総務委員会
○藤原参考人 中央大学の藤原でございます。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことを大変光栄に存じております。早速、始めさせていただきたいと存じます。 お手元に、A4一枚でございますけれども、レジュメをお配りしておりますので、その順番でお話しさせていただきたいと思います。 まず最初に、「わが国における公的部門の立法化の歴史 はじめに代えて」というところでございます。 我が国では、周知のように、一九
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発言数 60件
初発言日: 2002-07-24 / 最新発言日: 2016-04-19 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○藤原参考人 中央大学の藤原でございます。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことを大変光栄に存じております。早速、始めさせていただきたいと存じます。 お手元に、A4一枚でございますけれども、レジュメをお配りしておりますので、その順番でお話しさせていただきたいと思います。 まず最初に、「わが国における公的部門の立法化の歴史 はじめに代えて」というところでございます。 我が国では、周知のように、一九
○藤原参考人 どうも御質問ありがとうございました。藤原でございます。 今の金子先生の御質問は、現行法の意義及び限界も踏まえて、国際競争力あるいは我が国の置かれた状況をも鑑みて、今回の改正法の趣旨と意義についてもう一度整理しろという御下問だと思います。 お二人の参考人からもいろいろ御意見ございましたし、公的部門についてはレベルが高くなければならないということは当然であろうかと思いますけれども、私が申し上げましたように、それでは、諸
○藤原参考人 お答えいたします。 今回の法案、今先生御指摘のように、公的部門での利活用を図るというものでございます。 先ほど坂本参考人からもございましたけれども、公的部門の利活用を、例えば商業目的、あるいはビジネス目的というふうに言ってしまうと、それは語感の点で反発をする、あるいは、公的なデータ、権力でもってとってきたデータをビジネスということで考えていいのか、その一点張りで考えていいのかという御疑問があるのは、私はこれは無理か
○藤原参考人 お答えいたします。 まず、後者の方からでございますけれども、匿名加工になって、民間に、つまり、非識別個人情報が民間部門に提供されまして匿名加工ということになりますと、もちろんそれについて安全管理措置等の義務はかかりますけれども、先生の御質問の後段の方ですけれども、犯罪捜査にかかわる情報とか極めて機微な情報は、個人情報ファイル簿への登載の段階で恐らく落ちる。そして、先ほどの第二要件の、情報公開で非常に機微な情報がそのまま
○藤原参考人 検討会でも、どのような利活用の道があるかということを議論いたしました。その中で、何回か民間の事業者の方にもおいでいただいて、ヒアリングも行いました。その中では、残念ながら、これといって、たくさん具体的に御提案が現段階で出たわけではございません。 しかしながら、希望、あるいはこういう点で活用ができるのではないかという御議論になったのは、やはり医療の分野と、今おっしゃられました観光等の分野には議論がありました。 ただ、
○藤原参考人 欧米諸国と申しましても、先ほど申し上げましたように、アメリカは、例えば、石油と一緒で、いわゆるジャンクデータと呼ばれるような、一見非常に価値がないと思われているようなデータからすばらしい資産が出るかもしれないという考え方でございます。ですから、我が国で言う目的拘束的な考え方は緩いと思います。 しかしながら、EUの諸国は、どちらかというと、ビッグデータであっても当初の目的との関係を問題にしなければならないという議論がござ
○藤原参考人 どうも御質問ありがとうございます。お答えいたします。 まず、他のお二人の参考人の御意見を踏まえて、法制全般についてどのように感じているかという御質問だったと思いますけれども、私は、法制というのはどなたかの議論が一〇〇%通るというものではないと思っておりますので、あり得べき複数の選択肢の中から、現時点では最も妥当であるという選択肢がそれぞれ選ばれたと考えております。それが全般についてです。先ほど私が個人的には複数の選択肢
○藤原参考人 どうも御質問ありがとうございます。 今の点ですけれども、ここで委員会規則と言っているのは、恐らく、非識別加工情報は作成のプロセスというものがありますから、加工基準は、先生も御承知のように、委員会規則で定めることになっております。そうすると、作成のプロセスで、例えば、提案者が求める非識別加工情報を作成しやすいようにもとの個人情報をつくり変えるとか、中間処理段階のもの等を恐らく考えているのであろうと思います。であるとすると
