知しておりますが、当該物体が航空機の部品、さらには一二三便関連の部品であるか否かは明らかでないと認識しております。 先ほど委員長より申し上げましたとおり、一二三便の事故につきましては、様々な角度から解析を行うなど調査を尽くし、専門家による審議の上、ほぼ間違いないとの結論に至ったため、強い推定を表す、推定されるを使用しております。こ
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、国家安全保障戦略におきましては、総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊、海上保安庁のニーズに基づき、空港、港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創設することとされております。 これを踏まえまして、自衛隊、海上保安庁が平素から必要な空港、港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設けた特定利用空港、港湾において
○藤原政府参考人 はい、今後、その点も含めまして、政府内でまたしっかりと議論してまいりたいと考えております。
○政府参考人(藤原威一郎君) お答えいたします。 特定利用空港・港湾については、五か所の空港と十一か所の港湾についてインフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設けるに至り、四月一日の関係閣僚会議で確認したところですが、調整を行った自治体のうち、委員から御指摘のあった四県、沖縄県、鹿児島県、熊本県、福井県が管理者となっている空港、港湾は、特定利用空港・港湾には含まれておりません。 これらの県ともこれまで丁寧に調整をさせていた
○政府参考人(藤原威一郎君) 今お尋ねのありました一点目につきましてお答え申し上げます。 御指摘のとおり、運輸事業は、旅客運送事業等、多くの人命に直接関わるものも多いことから、その事業を営むに当たっては輸送の安全の確保を図ることが極めて重要です。 このため、国土交通省におきましては、鉄道、事業用自動車等の各輸送モードにおける事業法等に基づきまして、運行管理や車両の点検整備等に関して主に安全面からの規制を行っており、事業許可の審査