藤本武士 に関する国会発言

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2025-06-12 藤本武士 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  高齢者などを狙った不動産業者による悪質な押し買いによる消費者トラブルが発生していることはもちろん我々も承知しておりまして、重要な課題と認識をしております。今日も委員から配付いただいていますけれども、国民生活センターにおきましても強引に進められるリースバック契約への注意喚起を行っているところであります。  消費者庁といたしましても、国土交通省など関係省庁と連携を密にして、消費者への注意

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  一般論としましては、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、やはりその犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないということだとは考えております。  実際に、その通報を理由とする不利益な行為として配置転換があることも御指摘よく分かりますし、嫌がらせがあることもよく分かります。通報を理由とするこうしたその不利益な行為は、我々消費者庁としてもあってはな

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  事業者の体制整備義務の違反につきましては、我々、助言、指導、勧告等々を行うことができます。かつ、今回の改正案の中では、さらには命令、あるいは命令違反時の罰則ということも今回改正案の中には盛り込ませていただいたところであります。  ただ、前回も議論させていただきましたけれども、国及び地方公共団体に対してはこの権限は適用しない、この条項は適用しないというような立て付けになっておりまして、

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  これ繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法は、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案について消費者庁としてコメントする立場にないということは御理解いただければと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含ま

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) 委員御指摘のとおり、例えば、二〇一九年の十月に成立したEU指令におきましては、通報を理由とする不利益な取扱いに対する制裁と虚偽だとして故意に通報した者に対する制裁を併せて検討し、制度に反映をしていると認識をしています。  我が国の制度の検討に当たっては、このような海外の制度が事業者及び労働者の行動にどのような影響を与えているのか、実態を把握する必要があると考えております。また、濫用的通報につきましては、まず

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  実際に配置転換によって不利益な取扱いを、通報を理由で配置転換で不利益な取扱いを受けたという事例は実際にあると承知をしています。我々も、先日の参考人質疑の中で、実際にそれでまさに苦労をされた通報者の方々の声を我々も直接聞かせていただいたところであります。  我々としても、こうした実際の声をしっかりと聞いて今後の制度を考えることは重要だと考えていますので、御指摘、御提案も踏まえて検討して

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  今後、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則ですとか立証責任の転換に関する検討をするに当たっての立法事実とは、例えば通報に対する報復として不利益な配置転換が行われたと認められた裁判例の蓄積等がございます。  一方、民間調査会社のデータ等によりますと、配置転換については不満を有している労働者も一定程度おり、調査結果に偏りが生じ得ると考えられること、また、労働者等の意識調査は、その性質

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、アメリカや韓国では、事業者の法令違反の発見と制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在することを把握しております。  アメリカの報奨金制度はドッド・フランク法に規定がありまして、証券取引委員会、SECが定める手続に従い、SECが把握していなかった独立の情報源に基づく情報提供を自主的に行った場合におきまして、

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  事業者に対して、裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払も命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増賃金など、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがございます。これ委員御指摘のとおりと思っています。  これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。  次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案につきまして消費者庁としてコメントする立場にないことは御理解いただければと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると認識をしております。公益通報

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  消費者庁では、令和五年度の実態調査で、平成三十一年一月以降に企業が公表した不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書を収集し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因を分析しております。  この調査で指摘した主な要因は五つございます。一つ目としまして、事業者において問題となる行為を問題視しない、又は正当化する独自の規範意識が形成され、規範意識が鈍麻していたこと、二つ目として、内部通報窓

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。  今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。  今回の法改正では、事

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。  また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。  さらに、本法では、事業者に対

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  従事者の業務の実施や通報者を特定させる情報の取扱い等につきましては、内閣府告示である法定指針で具体的に求められる措置を規定するとともに、指針の解説では法定指針を遵守するための考え方や取組の具体例等を解説をしております。  また、消費者庁では、公益通報の専門家に委託をしまして、従事者向けの研修動画を作成し、ウェブサイト上で公表し、事業者の活用を促しているところであります。  今後は、

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、内部通報制度についてよく知っていると回答した就労者ほど不正についての通報意識が、通報意欲が高いこと、また、相談、通報した経験がある就労者のうち、相談、通報後の心情として、よかったと思うとの回答が全体の七割を占めていること、さらには、内部通報制度を導入している事業者のうち、不正発見の端緒として選択した割合は内部通報が最多で全体の七七%とな

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  公益通報者保護制度の概要につきまして、消費者庁では、業所管省庁と連携をし、各業界団体を通じた事業者への周知を行ってきたほか、インターネット上のターゲティング広告など様々な広告媒体を通じて、事業者及び労働者への周知を行ってまいりました。  他方で、制度の普及と浸透に向けまして、今後、よりきめ細やかな対応が必要とも考えております。例えば、今後実施する実態調査の結果なども踏まえ、引き続き業

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。    〔理事石川大我君退席、委員長着席〕  委員御指摘のとおり、様々な省庁や団体においてフリーランスの方々からの相談を受け付ける窓口を設置していると承知をしております。それぞれの窓口が設置をされた経緯や目的、主な対象としている相談者や相談内容は異なりまして、また、設置主体や期待される対応の専門性も異なるということから、それぞれに存在意義があるというふうに考えているところであります。

2025-06-02 藤本武士 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  企業の体制整備の実効性を測る客観的な指標としては、例えば内部通報窓口の年間通報受付件数、通報件数のうち調査、是正に着手した件数の割合、あるいは内部通報した経験がある労働者のうち通報してよかったと考えている者の割合などが考えられます。  改正法の施行前後で実態調査を実施をし、施行後三年を目途とする法の見直しの検討の中で、これらの指標の推移を分析することなどを検討してまいりたいと考えてお