外交防衛委員会
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘の宇宙技術のための保障措置に関する協定は、米国が同国の打ち上げ機等を輸出する際に相手国との間で必要とするものでございまして、先般の総理訪米時に交渉開始を発表したものでございます。 協定の形式や合意の時期等を含む今後の見通しにつきましては、米国との交渉次第であり、予断を持ってお答えすることは困難でございます。 我が国産業界等の意見を十分踏まえ、今後も関係省庁と連携し
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発言数 22件
初発言日: 2023-11-30 / 最新発言日: 2024-06-18 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘の宇宙技術のための保障措置に関する協定は、米国が同国の打ち上げ機等を輸出する際に相手国との間で必要とするものでございまして、先般の総理訪米時に交渉開始を発表したものでございます。 協定の形式や合意の時期等を含む今後の見通しにつきましては、米国との交渉次第であり、予断を持ってお答えすることは困難でございます。 我が国産業界等の意見を十分踏まえ、今後も関係省庁と連携し
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 装備移転三原則上の紛争当事国、これにつきましては、武力攻撃が発生し、国際の平和、安全を維持し又は回復するために国連安保理が取っている措置の対象国と定義されております。 委員御指摘のケースが発生した場合、今申し上げた基準に照らして、当該国が紛争当事国に該当するか判断されることとなりますが、紛争当事国に該当すると判断される場合には、防衛装備品の移転は認められなくなる。ただ、先ほど答弁申し上げた
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 国際機関における日本人職員の総数は、現在、九百六十一名でございまして、このうち幹部は九十一名となってございます。
○藤本政府参考人 お答えいたします。 日米豪印は、自由で開かれたインド太平洋の実現のため、実践的な協力を進める重要な取組でございます。今般の日米首脳共同声明においても、日米両国が日米豪印へ確固たるコミットメントを有していることを改めて確認いたしました。 我が国としては、同盟国、同志国とも連携し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取組を戦略的に推進していくことで、地域の平和と安定に貢献していく考えでございます。
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 サプライチェーン強靱化のためには、同盟国、同志国等及び信頼できるパートナーとの協力が不可欠でございます。こうした考えの下、昨年五月のG7広島サミットにおきましては、G7内外の信頼できるパートナー国との間でサプライチェーン強靱化を進める上で不可欠と考える諸原則として、強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則を確認いたしました。 同原則の重要性は、G7大阪・堺貿易大臣会合のサプライチェー
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 社会権規約第二条2は、この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又はその他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束すると規定しております。 したがって、社会権規約第十三条における「すべての者」は御指摘の外国人を含むと解されます。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答えいたします。 御指摘の安保理決議第二四二号は、その内容として、国連憲章の原則を達成するためには中東における公正で永続する平和を確立することが必要であり、それには第三次中東戦争によって占領した領土からのイスラエル軍の撤退を含む諸原則が適用されなければならないことを確認する旨規定しているものであり、それ自体、厳密な意味において法的拘束力を有するものではございませんが、法の支配の観点から極めて重要な決議
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 厳しさを増す国際情勢の中でOSAの重要性はますます増しており、外務省としてはOSAを更に戦略的に強化していく考えでございます。その観点から、先ほど御指摘のとおり、令和六年度予算案には令和五年度の約二・五倍となる約五十億円をお願いしてございます。 その上で、令和六年度案件につきましては、OSAの目的に照らした支援の実施の意義や、日本として把握している各国のニーズ、各国の経済社会状
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 御指摘の一九六七年に採択された安保理決議第二四二号は、国連憲章の原則を達成するためには、中東における公正で永続する平和を確立することが必要であり、それには第三次中東戦争によって占領した領土からのイスラエル軍の撤退を含む諸原則が適用されなければならないことを確認する旨規定しております。 この決議に基づく取組については、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し強化するに当たっ
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 難民認定申請者に対する保護については、国際的に各国にも道義的責任がある重要な業務であると認識しております。 現在御審議いただいている令和六年度当初予算案においても、これらの者に対する適正な保護が実施できるよう、これまでの実績等を総合的に勘案して予算を計上させていただいたものでございます。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 外務省は、国際的な道義的責任として、難民認定申請者のうち生活に困窮する者に対して、委託先を通じて生活費、住居費、医療費として保護費の支給を行っております。 令和六年度当初予算案では、この保護費を含む難民認定者保護事業を主とする難民等救援業務として約四億七千四百万円を計上いたしております。この中で、内訳となるお尋ねの難民認定申請者への保護費の予算額については、令和六年度予算の成立
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 外務省が二〇二三年の事業の委託先であるアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQに委託している難民認定申請者に対する保護費について、令和五年度予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額は、当初予算分が約二億三千百万円、補正予算分が九千六百万円でございます。 本年度においては、保護費受給者が増えたため、補正予算において難民認定申請者に対する保護費を含む難民認定申請保護業務に必要な経費を
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 現在、令和五年度においては、難民認定申請者に支給される生活費は、十二歳以上の者一名につき日額千六百円、十二歳未満の者一名につき日額千二百円となってございます。難民認定申請者に支給される住居費につきましては、単身者には上限月額六万円、世帯につきましては人数に応じて上限八万円までを支給いたしております。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 難民認定申請者への保護費についてでございますが、ウクライナ避難民受入れの経験等を総合的に判断した上で、令和六年度から、予算案の御承認を前提といたしまして、生活費を十二歳以上の者一名につきこれまでの日額千六百円から二千四百円とする予定でございます。難民認定申請者に対する、支給される住居費につきましては、単身者にはこれまで上限六万円から四万円とし、世帯については人数に応じてこれまでの上
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 令和六年度からの難民認定申請者に対する生活費については、ウクライナ避難民受入れの経験等を総合的に判断した上で増額することとしたものでございます。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 外務省として、難民認定申請者に対する保護につきましては、国際的に各国にも道義的責任があるという重要な業務であると認識しており、今後も適正な保護が実施できるよう最大限の努力を続けてまいりたいと考えております。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 ジュネーブ諸条約共通第一条は、締約国は、全ての場合においてこの条約を尊重し、かつ、この条約の尊重を確保することを約束すると規定しております。ジュネーブ諸条約に限らず、条約は当事国についてその効力が生じた時点から当該当事国を拘束し、当事国はそれを誠実に遵守しなければならないところ、ジュネーブ諸条約共通第一条が規定するこの条約を尊重することを約束するというのは、まさにこの点を確認した規
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 紛争下の医療に関する国連安保理決議第二二八六号は、二〇一六年五月三日に、我が国、エジプト、ニュージーランド、スペイン、ウルグアイの五か国が共同提案国として安保理に提出し、全会一致で採択された決議でございます。
○政府参考人(藤本健太郎君) 安保理決議との関係につきましては、全ての国は国連安保理決議を守っていく必要があるということはそのとおりでございます。その上で申し上げれば、いかなる場合においても、この安保理決議の内容も踏まえて、国連、国際人道法の基本的な規範は守らなければならず、無辜の民間人を無用に巻き込むような行動は国際人道法の基本的な原則に反するものであって、正当化できないものと考えます。 ただ、先ほど大臣から申し上げましたとおり、
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。 瀬取りについてお答え申し上げます。 我が国は、北朝鮮による関連国連安保理決議違反が疑われる活動について、平素から情報収集、分析に努めており、その一環として、米国及び関係国と連携し、航空機による警戒監視活動を行うとともに、艦艇による洋上での警戒監視活動を行ってきております。 こうした中、我が国は、二〇一八年一月以降、これまでに二十四回、安保理決議第二三七五号への違反が強く疑われる瀬取り行