藤原隆 に関する国会発言

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2007-12-05 磯村尚徳 国際・地球温暖化問題に関する調査会 参議院

○参考人(磯村尚徳君) 特に、私の場合は、コルティッツというドイツの軍人が文化的な素養があったという関連での御指摘があったと思いますが、それに関しては特に付け加えることはございません。  一言だけ、今両参考人の驥尾に付して申し上げたいことは、フランスにおいては知識人の政治的地位が非常に高いということですね。  一点だけ日本との関連で申しますと、シラク前フランス大統領は私が親しく接したフランスの政治家の一人ですが、彼の日本文化に対する

2003-07-17 藤原隆 法務委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 先ほど塩崎委員の方からもお答えがあったように、言わば株式市場の整備、会社法の整備を含めての整備と、それからそれがきちっと正しく行われているか、それを監視する体制の整備、これは二つ分けて考える必要があると思っております。  したがいまして、私ども、現在もその監視体制の整備につきましては、関係者の大変な御理解を得て、年々充実させてきておるところでありますが、これからもそちらの方につきましては努力していきたいと思っ

2003-07-17 藤原隆 法務委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 平成十三年のいわゆる金庫株の解禁のときに、自己株式の取得やその処分の際に相場操縦が行われることを防止するために、自己株式の取得又は処分の際に一定の要件を遵守すべき規定を新設するなど、そういうことなど、自己株式の取得に係る不公正取引の防止措置につきましては、証取法上、その時点で整備されたものと私ども考えております。  なお、仮に相場操縦禁止規定等に違反するような行為がありました場合は、証券取引等監視委員会により

2003-07-17 藤原隆 法務委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 証券取引法は、百五十九条というところにおきまして相場操縦を禁止する規定を設けておりまして、公正な有価証券市場を確立するために、本来、正常な需給関係によって形成されるべき相場を意図的に変動させる行為を、作為を禁止しているところでございます。  したがいまして、一般論として申し上げますと、恣意的に株価を上昇させるような行為は相場操縦禁止規定との関係で問題となり得ると考えております。ただし、敵対的買収に対抗するため

2003-07-17 藤原隆 法務委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  証券取引法は、証券市場の公正性と透明性を確保しまして証券市場に対する投資家の信頼を確保する観点から、証取法の百五十八条におきまして、自己又は他人の証券取引を有利に行うため又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、又は偽計を用いることを禁止しております。  今、先生御指摘のように、例えば取締役が保有するストックオプションの売買等によって利益を得る目的で、他人を錯誤に陥

2003-07-17 藤原隆 法務委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  証取法の百六十六条に規定いたします重要事実と申しますのは、例えば自己株式取得の決定等の会社の業務執行を決定する機関が決定した事実、あるいは災害に起因する損害など会社に発生した事実、あるいは決算情報などがございます。  また、その公表でございますが、公表とは、百六十六条では、当該重要事実が有価証券報告書等によりまして公衆の縦覧に供されたこと、又は当該重要事実につきまして、会社により多数

2003-07-17 魚住裕一郎 法務委員会 参議院

○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長新原芳明君及び法務省民事局長房村精一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2003-07-16 小坂憲次 財務金融委員会 衆議院

○小坂委員長 これより会議を開きます。  財政及び金融に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁福井俊彦君、日本銀行副総裁武藤敏郎君、日本銀行理事三谷隆博君、日本銀行理事白川方明君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁監督局長五味廣文君、警察庁長官官房審議官堀内文隆君、警察庁生活安全局長瀬川勝久君、警察庁

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  先生から三点の御指摘ございましたが、繰り返しになりますけれども、保険会社は、保険会社の保険契約の変更に際しましては保険契約者の十分な理解を得る必要があることは申すまでもございませんが、ただ、極めて多数の保険契約者に対しまして各々その同意を得るということは、これは極めて現実的ではないというふうに思っております。  そこで、私ども今回、保険契約の保障機能、一番大切な保障機能ということにか

