法務委員会
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 証取法の百六十六条に規定いたします重要事実と申しますのは、例えば自己株式取得の決定等の会社の業務執行を決定する機関が決定した事実、あるいは災害に起因する損害など会社に発生した事実、あるいは決算情報などがございます。 また、その公表でございますが、公表とは、百六十六条では、当該重要事実が有価証券報告書等によりまして公衆の縦覧に供されたこと、又は当該重要事実につきまして、会社により多数
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発言数 515件
初発言日: 1993-11-04 / 最新発言日: 2003-07-17 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 証取法の百六十六条に規定いたします重要事実と申しますのは、例えば自己株式取得の決定等の会社の業務執行を決定する機関が決定した事実、あるいは災害に起因する損害など会社に発生した事実、あるいは決算情報などがございます。 また、その公表でございますが、公表とは、百六十六条では、当該重要事実が有価証券報告書等によりまして公衆の縦覧に供されたこと、又は当該重要事実につきまして、会社により多数
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 証券取引法は、証券市場の公正性と透明性を確保しまして証券市場に対する投資家の信頼を確保する観点から、証取法の百五十八条におきまして、自己又は他人の証券取引を有利に行うため又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、又は偽計を用いることを禁止しております。 今、先生御指摘のように、例えば取締役が保有するストックオプションの売買等によって利益を得る目的で、他人を錯誤に陥
○政府参考人(藤原隆君) 平成十三年のいわゆる金庫株の解禁のときに、自己株式の取得やその処分の際に相場操縦が行われることを防止するために、自己株式の取得又は処分の際に一定の要件を遵守すべき規定を新設するなど、そういうことなど、自己株式の取得に係る不公正取引の防止措置につきましては、証取法上、その時点で整備されたものと私ども考えております。 なお、仮に相場操縦禁止規定等に違反するような行為がありました場合は、証券取引等監視委員会により
○政府参考人(藤原隆君) 先ほど塩崎委員の方からもお答えがあったように、言わば株式市場の整備、会社法の整備を含めての整備と、それからそれがきちっと正しく行われているか、それを監視する体制の整備、これは二つ分けて考える必要があると思っております。 したがいまして、私ども、現在もその監視体制の整備につきましては、関係者の大変な御理解を得て、年々充実させてきておるところでありますが、これからもそちらの方につきましては努力していきたいと思っ
○政府参考人(藤原隆君) 証券取引法は、百五十九条というところにおきまして相場操縦を禁止する規定を設けておりまして、公正な有価証券市場を確立するために、本来、正常な需給関係によって形成されるべき相場を意図的に変動させる行為を、作為を禁止しているところでございます。 したがいまして、一般論として申し上げますと、恣意的に株価を上昇させるような行為は相場操縦禁止規定との関係で問題となり得ると考えております。ただし、敵対的買収に対抗するため
○政府参考人(藤原隆君) おっしゃるとおりでございます。
○政府参考人(藤原隆君) 今回例えば、例えばでございますが、その予定利率の引下げについて申請をしたと、例えばその時点でどこまでの申請率かよく分かりませんが、例えばそういうものについてやる予定であるというようなことであれば、それ以下の方、例えば何年以降の方については、こういう契約の方についてはそれは対象とならないというような公告を保険会社の方で適切にやるということだと思っております。
○政府参考人(藤原隆君) 通知をいたしますのは、保険契約の改定を行う方について通知することにいたしておりまして、これは法律上もちろん義務付けておるわけでございますが、それ以外については公告という方法が取られると思っております。
○政府参考人(藤原隆君) ちょっとまだ具体的にあれですけれども、恐らく新聞とかそういうものを通じて公告するということになると思います。
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 金融審議会におきましては、予定利率の問題も含めまして、一昨年、平成十三年に御議論いただきました。それで中間報告等を取りまとめていただいたところでございますが、その後、与党における議論の状況等も踏まえまして、先般、五月十二日に第二部会を開催させていただきまして、更に御議論をしていただきました。 当会合におきましては、事務局の方から、金融審の中間報告に対する行政等の対応状況、それから生
