「藤本武士」の過去の国会発言

発言数 337件

初発言日: 2022-09-30  /  最新発言日: 2025-06-12  /  1 ページ目 / 全体 17ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2025-06-12 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 高齢者などを狙った不動産業者による悪質な押し買いによる消費者トラブルが発生していることはもちろん我々も承知しておりまして、重要な課題と認識をしております。今日も委員から配付いただいていますけれども、国民生活センターにおきましても強引に進められるリースバック契約への注意喚起を行っているところであります。 消費者庁といたしましても、国土交通省など関係省庁と連携を密にして、消費者への注意

2025-06-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○藤本政府参考人 お答えいたします。 罰則につきましては、各法律における目的や規制の仕組みなどによって差異がありまして、罰則の重さは一概に比較することは難しいかと認識をしています。 消費者庁としましては、悪質なマルチ商法を営む事業者に対しては法と証拠に基づいた厳正な処分を行うとともに、消費者に対する注意喚起や相談体制等の強化など様々な取組を併せて実施をすることで、被害の拡大防止、深刻化を阻止し、消費者の保護の徹底に努めてまいりた

2025-06-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○藤本政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。 消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具

2025-06-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○藤本政府参考人 お答えいたします。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に係る契約の解約に関する相談件数は、二〇二二年度は約八万四千件、二〇二三年度は約六万六千件、二〇二四年度は、本年六月一日現在の件数ですけれども、約七万一千件であります。二〇二四年度は、ピーク時の二〇二二年度と比較して約一五%は減少しているという状況かと認識しております。

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) はい。 労働者に対する解雇又は懲戒に相当するような不利益な取扱いは役員については想定されないことから、刑事罰を導入しないこととしております。

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 実際に配置転換によって不利益な取扱いを、通報を理由で配置転換で不利益な取扱いを受けたという事例は実際にあると承知をしています。我々も、先日の参考人質疑の中で、実際にそれでまさに苦労をされた通報者の方々の声を我々も直接聞かせていただいたところであります。 我々としても、こうした実際の声をしっかりと聞いて今後の制度を考えることは重要だと考えていますので、御指摘、御提案も踏まえて検討して

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 仮定の事例に対するお答えは差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げれば、公益通報者保護法では、事業者が内部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないことを定めております。また、内閣府告示であります法定指針によりまして、事業者は内部の労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査を実施することが求められて

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 最終的には裁判所でと申し上げましたのは、刑事事件になる場合は刑事裁判になりますし、民事であれば民事の裁判でということになろうかと考えております。

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 こちらは一般論として申し上げることになりますので、個別のケース・バイ・ケースということになろうかと思いますけれども、内部通報を受けて、それについて事業者が調査を行うということになっております。これによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思いますし、なかなかそこは明らかにならないというケースもあろうかというふうに考えます。

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 そこはまさにケース・バイ・ケースと、場合によってということになろうかと思います。もちろん、内部通報があって、その通報に基づいて内部で従事者等が調査を行って、それによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思います。ただ、全部のケースが必ず明らかになるかというと、残念ながらそうでないケースもあろうかと思います。 ただ、内部通報であれば、我々大事だと思っていますのは、不正があると思

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報を理由として仮に不利益な取扱いを受けた通報者がおりますれば、現行法において解雇の無効及びその他不利益な取扱いの禁止規定がございますので、これらの規定を根拠に民事訴訟においてその効力等を争うことができると認識をしております。 また、今回の法改正では、公益通報をしてから一年以内の公益通報者に対する解雇及び懲戒につきましては、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換するこ

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報者保護法や内閣府告示であります法定指針におきましては、事業者が内部の労働者等からの公益通報を受け付けた場合には、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、当該調査の結果、法令違反行為が明らかになった場合には速やかに必要な措置をとることを求めております。 また、調査等、公益通報への対応におきましては、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公益通報を理由とする不利益取扱いを抑止するという観点からは、公益通報者の秘密が守られることが極めて重要だと考えております。 この観点から、まずは、現行法におきましても、公益通報に対応する業務を行う従事者に対しまして、公益通報者を特定させる情報について罰則付きの守秘義務を規定をしております。 このほか、現行の法定指針におきましても、通報者を特定させる事項を必要

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨に反する加害行為であり、強い抑止力が求められますが、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。 このため、今回の法改正では、不利益性が客観的に明確で、不利益性が比較的大きく、特に慎重な判断が求められるものとして、労働者に対する解雇又は懲戒を刑

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 経緯については、今委員から御指摘があったとおりと我々も認識をしております。 消費者庁から兵庫県に対して四月八日に行った法令の解釈に関する一般的な助言につきまして、五月十四日に、知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごがないということを我々としては兵庫県に確認をしております。また、兵庫県知事は、その後の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければ

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。 したがいまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁ずる不

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) 公益通報者を探索する行為は現行法でも不利益な取扱いに該当し得ることから、実際に通報者探索が行われた場合には、探索行為を教唆した者も損害賠償請求の対象となることが想定をされます。 また、本法におきましては、公益通報者保護法におきましては、常時使用する労働者の数が三百人超の事業者には内部の労働者等からの公益通報に対応する業務を行う従事者を指定する義務があります。この従事者が守秘義務に違反して公益通報者を特定さ

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。 このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 まず、フランス、ドイツ、オーストラリアにおきましては、解雇、降格、雇用条件における差別、嫌がらせなど様々な取扱いを不利益な取扱いとして禁止をしており、この点は日本の制度と大きく変わるものではないと考えております。 罰則につきましては、フランスは、法文上、保護される通報を理由とする不利益な取扱いのうち、雇用の拒否、懲罰、解雇等が罰則の対象となっていると認識をしております。ドイツ及びオ

2025-06-02 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 一般論としまして、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。 我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないと認識しております。また、配置転換の不利益性は個

← トップへ戻る