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  現在の保険会社を取り巻く状況というのは、株安から始まりましていろいろな状況が、厳しい状況があるわけでございますが、その中の最大の構造的な要因というのは逆ざやということでございまして、この逆ざやがどこから生じているかというのは、これはバブル期に高い予定利率というのがあったと。そういうときの契約者、この契約者につきましては非常に有利な契約になっておるわけでございますが、それが、そういうこと

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げますが、今回の法案、御案内のように、逆ざやの存在等によりまして将来的に保険業の継続が困難となる蓋然性がある段階で、保険会社と保険契約者の間の自治的な手続によって契約条件の変更を可能とする新たな選択肢を追加するものでございまして、あくまでもその保険業の継続、この保険業の継続というのが保険契約者の保護の最大のものだというふうに保険業では言われておりますが、これを通じた保険契約者の保護を目的としたという

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  再三お答え申し上げているとおりでございまして、正しくこの還元といいますか、保険契約変更者に対しての利益の還元ということにつきましては、正しく政策論としましてもいろいろと御意見のあったところでございますし、また技術的にも、先ほど申し上げましたようになかなか難しいという状況を踏まえますと、なかなかある一定の前提を置いて割り切ってやらせるというのはなかなか難しいところがございます。  そう

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 先生の御指摘のように法律上義務付けることにつきましては、一番最初に御答弁申し上げましたように、合併や再編の足かせとなる可能性とか、あるいは他の保険契約者に対する配当の縮減要因となるというような、そういう政策的な判断の問題のほかに、例えば、技術的にもかなり法律上義務付けるとなった場合もろもろの問題がございます。  例えば、まずその利益の範囲を特定する必要があるわけでございますけれども、例えば仮に合併を行った場合

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。  法律上義務付けることにつきましては先ほど申し述べたところでございますが、他方、それでは、先生が今御指摘のように、それでは契約者分からぬではないかと。  じゃ、契約者の保護のためにどういうことを考えておるのかということでございますが、今回は前回と比べまして行政がかなりの部分関与することになっておりますが、その一環としまして、契約条件の変更案の承認に際しましても行政が承認することとしてお

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 先生から再三この問題について御質問いただいておるわけでございますが、私どもといたしましては、将来、例えば景気が好転しまして金利水準が上昇したような場合に、予定利率の引下げ対象となった方々に対しまして利益を還元することについて、これにつきましては法案の検討過程で、我々も金融庁内やいろんな、与党の中でも様々な御議論があり、様々な議論をしてまいりました。  その中で、変更対象契約者に対しまして利益を還元することにつ

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 法律上義務付けるのは正しくその保険契約の変更の対象になる方でございますが、それ以外の方々にどのように周知していくかということにつきましては、個別の保険会社でいろいろ創意工夫をされると思いますが、少なくとも公告はしていただくと。これも破綻のときは公告だけでございますけれども、私どもは、破綻のときの最低限の、関係ない方に関しても公告はしていただくと。それ以外の方についてどういう対応をされるか、それは正に個別の保険会

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 法律上義務付けておりますのは、保険契約の改定をする方には必ず通知をしろということを義務付けております。それ以外につきましては、保険会社の判断として通知されるということについては、私ども別にやっちゃいかぬということではございませんし、それをやった方が丁寧だと思いますが、いずれにせよ、保険契約の変更となる方々については通知を義務付けております。それ以外については通知若しくは公告ということだと思っております。そこは保

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) ちょっとまだ具体的にあれですけれども、恐らく新聞とかそういうものを通じて公告するということになると思います。

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 通知をいたしますのは、保険契約の改定を行う方について通知することにいたしておりまして、これは法律上もちろん義務付けておるわけでございますが、それ以外については公告という方法が取られると思っております。

2003-07-10 藤原隆 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(藤原隆君) 今回例えば、例えばでございますが、その予定利率の引下げについて申請をしたと、例えばその時点でどこまでの申請率かよく分かりませんが、例えばそういうものについてやる予定であるというようなことであれば、それ以下の方、例えば何年以降の方については、こういう契約の方についてはそれは対象とならないというような公告を保険会社の方で適切にやるということだと思っております。