沖縄問題等に関する特別委員会
○藤崎政府委員 領土問題をソ連と共同宣言の交渉のときからやっておったわけでございますが、先ほど総理大臣から仰せられたように、いつも四つの島について交渉しておったわけでございます。その基本的な立場は、平和条約で南樺太と千島列島はすでに放棄しておりますので、その放棄された千島列島に含まれておらないものをソ連が現在占有しておるのを返してくれ、こういう立場をとっておるわけでございます。 国内法の関係のことにつきましては、別のほうから御答弁が
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発言数 1,399件
初発言日: 1958-02-18 / 最新発言日: 1967-12-22 / 1 ページ目 / 全体 70ページ
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○藤崎政府委員 領土問題をソ連と共同宣言の交渉のときからやっておったわけでございますが、先ほど総理大臣から仰せられたように、いつも四つの島について交渉しておったわけでございます。その基本的な立場は、平和条約で南樺太と千島列島はすでに放棄しておりますので、その放棄された千島列島に含まれておらないものをソ連が現在占有しておるのを返してくれ、こういう立場をとっておるわけでございます。 国内法の関係のことにつきましては、別のほうから御答弁が
○藤崎政府委員 アメリカの当局者が、そういう考えを現在持っていないということをいろんな機会に言っておりますが、最初にどういう人がどこで言ったかということを私いま記憶いたしておりません。
○藤崎政府委員 アメリカの当局者がそういうことを言ったから、直ちに第三条のアメリカの権利がなくなるという関係のものではないのでございまして、これは前から申し上げておりますように、日本も信託統治にしてもらいたくないと言っておりまして、アメリカとしても、そのときどきにそういう意向はないと言っておりますけれども、将来にわたってそういうことを全然権利を放棄するというふうにコミットしたことは、またこれ一度もないのでございます。
○藤崎政府委員 どういう地域を信託統治にするかということは、先ほど私がここで読み上げました第七十七条に規定があるのでございまして、第七十六条のほうは、信託統治になった地域の施政について施政権者が心得るべきことが列挙してある。その中に、もしそこが民度の低いような地域であったら、民度を向上させるようにするということも書いてあるわけでございます。これは信託統治権者が信託統治を実施するについて心得るべきことであって、信託統治にするかいなかを決定
○藤崎政府委員 まず、信託統治制度が適用される地域は、民度の低い地域だけに限定されておるわけじゃないのでございまして、憲章第七十七条で、信託統治制度は次の種類の地域に適用するとありまして、a、b、cと三種類ある。第一は「現に委任統治の下にある地域」、bが「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」、c「施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域」、こういうことでございまして、沖縄はこのbに該当するというの
○藤崎政府委員 沖縄を信託統治にすることの国際連合憲章上の根拠は、先ほど申し上げたとおりであります。日米間の平和条約に関する交渉とは申しませんで、協議と申しておりましたが、その際から、日本政府としましては、条文上信託統治の権利をアメリカが持つことになっても、実際にはその提案はしないでもらいたい、できるだけ早く直接日本に返還するようにしてもらいたい、そういう趣旨で話がしてございます。
○藤崎政府委員 この分離ということばの意味でございますが、主権関係のことばで分離されるという意味に必ずしもとる必要はない、そういうふうに前々から政府としては解釈をとっております。
○藤崎政府委員 国連憲章第七十八条は、ある地域が独立をしまして、国際連合の加盟国となった後には、その地域には信託統治制度を適用しない、こういう意味でございまして、国連の加盟国の領域の一部が信託統治制度のもとに置かれることを妨げる趣旨では毛頭ない。それはむしろそういうことを奨励する趣旨の規定が第七十七条のC項にあるわけでございます。
○藤崎説明員 原子力を推進力として使用しておる艦艇というだけでは、事前協議の項目の一つにあがっております装備の重要な変更というのには当たらない、かように存じます。
○藤崎説明員 装備の重要な変更という関係でなしに、戦闘作戦行動との関係で事前協議の対象になるかならないかというお話だろうと思いますが、それは原子力を推進力に使っておるかどうかとかかわりのないこととして、一般の米軍の艦艇とエンタープライズも全く同様に考えるべきものであろう、かように考えます。
○藤崎説明員 どういう場合に日本の基地から戦闘作戦行動が発進されたかということは、これは認定の問題でございますが。従来政府が申し上げていることは、たとえば日本から空挺部隊が発進していくとか、あるいは上陸作戦の部隊が出ていくとか、そういうような典型的な場合は、戦闘作戦行動が行なわれたということが言えるけれども、ある軍艦が出ていったときに、これが戦闘作戦行動に従事するために出ていったと見るべきかどうかは、それぞれの実態に即して判断すべきこと
○藤崎説明員 この航空母艦の実態を私はよく存じませんが、従来の説明は、その航空機が航究母艦から飛び立っていく、そこで戦闘作戦行動が発進されるのだ、そういうような考え方であると存じます。
○藤崎説明員 トンキン湾に航空母艦が遊よくしておりまして、そこから航空隊が発進していく。そのときに、航空母艦が作戦行動に参加していないとは言えないと思うのであります。しかし、その参加しているかどうかという問題と、その航空母艦が日本の施設、区域から出ていくときのその行動自体がすでに戦闘作戦行動の一跡であって日本から戦闘作戦行動が発進されたかどうかということとは別の問題であるわけであります。
○藤崎説明員 こういうような航空母艦みたいなものが日本から出ていってベトナム水域におもむくという場合には、すべてこれは戦闘作戦行動に該当するというふうには私どもは考えておらないわけでございます。
○藤崎説明員 私が申し上げていることは、安保改定当時の国会から政府が申し上げておることを繰り返しておるにすぎないのでありまして、ベトナム戦争が始まったから、何か戦闘作戦行動ということばの解釈を広げたり狭めたりしているというようなことはございません。
○藤崎説明員 沖繩のことについての問題だと存じますが、まだ私どもが法律的な見地から問題を検討するような段階には至っておらないのが実情でございます。
○藤崎説明員 自由使用ということばは、条約上の用語でもございませんので、それを使う人が適宜自分で好きなように意味をつけて言っているわけだろうと思います。自由使用ということばを最初に言ったのはだれか知りませんが、やはり先ほど大臣が言われたように、事前協議条項の適用からはずすという意味で使われたのじゃないかと思います。それをまたもっと制限的な意味にこれからも使いたいと言われるのだったら、そういう使い方ももちろん可能だろうと存じます。
○政府委員(藤崎萬里君) 御指摘の点は、今後よく注意して、遺漏のないようにいたしたいと存じます。
○政府委員(藤崎萬里君) 沖繩の施政権が返還されますと、このANZUS条約にいう、太平洋にある合衆国の管轄下にある諸島というものの一つで沖繩はなくなるわけでございます。そういう変化はあるわけでございますが、また、このANZUS条約には、「太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。」とある。この太平洋における合衆国の軍隊というものの中に、沖繩あるいは日本に駐留しておる米軍が含まれるかどうかというこ
○政府委員(藤崎萬里君) 奄美大島の返還は、日米間だけの協定で実現したわけでございまして、サンフランシスコ平和条約の改定という手続によっておりません。同様のことが法律的には可能であると考えております。