藤原靜雄 に関する国会発言
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○浜田委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、原子力委員会委員、個人情報保護委員会委員長、公認会計士・監査審査会委員、預金保険機構理事、公害等調整委員会委員、日本放送協会経営委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、原子力規制委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本
○副大臣(穂坂泰君) 個人情報保護委員会委員長であった藤原靜雄君は本年三月二十一日に一身上の都合により辞職したため欠員となっておりますが、後任として手塚悟君を任命いたしたいので、個人情報の保護に関する法律第百三十四条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願い申し上げます。
○副大臣(石川昭政君) 個人情報保護委員会委員長丹野美絵子君及び同委員藤原靜雄君は本年十二月三十一日に、同委員中村玲子君は令和六年一月二十五日にそれぞれ任期満了となりますが、丹野美絵子君の後任として藤原靜雄君を、藤原靜雄君の後任として小笠原奈菜君を、中村玲子君の後任として清水涼子君を任命したいので、個人情報の保護に関する法律第百三十四条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、個人情報保護委員会委員長に藤原靜雄君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山口委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、原子力委員会委員長及び同委員、個人情報保護委員会委員長及び同委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 検査官 原田 祐平君 岡村肇君6・1・3定年退官につきその後任 原子力委員会委員長及び同
○議長(額賀福志郎君) お諮りいたします。 内閣から、 検査官 原子力委員会委員長及び同委員 及び 個人情報保護委員会委員長及び同委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります。 内閣からの申出中、 まず、 検査官に原田祐平君を、 個人情報保護委員会委員長に藤原靜雄君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛
○委員長(末松信介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、個人情報保護委員会委員のうち中村玲子君及び藤原靜雄君、地方財政審議会委員のうち堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君並びに公安審査委員会委員の任命について同意することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副大臣(左藤章君) 個人情報保護委員会委員長堀部政男君、同委員会委員阿部孝夫君及び手塚悟君の三君は本年十二月三十一日に任期満了となりますが、堀部政男君の後任として現在同委員会委員の嶋田実名子君を、阿部孝夫君の後任として中村玲子君を、嶋田実名子君の後任として小川克彦君を、手塚悟君の後任として藤原靜雄君を任命いたしたいので、個人情報の保護に関する法律第六十三条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、公安審査委員会委員に外井浩志君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、 地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、 公安審査委員会委員に外井浩志君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○遠山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、中央大学大学院法務研究科教授藤原靜雄君、新潟大学法学部教授鈴木正朝君及び弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長坂本団君、以上三名
○玄葉委員長 これにて発言は終了いたしました。 この際、申し上げます。 まず、本委員会が本案の起草に至った経過について御説明いたします。 学校裏サイトを初めとする子供とインターネットをめぐる事件が頻発していることなどから、先国会の昨年十一月六日、本委員会において、「子どもとインターネットをめぐる諸問題」に関し、尾木直樹法政大学教授を初めとする四人の参考人をお呼びして、意見を聴取し、質疑を行いました。 さらに、委員会として
○玄葉委員長 これより会議を開きます。 青少年問題に関する件、特にネット上の有害情報から子どもを守るための対策について調査を進めます。 本日は、参考人として、筑波大学大学院教授藤原靜雄君、首都大学東京法科大学院教授前田雅英君、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ取締役執行役員経営企画部長伊東則昭君及び財団法人インターネット協会副理事長国分明男君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げ
○森ゆうこ君 国連(自由党・無所属の会)の森ゆうこでございます。 今日、この警察の問題に関して集中的審議を求めさせていただいたのは、今回の個人情報保護、個人情報の保護について、警察だけが特別扱いという印象を残したままこの審議を終了するわけにはいかないという、そういう問題意識で今回の集中的審議をするということに意義があると思っております。 昨日、与党推薦の参考人、藤原靜雄先生からのお話によりますと、諸外国の個人情報の保護法では、警
○参考人(藤原靜雄君) お答えいたします。 まず前半、先生の御質問の前半の部分の住民票の写しの交付のところですけれども、法律自体は、恐らくほかの法体系による、例えば御存じの刑訴法、刑事訴訟法とか、あるいは自衛隊法の提供の要請があったときに、それを認めないというわけではないんだと思います。 ただ、この問題がどうかといいますと、恐らくこの問題の根っこにありますのは、この種の問題というのは、個人情報保護がまだ社会通念として定着していな
○参考人(藤原靜雄君) まず、前者の第三者機関一般の役割でございますけれども、これは、一口に外国と言っても、例えばフランスのような国と、多分フランスに近いイギリスのような国と、ドイツではかなり違うと。 と申しますのは、やはりフランス等の国では、ファイル等を作成するときにそれをきちんと登録させる、あるいはイギリス、届出をさせるというところから始まりましたので、その行政を、その事務を担い、かつそれをコントロールしていくんだというところか
○参考人(藤原靜雄君) お答えいたします。 先生の御質問は五十五条の条文だと思いますけれども、私も対案等も拝見させていただきましたが、公務員に限らず人に、先生御存じのように刑罰というものを掛けるときには刑罰、罰則というのは最も大きな苦痛、苦役でありますから、やったこととそれに対するペナルティーの比例均衡というものがなければならない。ということになりますと、当罰性という観点からいいますと、職務以外のものというところで縛りを掛けておいた
○参考人(藤原靜雄君) 今の御質問は、親法としての基本法制をどう評価するかという御質問であったと存じます。 先生御指摘のとおり、親法の原理原則については前国会以来いろいろな議論があって修正されたわけでございますけれども、しかし、基本法あるいは理念を語るという意味では、基本理念というものが人格尊重で適切に取り扱われなければならないということも書いてございますし、また、基本法の下に行政機関個人情報保護法以下、地方自治体の条例でありますと
○参考人(藤原靜雄君) 今御指摘のありましたように、情報公開法ができて、地方公共団体の情報公開条例を改正するときも同じような議論がありました。恐らく、私としては、その議論の出方が似ておりますので、今後のその議論の流れ自体も情報公開法の後を追って徐々に警察情報というものもクローズアップされてくるのではないかと、このように考えております。
○参考人(藤原靜雄君) 今三つの質問をいただいたわけでありますけれども、順次答えさせていただきます。 まず第一は、いわゆる住基の本人確認情報が絶対漏れないという保障があるのか、また、その方法はいかんというお問いであったと思うんですけれども、法案自体を見ている限り、あるいは案ごとの全体のセキュリティーの書き方自体では私はよく考えられていると思います。 ただ、先生の御指摘は、意図的に悪意を持った者がいて、それをどう防ぐのかということ