○政府参考人(藤原隆君) 当日の御議論では様々な御議論ございました。例えば、具体的に申し上げますと、例えば、生命保険をめぐる環境に関しまして、二年前より経営環境が悪化している、経営の選択肢を増やすことに意味があるんではないかというような意見がある一方、また、予定利率の引下げが有効な選択肢となり得るのかというような御疑問もございました。また、更生手続の関係で、予定利率の引下げが保険契約者にとって本当に利益になるのかというような御意見がある
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、平成十三年の六月に中間報告が出され、さらに九月には、「生命保険をめぐる諸問題への対応 今後の進め方」というのが取りまとめられたところでございます。これらの中間報告等におきまして、御指摘のように、国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分得られてこそ初めてその導入が可能となるというふうにされたところでございます。 その後、保険会社や行政当局におきまして、中間報
○政府参考人(藤原隆君) 先生、今、去年の六月とおっしゃいましたが、恐らく一昨年の六月の中間報告のことだと思いますが、正しく山下先生、参考人としても出ていただきまして、今回、御意見を述べていただいたところでございますが、ディスクロージャーにつきましては、当然のことながら、できる限り行政としても、あるいは審議会としても、進めていくべきということ、基本的なスタンスには変わりございませんが、今回の法案におきましては、そういうディスクロージャー
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 参考人としての山下先生もおっしゃっていたと思いますが、契約者集会というのは、理想的に言えば、保険契約者から意見を求めるために契約者集会を開催するのは理想的でございますが、他方で、極めて多数に上る保険契約者集団における意思決定手続として実際問題にはなかなか有効に機能しないというところは当時から言われておりましたところでもありますし、また山下先生がこの前お述べになったところでもあると思って
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 保険契約者の意思決定、自治的な意思決定手続と申しますのは、契約者集会が理想的であることは先生御指摘のとおりでございますけれども、他方、先ほどから申し上げていますように、極めて多数に上る保険契約者を一堂に集めるとか、そういう手続というのは極めて現実的ではないということから、現在、私どもはそれを総代会という機能で意思決定の機能を代替するということにいたしております。ただ、保険契約者保護につ
○政府参考人(藤原隆君) 今、先生御指摘のように、それでは解約停止の命令は、対象はすべての者か、契約者かということでございますが、これは、一時的な混乱を防止するという意味で、当然のことながら最初はすべての契約者に対して解約の停止命令を保険会社に発するわけでございますが、ただ、現実的には、最終的に、何といいますか、予定利率の下限も定まっておりますし、そういう対象外といいますか、そういうような状況、落ち着いたところを見定めまして、そういう関
○政府参考人(藤原隆君) 先ほどから申し上げておりますように、ろうばい的な解約が殺到しないようにすべての契約者に一時的に解約停止をしてもらうわけでございますが、ただ、現実的には、今回の引下げの対象にならない方々もかなり多うございますので、そういう方々についてはその後保険会社において適切に対応されていくというふうに考えております。 ただ、先生御指摘のように、それでは当初にそういう引下げの対象にならない方々についても解約を停止するわけで
○政府参考人(藤原隆君) 保険契約の引下げ対象者には後ほど通知が行くわけでございますが、それ以外の方々につきましては保険会社の方から公告をさせていただくということになると思います。
○政府参考人(藤原隆君) 法律上義務付けておりますのは、保険契約の改定をする方には必ず通知をしろということを義務付けております。それ以外につきましては、保険会社の判断として通知されるということについては、私ども別にやっちゃいかぬということではございませんし、それをやった方が丁寧だと思いますが、いずれにせよ、保険契約の変更となる方々については通知を義務付けております。それ以外については通知若しくは公告ということだと思っております。そこは保
○政府参考人(藤原隆君) 法律上義務付けるのは正しくその保険契約の変更の対象になる方でございますが、それ以外の方々にどのように周知していくかということにつきましては、個別の保険会社でいろいろ創意工夫をされると思いますが、少なくとも公告はしていただくと。これも破綻のときは公告だけでございますけれども、私どもは、破綻のときの最低限の、関係ない方に関しても公告はしていただくと。それ以外の方についてどういう対応をされるか、それは正に個別の保険会