○藤原参考人 今の製品事故の話であるならば、十六回の前に、個人情報保護法が施行された後、ガスコンロ等に関する事故があったときに、民間部門も名簿を提供できなきゃいけない、行政の方も何らかの対処をできなきゃいけないという脈絡の議論が既にあったと思います。 ただ、先生の御質問にお答えすれば、十六回の中ではそういう議論はございませんでした。
○藤原参考人 まず、今の先生の御質問について、こちらの理解を申し述べさせていただきますと、匿名加工となって民間に出た場合は、当然のことながら、民間事業者は匿名加工個人情報としての法的な規律はかかるということが前提になっております。 そして、書いてあるかどうかにかかわらず、法制的に、行政機関法の二条九項のところで、匿名加工情報について、出たものについては扱われるんだというのは読み取れるようになっております。 それを前提としてですけ
○藤原参考人 どうもありがとうございます。 先生のおっしゃられる本質的というのと私が考える本質的というのが同じかどうかという留保が要りますけれども、先ほど参考人としてのコメントで述べさせていただきましたように、そもそも定義が違います。照合性における容易要件があるかないかという定義が違いますし、加えて、照合禁止義務がかかっているかどうかというところが違いますので、そこのところからいえば、やはり、理屈を詰めていけば、違うものとして見ると
○藤原参考人 今の修正の御意見、もう一度自分で条文を書いてよくよく考えてみなければならないと思っているんですけれども、現時点では、やはり、容易という言葉を入れることによってかえって混乱を招いて、今先生がおっしゃったように、二重の括弧ではっきりと、民間部門の個人情報と、行政機関、公的部門にある個人情報の線を合わせて、それを匿名あるいは非識別ということで整理できるようにしてありますので、これはこれで一つの整理でよろしいのではないかと思ってお
○藤原参考人 今の御質問は、作成した非識別加工情報を提供、利用する、あるいは第三者にどうかする、もしそういうお話でやろうとすれば、それはここに契約が書いてございますので、その契約の中できちんと定めることができるものであろうと考えております。
○藤原参考人 民間が利用する公的部門のデータという理解でよろしいでしょうか。 それは、検討会の過程でも、先ほど申し上げましたように、ヒアリング等で民間事業者に来ていただきましたし、その後もう一度パブリックコメントで御意見も伺ったんですけれども、先生御指摘のように、多くが具体的に出たということではございません。先ほど金子先生の御質問にもありましたように、観光あるいは医療等で今後使えるのではないか、そういうものが想定される、そういうふう
○藤原参考人 お答えいたします。 匿名加工情報を公的部門に導入することについては、さまざまな考え方があろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、オープンデータという考え方の入り口を公的部門でも用意しておくという意味で、スモールスタートということにしておりますので、それは一つ理解できるのではないかと私は考えております。
○藤原参考人 今の先生の御質問は、個人情報保護法の改正のところで議論された問題だと思っております。 それと共通するという意味での御質問であれば、今、個人情報保護委員会で政令指定ということについて議論をしているわけですけれども、当時の答弁は、先生も御存じのように、物についてということで、個人にくっつくものではないからという答弁になっておりますけれども、そこのところは、今後、詰められて、個人情報保護委員会の方で検討されるものと理解してお
○藤原参考人 どうもありがとうございます。お答えいたします。 まず、個人情報保護法制自体が進んでいるのか、おくれているのかということでいえば、言葉にもよりますけれども、制度ができたのは、諸外国では早いところは一九七〇年代でございますから、二十年から二十五年制度自体がスタートするのはおくれた。もちろん、我が国も公的部門はございましたけれども、本格的にできましたのは二〇〇三年ですから、その意味では少しおくれている。 ただ、先生のおっ
○藤原参考人 我が国は、先生御存じのように、技術者系の職員の方がいらっしゃいますし、政府CIOもいらっしゃいますし、さらに言えば内閣官房のIT室、総務省、連携をとってやっていると思いますので、そこのところは理解はきちんとしておると信じております。
○藤原参考人 二千個問題といいますけれども、地方自治体は、市区町村千七百四十二でしたか、都道府県四十七だったと思いますけれども、恐らくそれに特別地方公共団体を入れておられるんだと思いますが、これは一方的にいろいろなところで言われているので、この際、少し分析をしておいた方がいいと思うので、ちょっと言わせていただきます。 第一に、二千個問題といったときに、それが実体的規律の問題かどうか、先生のおっしゃるような、内容の問題かどうかがありま
○藤原参考人 スモールスタートということで受け皿をつくったわけですけれども、まさしくそれがどうなるかは、これは民の側からの提案ということになりますので、国民から納得の得られる適切なものができて、そして運用がうまくいけば成長していくでしょうけれども、そうでなければ、例えば今後見直ししろとかいろいろな議論も出てくるし、それは両方あり得るのではないかと私は考えております。